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東京都中央区のコカイン使用事件で逮捕~薬物治療は弁護士へ
東京都中央区のコカイン使用事件で逮捕~薬物治療は弁護士へ
Aは,東京都中央区の路上でコカインを使用して中毒に陥り,錯乱状態にあったところを警視庁久松警察署の警察官に見つかり,警察署へと保護された。
その後,採尿許可状に得た尿からコカインが検出されたとの鑑定結果が出たため,Aはコカイン使用罪で逮捕された。
Aは勾留決定により長期間の身柄拘束を受けることとなったので,Aの親戚は刑事事件を専門とする法律事務所の弁護士に私選での刑事弁護を依頼することにした。
また,Aの親戚はAがひどい薬物中毒に陥っていることも勘案して,薬物治療のための法的な観点からのアドバイスも求めることにした。
(フィクションです。)
~コカインと薬物治療~
コカインは,大麻やヘロインと並んで世界で最も濫用されている薬物の一つです。
日本においては,コカインは法律上の意味における麻薬として,「麻薬及び向精神薬取締法」や「麻薬特例法」によりその所持等が規制されています。
今回事例のAは,コカインを使用したとの容疑で逮捕されていますが,錯乱状態に陥っていることから、薬物中毒にあることが懸念されます。
Aの親戚から依頼を受けた弁護士も,薬物治療のための法的な観点からのアドバイスを求められています。
コカインなどによる薬物中毒は病気と同じで,治したくても自分の力のみではうまくいくものではありません。
薬物中毒を治すためには,専門家による治療や周りの方たちの協力を受けることが必要不可欠です。
薬物犯罪の弁護活動において,減刑や執行猶予付き判決の獲得をするためには,再犯のおそれをなくすため,治療の計画を立てることが必要です。
この治療計画を立てるためには,医療関係者の助けによることはもちろんですが,薬物犯罪事件の場合には逮捕・勾留により身体拘束がなされることがほとんどですので,これを解いてあげなければそもそも治療を行うことができません。
ですので,できるだけ早期に弁護士に相談をして,まずは身体拘束を解除するなどその後の治療計画も踏まえた弁護活動を行うことが必要となります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は,刑事事件専門の弁護士であり,コカインなどによる薬物犯罪についての刑事弁護活動も多数承っております。
コカイン使用事件や薬物治療についてお困りの方は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
(警視庁久松警察署への初回接見費用:3万6,000円)
【覚せい剤の共同所持で逮捕】東京都北区の薬物事件に強い弁護士
【覚せい剤の共同所持で逮捕】東京都北区の薬物事件に強い弁護士
東京都北区在住のBさんが、自宅で覚せい剤を保管していたとして覚せい剤取締法違反の容疑で、警視庁赤羽警察署に逮捕されてしまいました。
AさんはBさんの妻ですが、一緒に住んでいたことから、覚せい剤の共同所持の容疑でBさんと一緒に逮捕されてしまいました。
覚せい剤は、すべてBさんが自分で管理していたようです。
そこで、Aさんの弁護士は「共同所持」を争うことにしました。
(フィクションです)
~共同所持とは~
覚せい剤を複数の者で所有していた場合、覚せい剤の共同所持を行っていたとして逮捕されることがあります。
今回の事例のAさん・Bさんのような夫婦間の場合、夫が管理している覚せい剤であっても、妻もその共同所持となる可能性があるのです。
覚せい剤を物理的に直接把持している必要はありませんが、
①覚せい剤の存在を認識し
②管理処分し得る状態にあること
があれば、「所持」に当たるとされています(最高裁昭和31年5月25日判決)。
この最高裁判例からすると、今回の場合もAさんが覚せい剤の存在を認識していたかどうか、覚せい剤を管理処分し得る地位にあったかどうかが問題となるでしょう。
夫婦の場合であれば、その判断は多少分かりやすくなるかもしれません。
しかし、同居のカップルだったらどうでしょうか。
また、いわゆるドラッグパーティーなどの参加者の場合はどうでしょうか。
