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東京都青梅市のラッシュ所持事件で逮捕には…危険ドラッグ事件に強い弁護士

2018-01-15

東京都青梅市のラッシュ所持事件で逮捕には…危険ドラッグ事件に強い弁護士

東京都青梅市在住のAさん(20代男性)は、友人からの勧めでラッシュを購入し、所持していたところ、警視庁青梅警察署の家宅捜査が入り、逮捕されました。
ラッシュの所持が、医薬品医療機器等法違反の危険ドラッグ所持罪に当たることを初めて知ったAさんは、薬物事件の刑罰減軽のために、刑事事件に強い弁護士に法律相談することにしました。
(フィクションです)

~ラッシュ所持による刑事処罰~

ラッシュ」とは、アメリカの企業が販売する「亜硝酸エステルを主成分とする薬物」の商品名です。
常温で気化したラッシュを鼻から吸うと、血圧降下、拍動強化や酩酊感覚の効果が生じるとされています。
ラッシュの副作用としては、頭痛やめまい、失神などが挙げられ、人体への危険性は高いです。

日本では、ラッシュは2006年に危険ドラッグとして違法薬物に指定されており、ラッシュを使用・所持・購入・譲受などした場合には、「3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金、又は併科」という法定刑で刑事処罰を受けます。
また、薬物事件では、薬物を廃棄するなどの証拠隠滅行為が容易であることから、証拠隠滅を防止するために警察に逮捕される事例が多く、被疑者の身柄拘束が長引くことで会社や学校に事件のことが発覚しやすい傾向にあります。

ラッシュ所持事件で刑事弁護の依頼を受けた弁護士は、情状酌量による刑罰減軽の事情として、被疑者がラッシュ所持に至るまでの経緯や、反省の度合い、薬物克服更生の意思、初犯かどうかの事情などを主張していくことで、捜査機関や裁判所に対する弁護活動を行っていくことが予想されます。
ラッシュ危険ドラッグ所持事件にお困りの際は、お気軽に弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
刑事事件を専門に取り扱っている強みを生かし、迅速な弁護活動をご提供いたします。
警視庁青梅警察署初回接見費用:39,400円

大阪市東淀川区の覚せい剤使用事件 危険運転致死ならすぐに弁護士へ

2018-01-14

大阪市東淀川区の覚せい剤使用事件 危険運転致死ならすぐに弁護士へ

Aさんは、覚せい剤を使用した状態で、大阪市東淀川区内の道路で車を運転していました。
しかし、覚せい剤の影響で意識が朦朧としながら、蛇行運転状態になっていました。
すると、Aさんは自車を歩道に乗り上げてしまい、歩行者のVさんと衝突してしまいました。
Vさんは死亡し、Aさんは大阪府東淀川警察署危険運転致死罪の容疑で逮捕されてしまいました。
(フィクションです)

~薬物と危険運転~

危険運転と聞くと、飲酒運転を思い浮かべる方が多いでしょう。
確かに、アルコールの影響により、正常な運転が困難となっていれば、危険運転に該当することになります。
しかし、アルコールだけではありません。
薬物の影響で、正常な運転が困難な場合にも、危険運転に該当することになるのです。
今回のAさんも、覚せい剤の影響で蛇行運転をしています。
「正常な運転が困難な状況」であったといえれば、危険運転になってしまう可能性があるのです。

Aさんの場合、Vさんが死亡してしまっているので、危険運転致死罪となる可能性があり、その場合法定刑は1年以上20年以下の有期懲役となります。
それだけでなく、今回は覚せい剤の自己使用もあります。
この2つが合わさると、法律上は最大で30年の有期懲役とすることができるようになります。
危険運転致死罪覚せい剤の自己使用罪もともに、非常に重い犯罪です。
これらの犯罪の弁護活動としては、薬物を断ち切る環境を整えたり、被害者や遺族の方と真摯な交渉を進めるなど、様々な弁護活動が考えられます。
いずれもきめ細やかな対応が求められる弁護活動でもありますから、ご相談・ご依頼は刑事事件に強い弁護士をおすすめします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は薬物事件を含む刑事事件専門の法律事務所です。
覚せい剤の自己使用事件のみならず、危険運転致死傷罪といった交通事件にも精通しております。
刑事事件専門ですので、すべての刑事事件に対応できる弁護士が揃っております。
また、刑事事件専門だからこそ、迅速に、丁寧な、実効的な弁護活動が可能です。
薬物事件や危険運転事件を起こしてしまった方は、すぐに弊所までご相談ください。
当事者が逮捕されている場合には、初回接見サービスをご利用いただくことで、すぐに弁護士が動くことも可能です。
大阪府東淀川警察署 初回接見費用:37,200円