このような場合には、上記の①②の判断も難しくなります。
そのようなときこそ、薬物事件に強いの弁護士の力が必要となるのではないでしょうか。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、覚せい剤などに関わる薬物事件を含む刑事事件専門の法律事務所です。
覚せい剤の共同所持事件では、「覚せい剤の認識」の有無といった内心に関する問題は証明が困難になる場合もあります。
そのような場合であっても、刑事事件専門だからこその薬物事件の知識で最善の弁護活動をさせていただきます。
東京都の薬物事件にお困りの方は、まずは弊所のフリーダイヤルより、初回無料法律相談のご予約をお取りください(0120-631-881)。
既に逮捕されている方については、初回接見サービスのご案内をいたします。
(警視庁赤羽警察署までの初回接見費用:3万6,400円)
大麻所持事件の相談も弁護士なら安心!福岡県田川市で逮捕されたら
大麻所持事件の相談も弁護士なら安心!福岡県田川市で逮捕されたら
福岡県田川市に住む会社員Aは、帰宅途中に福岡県田川警察署の警察官から職務質問を受け、その際の任意での手荷物検査で大麻が発見されました。
Aは大麻取締法違反の容疑で現行犯逮捕され、Aの家族に逮捕の知らせが届きました。
Aの家族は、大麻所持事件でAが逮捕されたことを誰かに相談したいと思いましたが、不用意に話せばAの逮捕について周囲に広まってしまうのではないかと心配しています。
(この話は、フィクションです。)
~薬物事件の相談は弁護士へ~
上記事例のAの家族は、Aの起こしてしまった大麻所持事件について、誰かに相談したいと思っているようですが、Aの逮捕や大麻所持が周囲に漏れることを心配しています。
Aの家族のように、自身やその家族が逮捕されたり、薬物事件などの刑事事件を起こしてしまったりという事実を周りに知られたくないと思うのは当然のことでしょう。
このような時こそ、弁護士に相談されることをおすすめします。
弁護士は、相談者や依頼者について職務上知ることのできた秘密を守る義務があります。
これが一般的に言われている、弁護士の守秘義務というものです。
守秘義務は弁護法に規定されていますから、弁護士が相談された内容について、むやみやたらと触れ回ることはありません。
この弁護士の守秘義務は、相談者や依頼者の信頼の基礎となります。
このように弁護士には守秘義務があるため、相談でお聞きした情報が外部に漏れることは一切ありませんから、安心して大麻などの薬物事件や、お身内の逮捕についてご相談いただけます。
大麻所持事件などの薬物事件や、その他刑事事件で何かお困りのことがございましたら、お気軽に弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
弊所の弁護士は、刑事事件専門の弁護士ですから、より安心して疑問や不安をご相談いただけます。
0120-631-881では、いつでも初回無料法律相談や初回接見サービスのお問い合わせを受け付けていますから、まずはお電話ください。
福岡県田川警察署までの初回接見費用についてのお問い合わせも、上記フリーダイヤルにてお伺いいたします。
逮捕予定と言われたら…兵庫県加東市対応の薬物事件に強い弁護士へ
逮捕予定と言われたら…兵庫県加東市対応の薬物事件に強い弁護士へ
Aは、兵庫県加東市内で、兵庫県加東警察署の警察官から所持品検査を受け、薬物と注射器を発見されてしまった。
その場で簡易検査が行われることとなったが、量がごくわずかであったため、検査をすることができなかった。
もっとも、同薬物が違法な麻薬であることを分かっていたAは観念し、警察官に任意で薬物を提出することにした。
Aは警察官から、正式な鑑定の結果が出次第、逮捕状によってAを逮捕する予定なので逃げたりしないようにと念を押されてしまった。
Aは、今のうちに何か手を打つことはないだろうかと、刑事事件を専門とする法律事務所の弁護士に相談をすることにした。
(フィクションです。)
~逮捕予定と言われたら…~
薬物事件では、職務質問により薬物を所持していることが発覚し、現行犯逮捕されるというケースがあります。
職務質問とは、何らかの犯罪に関係していると疑われるような人を呼び止め、質問をすることをいい、薬物の所持などが疑われる場合には、所持品検査が行われることもあります。