岐阜県下呂市の覚せい剤事件も弁護士へ その気にさせたら幇助犯?

2018-01-13

岐阜県下呂市の覚せい剤事件も弁護士へ その気にさせたら幇助犯?

岐阜県下呂市に住むAさんは、Vさんの家に行ったところ、Vさんから恋人との関係で悩んでおり、気が紛れるならと思い覚せい剤まで購入し、その覚せい剤を使用しようか悩んでいることを明かされた。
Aさんは、「そんなに落ち込むぐらいなら、覚せい剤を打って楽になったら?」と言い、机の上に置いてあった覚せい剤と注射器をVさんに手渡した結果、Vさんは意を決してその場で覚せい剤を使用した。
その日の夜、Vさんは覚せい剤取締法違反逮捕され、Aさんは覚せい剤使用の幇助の容疑で岐阜県下呂警察署逮捕された。
(このストーリーはフィクションです)

~どこまでが幇助犯となるのか~

上記のケースでは、Aさんは強制的にVさんに覚せい剤を使用させたわけではありませんが、それでも罪に問われるのでしょうか。
幇助犯について、刑法第62条では「正犯を幇助したもの」とありますが、どこまでの行為が幇助にあたるのかが問題となります。

幇助行為とは、正犯(実際に犯罪を行った人)が犯罪行為を行いやすくすることをいいます。
そして、幇助行為には、単に凶器を渡すといった物理的な方法だけではなく、激励や助言といった形を伴わない方法も含まれるとされています。
つまり、誰かが犯罪行為を犯しやすい環境を整えたり、躊躇している人に言葉などで後押しをしたりすることで、その人が実際に犯罪行為を犯してしまった場合、幇助犯に問われる可能性があります。

上記のケースでは、AさんはVさんに対し、覚せい剤の使用を後押しするような言葉をかけ、覚せい剤を手渡すことで、Vさんが覚せい剤の使用に踏み切るきっかけを作ってしまっていると言えます。
そのため、Aさんは覚せい剤使用幇助犯に問われる可能性があります。
そして、幇助犯の量刑は正犯の量刑を減刑したものになるため、覚せい剤取締法違反の場合、営利目的であれば6月以上の懲役、営利目的でなければ5年以下の懲役となります。
また、仮にAさんの行為が積極的にVさんを覚せい剤を使用するよう働きかけたと評価されれば、教唆犯となり、覚せい剤取締法違反と同じ量刑となる可能性もあります。

しかし、仮にVさんが覚せい剤の使用に踏み切らなかった場合(未遂)や、AさんにそもそもVさんが覚せい剤を使用することを幇助しようという意思(故意)が無ければ、幇助犯は成立しませんが、特に後者は立証することが困難となることが多いです。
そのため、覚せい剤取締法違反に強い弁護士に相談し、被疑者・被告人にとって有利な事実を主張していくことが不当に多い量刑や冤罪を避けるために大切です。
覚せい剤取締法違反でお困りの方は、刑事事件に強いあいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
岐阜県下呂警察署初回接見費用:0120-631-881までお問い合わせください)

大阪市の大麻譲渡事件に強い弁護士 麻薬取締官の逮捕にも対応

2018-01-12

大阪市の大麻譲渡事件に強い弁護士 麻薬取締官の逮捕にも対応

大阪府大阪市在住のAさんは、大麻の密売人をしていました。
ある日、Aさんが大麻の密売に出かけると、捜査員に、大麻の営利目的所持の容疑で逮捕されてしまいました。
彼らは警察官ではなく、麻薬取締官のようです。
逮捕の知らせを受けたAさんの家族は、すぐに弁護士に相談することにしました。
(フィクションです)

~麻薬取締官~

薬物事件の場合、捜査官として活動するのは警察だけではありません。
麻薬取締官も捜査権を有しており、逮捕もすることができます。
いわゆる、「麻薬Gメン」や「マトリ」と呼ばれる人たちです。
麻薬取締官は警察の管轄ではなく、厚生労働省の管轄になります。
捜査権は麻薬だけにとどまらず、大麻や覚せい剤など、薬物事件を広く扱うことになります。
法律上、一定の範囲でおとり捜査をすることもできます。

警察官に逮捕された場合には、それぞれの警察署の留置施設に留置されることが多いです。
しかし、麻薬取締官逮捕された場合には拘置所に留置されることが多いです。
Aさんの場合だと、大阪拘置所などが考えられます。

麻薬取締官に逮捕された場合であっても、刑事手続きの基本的な流れは警察官による逮捕の場合と同様です。
逮捕後は検察官に送致され、検察官が勾留請求するか否か、起訴するか否かなどを決定することになります。
なので、麻薬取締官に逮捕された場合であっても、早期に弁護士による弁護活動をスタートさせる必要があります。
特に、Aさんのように営利目的がある大麻所持の場合は刑も重くなってしまいます。
大麻の営利目的所持の場合、懲役2年6月罰金30万円、執行猶予4年という量刑判断もあります。
早期に薬物事件に強い弁護士に相談すべきでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は薬物事件を含む刑事事件専門の法律事務所です。
数多くの薬物事件を解決に導いてきた実績があります。
薬物事件は量刑相場がはっきりしている分野でもあります。
しかし、刑が重くなる可能性がある営利目的事件では、弁護士の力が必要不可欠です。
薬物事件でお困りの方は、すぐに弊所の無料相談予約窓口までお電話ください(0120-631-881)。
逮捕されている場合には、初回接見サービスをご案内させていただきます。
大阪拘置所 初回接見費用:36,200円

(愛知県岡崎市の薬物事件)接見禁止一部解除に強い弁護士へ相談

2018-01-11

(愛知県岡崎市の薬物事件)接見禁止一部解除に強い弁護士へ相談

Aは、愛知県岡崎市内で覚せい剤を所持しているところを、警ら中の愛知県岡崎警察署の警察官に見つかり、現行犯逮捕された。
その後勾留されたAを励ますためにAに会いたいと考えたAの家族だったが、Aには接見禁止処分がついており、家族でも会えない状態にある。
そこで、Aの家族は、薬物事件に強い刑事事件専門の弁護士に、接見禁止の解除申立てを依頼することにした。
(フィクションです)

~接見禁止とは~

覚せい剤などの薬物事件刑事事件では、逮捕されてから最大72時間は、家族であっても被疑者に会うことはできません。
一方、逮捕後に行われる「勾留」という身体拘束手続中は、(弁護士のように「いつでも、無制限に、警察官の立会い無しに」というわけではありませんが、)弁護士以外の人でも原則として接見(一般面会)は可能です。
しかし、事件によっては、弁護士以外との接見(一般面会)を禁止する内容の「接見禁止」が付く場合があります。
接見禁止」は、一般面会によって、証拠隠滅や、共犯者との口裏合わせなどが行われることを防ぐためになされます。

上記事例のAのような、覚せい剤などの違法薬物に関わる薬物事件は、組織的に行われることが多く、また、証拠隠滅が容易であるため、逮捕・勾留がなされやすく、また、接見禁止が付くことが多い犯罪類型です。
しかし、接見禁止がなされてしまえば、逮捕からの長期間、家族との面会が叶わない状態となってしまいます。
これでは、被疑者本人だけでなく、その家族の精神的負担もかなり大きいものとなってしまいます。
この接見禁止決定に対しては、弁護士の側より、例えば、犯罪に関わっていない家族についてのみ接見禁止の解除をしてほしいと申し立てる「接見禁止の一部解除の申立て」をすることができます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、薬物事件を多く取り扱っており、接見禁止がついた事件も多く経験しております。
接見禁止一部解除の申立てを弁護士に依頼したい方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
愛知県岡崎警察署までの初回接見 39,700円)