所持品検査の結果、薬物らしいものが見つかると、それが違法な薬物かどうかの簡易検査が行われます。
もっとも、ここで行われる簡易検査は捜査現場での予備的な性格の検査であり、後で改めて正式な鑑定の手続きがとられることが一般です。
多様な薬物が出回っている昨今では、試薬での判断が難しく、簡易検査によってはその場で違法な薬物かどうかの判断ができない場合があります。
また、Aの場合のように、所持する薬物がごく少量で、捜査現場での簡易検査が困難な場合もあり、その場合、その場での検査ではなく後程正式な鑑定をすることになります。
そのような場合には、原則としてその場では被疑者を逮捕せず、正式な鑑定の結果によって、後ほど逮捕状を請求して逮捕するといった手続きが取られます。
今回のAについても同様に、現場での簡易検査ができなかったため、鑑定の結果が出次第、後に逮捕状を請求して逮捕する予定であると警察から告げられてしまっています。
もっとも、このような場合でも、ただ自分が逮捕されることを黙って待つということは得策ではありません。
将来、予定されている逮捕や身柄拘束下での取調べ等の捜査に対して、弁護士に適切な助言を求めて、具体的な対抗策をとるべきでしょう。
これにあたっては、薬物事件についての刑事弁護に精通している弁護士にご相談されることをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、刑事事件専門の弁護士です。
薬物事件を起こしてしまい、逮捕されるかもとご心配な方は、まずは弊所の弁護士までご相談ください。
(兵庫県加東警察署への初回接見費用:お電話にてお問い合わせください。)
営利目的の大麻譲渡事件を弁護士に相談~三重県四日市市の逮捕も対応
営利目的の大麻譲渡事件を弁護士に相談~三重県四日市市の逮捕も対応
三重県四日市市在住のAは、友人のBに対して、日頃から寝食の世話になっているお礼に自己が使用している大麻を相当量譲り渡した。
その後、Bが大麻取締法違反で逮捕されたことをきっかけに、Aも大麻取締法違反の容疑で三重県四日市南警察署に逮捕された。
Aは大麻所持については認めたものの、Bに対しての大麻譲渡については、「営利目的」によるものではないと主張していた。
しかし、Aは大麻所持や営利目的での大麻譲渡の罪で起訴されることになったため、身内を通じて、「営利目的」の有無について争うために、刑事事件を専門とする弁護士を付けることにした。
(フィクションです。)
~営利目的の有無で変わること~
「大麻取締法」は、大麻を無免許・無許可で栽培、輸出入、所持、譲渡、譲渡等の行為について、罰則を設けて禁止しています。
たとえば、単純に大麻を譲渡した場合には5年以下の懲役との法定刑が定められています。
他方、営利目的によって大麻を譲渡した場合には、その法定刑は7年以下の懲役で、情状により200万円以下の罰金が併科されます。
これらはいずれも起訴された場合、通常の公判手続きに付されることとなります。
今回の事例で、Aは自己の大麻譲渡について、「営利目的」はないと争っています。
一般にこの「営利目的」とは、財産上の利益を得る目的をいいます。
この「財産上の利益」とはかなり広く解されており、財物を含めた一切の財産上の利益をいうので、財産的価値を有する利益であればその性質は問われないと考えられています。
過去の裁判例によれば、寄宿して寝食の世話を受けることも、この財産上の利益に当たると判断されています。
もっとも、今回のAの大麻所持・大麻譲渡事件においても、必ずしも同様に判断されるとは限りません。
「営利目的」の有無について、客観的な事実等を慎重に吟味し、適切な反論や主張ができるような刑事弁護を依頼する必要があります。
こうした刑事弁護は、薬物事件の弁護活動にも精通している刑事事件を専門とする弁護士にご依頼されることをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、大麻譲渡事件などを含む刑事事件専門の弁護士であり、薬物事件についての刑事弁護活動も多数承っております。
0120-631-881では、いつでも初回無料法律相談や初回接見サービスのご予約・お申し込みが可能です。
三重県四日市市の薬物事件や、大麻譲渡事件でお困りの方は、まずはお電話ください。
(三重県四日市南警察署への初回接見費用:4万100円)
(勾留延長阻止の弁護士)福岡県糸島市の覚せい剤所持事件で逮捕にも
(勾留延長阻止の弁護士)福岡県糸島市の覚せい剤所持事件で逮捕にも
覚せい剤所持罪の疑いで逮捕されたAさん(福岡県糸島市在住)は、逮捕の後、福岡県糸島警察署に勾留されていました。
Aさんは覚せい剤を使用したことがなく、所持も全く記憶になく、覚せい剤の常用者である友人に勝手に入れられただけだろうと主張し、覚せい剤の所持を否認していました。
逮捕からすでに2週間近くが経っており、Aさんは早期の釈放を望んでいますが、検察官から勾留延長請求がされ、勾留延長決定がされてしまったようです。
(この話はフィクションです)
~覚せい剤所持の故意~
上記事例のAさんは、覚せい剤を所持している認識のないまま、覚せい剤を所持してしまっていたようです。
犯罪は、故意がなければ成立せず(刑法38条1項)、故意とは、犯罪による結果発生を認識し、認容することをいいます。
本件のように、Aさんが自分が覚せい剤を持っていることを知らない以上、覚せい剤所持罪の故意が否認され犯罪が不成立となるはずです。
しかし、故意は人の内心の問題であり、その判断は本人の主張だけですることは出来ず、客観的な資料からされなければなりません。
Aさんに覚せい剤常用者の友人がいることは、Aさんの覚せい剤所持罪の故意を肯定する方向に働く事実になる可能性があります。
~勾留延長~
勾留とは、逮捕に続く身体拘束で、通常10日間あり、検察官はその期間内に被疑者を起訴するかどうかの判断を行います。
もっとも、この勾留は、最大10日間までの延長が可能であり、これが認められるためには「やむを得ない事由」がある必要があります(刑事訴訟法208条1項)。
何をもって「やむを得ない事由」といえるかを一義的に判断することは困難ですが、例えば検察官の事情などによる延長に「やむを得ない事由」がないのは明らかです(裁判例)。
また、本件ではAさんは覚せい剤所持の故意を否認しており、この勾留延長がAさんの自白獲得の目的でなされた可能性もあるかもしれません。
そのような「人質司法」が許されるべきではなく、本件他の捜査が終わっていないなどの事情がなければ、Aさんが勾留延長されることによる不利益を考慮し、「やむを得ない事由」はないといえると考えられます。
この勾留延長の決定に対しては、準抗告と言う方法により取消を求めることができます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件を専門に取り扱っています。
覚せい剤所持の故意についてお悩みの方、勾留延長についてお困りの方は、弊所の弁護士へ、ご相談ください。
初回接見のご案内や、初回無料法律相談のご予約は、弊所のフリーダイヤル(0120-631-881)までお電話ください。
(福岡県糸島警察署までの初回接見費用:3万7,800円)
東京都江戸川区で逮捕・接見禁止なら…大麻取締法違反に強い弁護士へ
東京都江戸川区で逮捕・接見禁止なら…大麻取締法違反に強い弁護士へ
東京都江戸川区内在住の20代男性のAさんは、友人の家で大麻を使用していたところ、令状をもって捜査に訪れた警視庁小松川警察署の警察官に、大麻取締法違反の容疑で逮捕されてしまいました。
Aさんは逮捕の後に勾留の決定がなされ、その際、Aさんには接見禁止の処分が出ました。
(フィクションです。)
~Aさんの犯した罪は?~
上記事例のAさんは、大麻取締法違反の容疑で逮捕されていますが、「大麻取締法」とは、無免許・無許可で大麻を「輸出」、「所持」する等の行為を処罰する法律です。
大麻の摂取行為は、知覚機能や学習障害等への影響があり、また、他の違法薬物のように依存性が高いと言われています。
そのため、大麻等の違法薬物を一度使用してしまうと、家族の説得や、また本人の意思ではなかなか止められず、大麻取締法違反等で逮捕されるまで何度も繰り返してしまう傾向があります。
~Aさんにつけられた「接見禁止処分」~
上記のAさんは、逮捕後、勾留され、接見禁止処分が付されています。