福岡市の覚せい剤密輸事件で逮捕 保釈請求について弁護士に相談

2018-01-10

福岡市の覚せい剤密輸事件で逮捕 保釈請求について弁護士に相談

Aは、暴力団関係者と共謀して、覚せい剤が隠匿されているスーツケースを国外から持ち運び、福岡県福岡市の空港の税関を通過しようとしたところ、これを遂げることができなかったとして、覚せい剤取締法違反及び関税法違反の疑いで福岡県福岡空港警察署に逮捕された。
その後、Aは同法違反の罪で起訴されることとなったが、裁判員裁判手続きに付されることとなった。
Aは起訴されてすぐに、自身の弁護士保釈請求をお願いしたが、裁判所からは却下されてしまった。
その後、最後の公判前整理手続きを終えたので、再度Aらは保釈請求を行うことにした。
(フィクションです。)

~保釈~

保釈とは、身柄を拘束されている被告人が、一定金額のお金(保釈金)を納付して身柄を解放してもらう制度のことをいいます。
一般的に、薬物事犯における保釈については、その再犯率の高さや、証拠隠滅が比較的容易に行えるほか、密行性があるという性質から困難が伴います。

そこで、保釈請求については法律の専門家である弁護士に依頼することをお勧めしますが、通常、弁護士にはそれぞれ専門分野があります。
保釈は起訴されて被告人となった方の身柄解放のための刑事弁護活動の1つであるので、刑事事件専門の弁護士の得意分野になります。
薬物事犯の起訴された方で、保釈をしてもらいたいという場合には、刑事事件専門の弁護士にご相談されることをお勧めします。
また、公判前整理手続きが付される裁判員裁判においての保釈請求については、高度の専門的な知識が要求されますので、やはり刑事事件専門の弁護士にご相談されることをお勧めします。
なお、過去の事件をみてみると、同種の事件の場合で、公判前整理手続きにより裁判の審理計画が定まり、証人についても絞り込まれたことを理由に、保釈が許可された事例もみられますから、覚せい剤事件だからと保釈をあきらめず、まずは弁護士に相談してみましょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は刑事事件専門であり、覚せい剤などの薬物事犯についての刑事弁護活動も多数承っております。
保釈についての刑事弁護でお困りの方のご相談も、もちろん承っております。
0120-631-881では、いつでも専門スタッフが弊所の弁護士によるサービスについてご案内しております。
お気軽にお電話ください。
福岡県福岡空港警察署への初回接見費用:3万4,600円

新宿区の覚せい剤譲渡等事件で逮捕・起訴 未遂の事実を争う弁護活動

2018-01-09

新宿区の覚せい剤譲渡等事件で逮捕・起訴 未遂の事実を争う弁護活動

Aは、東京都新宿区覚せい剤を不法に所持・使用していた他、知人であるVに覚せい剤を譲渡そうとしたがこれを遂げなかったとして譲渡しの未遂罪などの覚せい剤取締法違反の疑いで警視庁牛込警察署逮捕された。
取調べでは、Aは所持等の事実については認めたものの、譲渡しについては、Vとの間では覚せい剤売買の契約は成立したが、渡す前に逮捕されてしまったし、そもそもVに渡す準備すらしていなかったと、その事実を争っていた。
Aは、その後同法違反の罪で起訴されることになったので、自身が選任した刑事事件を得意とする弁護人に対し、譲渡の未遂罪の事実を争う旨の弁護活動をお願いすることにした。
(フィクションです。)

覚せい剤取締法は覚せい剤譲渡について、未遂罪も処罰の対象にしています。
覚せい剤譲渡の未遂罪は、行為者が譲受罪の実行に着手し、譲渡罪が完成するに至ってないことを要件に成立します。
この実行の着手があったといえるためには、覚せい剤の処分権の付与に伴う所持の移転に密接した準備行為があれば足りると一般的に言われています。
たとえば、覚せい剤譲受に関する合意が成立し、その代金の授受があったというだけでは足りないが、覚せい剤を購入後、これを他と区別して受け取りに来るのを待っていたりした場合には、実行の着手があるとして未遂罪の成立を認めた裁判例があります。