「接見禁止」とは、勾留中の被疑者・被告人について弁護士以外の人との接見(面会)や手紙等の書類の授受等を禁止することをいいます。
しかし、接見禁止がついている中でも、弁護士には、「接見交通権」という権利が保障されているため、一般の方が被疑者・被告人に接見(面会)できないような状況の時にも、被疑者・被告人と接見(面会)することができます。
被疑者や被告人は、逮捕・勾留されてしまった場合、1人で警察などの留置施設で過ごし、取調べの対応をしなくてはなりません。
その不安は大きく、想像できないほどの心細さがあるはずです。
また、接見禁止がなされてしまうとご家族との面会も出来ませんので、いっそう不安が増してきます。
このような時こそ、早期に弁護士の接見(面会)を利用し、このような不安を少しでも取り除くことが大切です。
弁護士と会って話し、今後の対応や見通しについて聞くだけでも、被疑者・被告人の精神的負担を軽減できる可能性があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件専門の弁護士が直接警察署などに赴く初回接見サービスを行っています。
弊所では、初回接見サービスのお申し込みをいただいてから24時間以内に、弁護士が被疑者・被告人との接見を行います。
大麻取締法違反事件でお困りの方、接見禁止処分にお悩みの方は、弊所の弁護士の初回接見サービスをご利用ください。
(警視庁小松川警察署までの初回接見費用:3万7,900円)
東京都多摩市の麻薬輸入事件~量刑判断を薬物犯罪に強い弁護士に相談
東京都多摩市の麻薬輸入事件~量刑判断を薬物犯罪に強い弁護士に相談
Aは、東京都多摩市において、麻薬を不法に輸入したとして警視庁多摩中央警察署に逮捕され、その後検察官から麻薬及び向精神薬取締法違反の罪で起訴されることとなりました。
麻薬の輸入に関しては、今回が初犯であるものの、長期の懲役刑の判決を受けることになるのか心配になったAは、刑事事件について詳しい弁護士に、量刑判断についてのアドバイスを求めることにしました。
(フィクションです。)
~麻薬輸入と量刑判断~
麻薬を輸入した場合、それが営利目的でない場合には、「麻薬及び向精神薬取締法」によれば、1年以上10年以下の懲役との法定刑が定められています。
今回、Aは同罪により起訴されてしまうこととなったため、少しでも減刑を求められないかと量刑判断について弁護士にアドバイスを求めています。
量刑判断は、犯罪の悪質性等による犯情事実により量刑の大枠が決定され、その大枠の中で一般情状事実により被告人に有利ないし不利に微調整され、最終的に決定されます。
今回の麻薬輸入などの薬物犯罪の成立に争いのない場合には、業務性が希薄であること、薬物への依存性又は常習性がないこと、再犯の危険がないこと、共犯者間で従属的な立場にあったことなどを裁判官に理解してもらい、量刑を軽減するような弁護活動を行うことが想定されます。
ご家族や周囲の方たちの理解と協力を得ながら、薬物関係者との接触を断つ、専門の医療機関で治療プログラムを受けるなど、薬物犯罪に二度と手を染めないための具体的方策の実施と環境づくりが、減刑及び執行猶予付き判決を獲得するうえで重要となります。
また、麻薬などに関連した薬物犯罪事件での職務質問、所持品検査、捜索・差押え、逮捕、取調べなどの捜査の過程において、捜査官の重大な違法行為があれば、証拠が違法に収集されたものであることを主張し、不起訴処分あるいは無罪判決に向けた弁護活動を行われることもあります。
このような刑事弁護については、薬物犯罪などの刑事事件を多数手掛ける専門の弁護士にご依頼されることをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、刑事事件専門の弁護士であり、麻薬輸入などの薬物犯罪についての刑事弁護活動も多数承っております。
量刑判断や、麻薬などの薬物犯罪の刑事裁判にお悩みの方は、弊所の弁護士までご相談ください。
(警視庁多摩中央警察署までの初回接見費用:3万7,200円)
【即決裁判手続?】東京都八王子市の麻薬・LSD事件で逮捕に強い弁護士へ
【即決裁判手続?】東京都八王子市の麻薬・LSD事件で逮捕に強い弁護士へ
東京都八王子市在住のAさん(40代女性)は、以前に薬物犯罪で前科前歴があるにもかかわらず、麻薬であるLSDを使用したとして、麻薬及び向精神薬取締法違反の容疑で、警視庁高尾警察署に逮捕されました。
検察での取調べ段階において、「即決裁判手続」に付されるかもしれないと聞いたAさんは、刑事事件に強い弁護士に相談することで、今後の刑事事件の見通しのアドバイスを受けた上で、弁護士に刑事弁護を依頼することにしました。
(フィクションです)
~即決裁判手続とは~
刑事事件の事案内容が明白かつ軽微である場合には、「即決裁判手続」に付されて、1回の裁判期日内で、その日のうちに執行猶予判決を受けることがあります。
事案内容の明白な、薬物の自己使用罪などの場合に、「即決裁判手続」が適用される傾向にあります。
即決裁判手続については、下記刑事訴訟法350条の2に規定があります。
・刑事訴訟法 350条の2第1項
「検察官は、公訴を提起しようとする事件について、事案が明白であり、かつ、軽微であること、証拠調べが速やかに終わると見込まれることその他の事情を考慮し、相当と認めるときは、公訴の提起と同時に、書面により即決裁判手続の申立てをすることができる。ただし、死刑又は無期若しくは短期一年以上の懲役若しくは禁錮に当たる事件については、この限りでない。」
即決裁判のメリットは、必ず執行猶予付き判決が出ることと、すみやかに裁判が行われることにより身柄解放のタイミングが早まることです。
即決裁判手続に付すためには、事前に被告人と弁護人の同意が条件とされています。
しかし、いきなり即決裁判だと言われても、OKしていいのかどうか、どこを確認すべきかなど、分からないことが多いでしょう。
そんな時こそ、専門家である弁護士から、即決裁判に向けたアドバイスを受けることが重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件専門の弁護士による初回無料法律相談や、初回接見サービスを行っています。
即決裁判と言われたもののどうしていいか分からないという方、即決裁判を目指したいという方、LSDなどの麻薬事件にお困りの方は、まずは弊所の弁護士までご相談ください。
(警視庁高尾警察署までの初回接見費用:3万5,800円)
違法薬物所持事件の逮捕には…福岡県筑紫野市対応の薬物事件に強い弁護士
違法薬物所持事件の逮捕には…福岡県筑紫野市対応の薬物事件に強い弁護士
福岡県筑紫野市に住む20代の学生Aさんは、帰宅途中に、福岡県筑紫野警察署の警察官に職務質問をされました。
その際に、任意での持ち物検査が行われ、そこから大麻が発見されました。
Aさんは、大麻取締法違反で逮捕されることになり、それを知ったAさんの家族は、薬物事件の弁護を扱っている弁護士に相談しました。
(この話は、フィクションです。)
~違法薬物の「所持」~
上記事例のAさんは、大麻を「所持」していたことで、福岡県筑紫野警察署に逮捕されています。
では、どのような場合に、大麻などの薬物の所持罪が成立するのでしょうか。
判例では、「人が物を保管する実力支配関係を内容とする行為」が「所持」に該当すると定義しています。
つまり、自分で管理できる範囲に、大麻などの違法薬物を置いていれば、その所持罪が成立します。
また、違法薬物が自分の所有物でなく、他人から預かっている場合でも、所持罪が成立します。
もちろん、所持罪が成立するには所持している物が違法薬物であることを認識している必要がありますが、「これは違法薬物かもしれない」という程度の認識があれば足りるとされています。
違法薬物の所持罪は重い法定刑が規定されています。
また、営利目的での違法薬物所持の場合は、さらに法定刑が重くなることがほとんどです。
さらに、違法薬物の所持という事件の性質上、長期の身体拘束を強いられる可能性があります。
薬物事件のことで何かお困りのことがございましたら、お気軽に弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
薬物事件を多数扱っている弁護士が対応させていただきます。
初回無料法律相談のご予約や初回接見のお問い合わせなどは、0120-631-881までお電話ください。
24時間いつでも対応させていただきます。
(福岡県筑紫野警察署までの初回接見費用:3万6,800円)