今回のAは、覚せい剤の所持等については認めていますが、譲渡については、契約が成立したのみで未だ覚せい剤を渡してはいないとして、事実を争っています。
刑事裁判で事実を争う場合、捜査機関に収集証拠の開示を求めたり、あるいは弁護人が独自に証拠を収集するなどして証拠を吟味していく活動が考えられます。
こうした専門性が高く要求される刑事弁護については、刑事事件を専門とする弁護士にご相談されることをお勧めします。
なお、過去には、前科無しの被告人が、覚せい剤の有償譲渡・所持等の覚せい剤取締法違反事件を起こした場合で、求刑懲役2年及び追徴2万5,000円、量刑懲役2年及び追徴2万5,000円、執行猶予3年の事例があります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士刑事事件専門の弁護士であり、覚せい剤などの薬物事犯についての刑事弁護活動も多数承っております。
覚せい剤等の刑事弁護についてお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
警視庁牛込警察署への初回接見費用:3万5,200円

違法薬物と知らなかったのに逮捕…西東京市の脱法ハーブ所持事件は弁護士へ

2018-01-08

違法薬物と知らなかったのに逮捕…西東京市の脱法ハーブ所持事件は弁護士へ

東京都西東京市在住のAさん(30代女性)は、家宅捜索を受けた際、自宅から脱法ハーブが発見され、警視庁田無警察署逮捕されました。
数日後に釈放されたAさんは、「自分の持っていた物が、違法薬物に当たるとは知らなかった」ことを主張したいと思い、刑事事件に強い弁護士に、今後の警察取調べ対応を法律相談することにした。
(フィクションです)

~違法薬物だとは知らなかった場合~

刑事事件では、一般的に、犯罪行為をした者が「自分のやったことが犯罪行為に当たること」を知らなかった場合には、犯罪の「故意」が無いとして、刑事処罰は受けません。
したがって、薬物犯罪において、薬物所持者が「違法薬物とは知らなかった」場合には、違法薬物所持の罪に問われない可能性も考えられるところです。

ただし、薬物所持者が具体的に「違法薬物だとは知らなかった」事案であっても、「何らかの違法薬物に当たるものかもしれない」との認識があった場合には、犯罪の故意が認められて、違法薬物の所持罪に問われる可能性があります。
また、世間でおおやけに「その薬物が脱法ハーブに当たること」が報道されているような場合にも、「脱法ハーブに当たることの認識」が本人にあったと推認され、犯罪の故意が認められる方向に傾くことが考えれられます。

脱法ハーブ所持事件で刑事弁護の依頼を受けた弁護士は、「脱法ハーブだとは知らなかった事情」や、あるいは、「どういう薬物だと考えて所持していたのかという事情」等を具体的に検討した上で、被疑者・被告人の刑事処罰を回避するため、刑罰を軽くするための主張立証といった弁護活動を行って行くことが予想されます。
このような弁護活動については、違法薬物事件刑事事件の知識や経験が豊富な弁護士にご相談・ご依頼されることがのぞましいでしょう。
東京都西東京市脱法ハーブ所持事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。
警視庁田無警察署初回接見費用:3万6,700円

泉大津市の覚せい剤所持事件で逮捕 外国人の退去強制を避けるには弁護士

2018-01-07

泉大津市の覚せい剤所持事件で逮捕 外国人の退去強制を避けるには弁護士

大阪府泉大津市在住の20代フィリピン籍男性のAさんは、知人から買った覚せい剤をカバンに入れてました。
ある日、大阪府泉大津警察署の警察官に職務質問を受けた際に、Aさんのカバンの中から覚せい剤が見つかり、現行犯逮捕されてしまいました。
警察からの連絡で、Aさんの逮捕を知ったAさんの家族は、Aさんが国外へ退去強制になってしまうのではないか不安になり、刑事事件を専門で扱っている法律事務所に相談に行くことにしました。
(フィクションです。)

~外国人の退去強制~

外国人の方の事件・犯罪で、もっとも注意すべきことは、「在留資格」との関係です。
刑事裁判の結果が在留資格にどのような影響を与えるかについては、「出入国管理及び難民認定法(入管法)」に規定があります。
入管法24条に退去強制事由が列挙されていますが、この中に刑事裁判の有罪判決を受けた場合の規定も含まれており、原則、有罪判決が退去強制に結びつくのは、1年を超える実刑判決の場合です。

そして、退去強制については、さらにその中でも枝分かれしており、
① 1年を超える実刑に処せられた場合
→刑務所で服役後、在留特別許可が認められない限り、退去強制になります。
② 1年以下の実刑に処せられた場合、罰金刑、執行猶予判決を受けた場合
→他に退去強制事由がなければ退去強制になりません。

しかし、上記事例のAさんのような薬物事犯の場合は、こちらには当てはまらず、執行猶予付き懲役刑であっても、有罪判決の確定とともに退去強制となってしまいます(入管法24条4号チ)。

外国人事件は、通常の刑事事件と比べ、在留資格との関係で、退去強制がどうなるか等、入管法上の問題が常につきまとってきます。
そのため、外国人事件でお悩みの場合には、直ぐに弁護士に相談し、適切な弁護活動と説明を受けることが非常に重要となってきます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、薬物事件などの刑事事件を専門で扱っている法律事務所です。
もちろん、上記事例のような外国人事件も承っております。
覚せい剤所持事件等刑事事件で強制退去等が気になる方は、まずは弊所の弁護士までご相談ください。
大阪府泉大津警察署への初回接見費用:38,100円

三重県伊勢市の覚せい剤使用事件も対応!保釈獲得で実績ある弁護士

2018-01-06

三重県伊勢市の覚せい剤使用事件も対応!保釈獲得で実績ある弁護士

会社員のAさんは、三重県伊勢市のバーで知り合った男性から勧められ、興味本位で覚せい剤を購入し、使用してしまいました。
その後、Aさんは、三重県伊勢警察署の警察官に、覚せい剤取締法違反の疑いで逮捕され、その後検察官より起訴されました。
Aさんの家族は、保釈獲得実績のある弁護士に、保釈のための活動を依頼することにしました。
(フィクションです)

~覚せい剤使用事件と保釈~

何度か記事に取り上げているように、保釈は、起訴された後の被告人の身柄解放のための制度です。
保釈は、保釈金の納付や住居地の制限等を条件として行われます。
逮捕勾留され、身体拘束を受けたまま起訴をされた場合、略式起訴ではない限り、裁判まで身柄が拘束されるのが一般的です。
そして、起訴後裁判が始まるまで、1ヶ月程度の期間がかかることが多く、事件によってはさらに長期の身体拘束がなされます。
覚せい剤など薬物犯罪の場合、保釈により被告人の身柄拘束を解くことは、公判に向けて生活環境を整えるなど執行猶予獲得にも大きな影響を与えます。

保釈の請求があった場合、被告人が以下の6つの事由の1つも当たらないときは、必ず保釈が認められます。

1. 被告人が死刑又は無期若しくは短期1年以上の懲役若しくは禁固に当たる罪を犯したものであるとき。
2. 被告人が前に死刑又は無期若しくは長期10年を超える懲役若しくは禁固に当たる罪につき有罪の宣告を受けたことがあるとき。
3. 被告人が常習として長期3年以上の懲役または禁固に当たる罪を犯したものであるとき。
4. 被告人が罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由のあるとき。
5. 被告人が、被害者その他事件の審判に必要な知識を有すると認められる者若しくはその親族の身体若しくは財産に害を加え又はこれらの者を畏怖させる行為をすると疑うに足りる相当な理由があるとき。
6. 被告人の氏名又は住居が分からないとき。

これら6つの中で、問題となることが多いのは、4と5の事由です。
覚せい剤等薬物犯罪では、証拠隠滅が容易であることや、売人等事件関係者とのつながりがあること等により、4と5の事由が問題となりやすいのです。
そのため、保釈を目指す弁護活動では、この事由にあたらないことをしっかり主張することが重要です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、覚せい剤使用事件保釈活動も多く承っております。
刑事専門弁護士だからこそ、保釈請求等の身柄解放活動にも迅速に対応ができます。
まずはお問い合わせ用フリーダイヤル0120-631-881までお電話ください。
三重県伊勢警察署初回接見費用もお電話にてお問い合わせください。)

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