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【事例解説】建築士が大麻の所持で検挙

2023-10-03

建築士資格を持つ人が大麻を所持していたとして大麻取締法違反で検挙された事件について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

事例紹介

Aさんは、深夜に警察官による職務質問所持品検査を受けた際に、カバンの中から、自分で使用するために持ち歩いていた大麻成分を抽出したリキッドが出てきました。
警察官から「これは何?」と聞かれたAさんは、観念して大麻のリキッドであることを認めました。
これによって、Aさんは警察署まで連れていかれ、所持品検査で見つかったリキッドは、成分の鑑定のために警察に提出しました。
警察官から、鑑定の結果が出たらまた連絡すると言われ、その日は自宅に帰ることができました。
Aさんは、一級建築士として仕事をしていることから、今後について弁護士に相談することにしました。
(この事例はフィクションです)

会社の役員が大麻取締法違反で検挙されると?

事例では、警察による職務質問をきっかけに行われた所持品検査で、大麻成分が入ったリキッドがAさんのカバンの中から見つかっています。
Aさんは、大麻のリキッドを自分で使用するためにカバンの中に入れていたということですので、Aさんは大麻取締法24条の2第1項が規定する大麻所持の罪に問われる可能性が高いです。
大麻を所持していた場合の法定刑は5年以下の懲役刑となっています。

ところで、国家資格の中には前科が付いてしまうと資格の効力が制限されてしまうものがありますが、建築士という資格もそのような前科が付くことで資格の効力が失われてしまう国家資格のひとつになります。
建築士法7条2号では、禁錮以上の実刑に処せられた場合は、その刑がしてから5年を経過するまで、また、執行猶予付きの刑であった場合には、その執行猶予期間が満了するまでは、一級建築士、二級建築士、木造建築士の免許を与えないと規定しています。
既に一級建築士、二級建築士、木造建築士のいずれかに該当する人が、建築士法7条2号に規定されている事由に該当することになった場合は、建築士法8条の2第2号によって、一級建築士の人は国土交通大臣に、二級建築士と木造建築士の人については免許を受けた都道府県知事に届け出をしなければならないと規定されています。
そして、建築士法9条2号では、この建築士法8条の2第2号による届出を受けた国土交通大臣は一級建築士の免許を、都道府県知事は二級建築士と木造建築士の免許を取り消さなければならないと規定しています。
事例のAさんは一級建築士として働いていますので、大麻の所持で起訴されて有罪となってしまうと、執行猶予が付いたとしても、執行猶予期間の満了後5年を経過するまでは一級建築士の免許が取り消された状態になることになります。

大麻所の所持で大麻取締法違反の前科を付けたくないとお考えの方は

大麻取締法違反の前科によって建築士としての免許の取り消しを避けたいという場合は、検察官による起訴を回避する起訴猶予処分を獲得することが重要になります。
大麻所持による大麻取締法違反事件の場合は、所持していた大麻の量や前科や余罪の有無などの事情次第では、大麻取締法違反での起訴を回避することができる場合があります。
令和4年版『犯罪白書』によると、令和3年における大麻取締法違反事件での起訴猶予率は32.8%となっていますが、これは、同じ薬物事件である覚醒剤取締法違反事件の起訴猶予率が9.2%で、麻薬取締法違反事件の場合の起訴猶予率が16.1%であることと比較すると明らかなように、大麻取締法違反事件の場合は、他の薬物事件よりも起訴を回避できる可能性が比較的残されているということががわかるかと思います。
そのため、大麻取締法違反で前科を付けたくないとお考えの方は、まずは一度、弁護士に相談して事件の見通しや弁護活動についてアドバイスを貰われることをお勧めします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は大麻取締法違反事件といった薬物事件をはじめとする刑事事件・少年事件に強い法律事務所です。
大麻取締法違反で前科を付けたくないとお考えの方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで一度ご相談ください。

【事例解説】卒業間近の大学生が大麻を栽培したことで逮捕

2023-09-25

大学4年生の方が自宅で大麻草を栽培していたとして、大麻取締法違反の疑いで逮捕された事件について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

事例紹介

就職先も決まり、卒業に必要な単位も残りわずかな大学4年生のAさんは、「良いバイトがあるよ」と友人に誘われて、Aさんが住むアパートで大麻草栽培を始めました。
ある日、Aさんがアパートでゆっくりしていると、突然、警察官がAさんの自宅に来て、Aさんを大麻取締法違反の疑いで逮捕しました。
Aさんの母親であるBさんは、警察官から、Aさんを大麻取締法違反の疑いで逮捕したとの連絡を受けました。
(この事例はフィクションです)

大麻を栽培するとどのような罪に問われるのか

大麻取締法では、大麻を、所持・譲り渡し・譲り受け・輸入・輸出・栽培した場合についてそれぞれ、罰則を設けています。
Aさんのように大麻を栽培した場合については、大麻取締法24条1項において、「大麻を、みだりに、栽培し、本邦若しくは外国に輸入し、又は本邦若しくは外国から輸出した者は、7年以下の懲役に処する。」
と、大麻を輸入・輸出した場合と一緒に規定されています。

この大麻取締法24条には続きがあり、同条の2項では、
営利の目的で前項の罪を犯した者は、10年以下の懲役に処し、又は情状により10年以下の懲役及び300万円以下の罰金に処する。 
と、営利の目的(財産上の利益を得る目的)で大麻を栽培した場合を、自分で使用するために大麻を栽培したといったような単なる大麻の栽培よりも、重い罰則を設けています。

事例のAさんは、友人から「良いバイトがある」と誘われて、大麻草を栽培していますので、栽培した栽培を販売するといった形で利益を上げるために大麻草を栽培している可能性があります。
もし営利目的の大麻の栽培をしたとして起訴されて有罪となってしまうと、大麻取締法24条2項によって0年以下の懲役に処し、又は情状により10年以下の懲役及び300万円以下の罰金が科される可能性があります。

大麻取締法違反の疑いでご家族が逮捕されたら?

Aさんのように大麻取締法違反事件といった薬物事件で逮捕された場合、逮捕、逮捕の後からの勾留、勾留期間経過後での検察官による起訴、起訴された後の勾留と、身体の拘束期間が長期化する傾向があります。
そのため、Aさんのように就職先が決まり、卒業まであと一歩のところという大学4年生の方が大麻取締法違反で逮捕されると、長期間の身体拘束によって、大学に通うことができずに、その年での卒業が叶わず、就職先も白紙になるという可能性が十分に考えられます。
こうした、大麻取締法違反の疑いでの逮捕による、その後の生活への影響を何とか最小限に留めたいという場合には、いち早く薬物事件に精通した弁護士初回接見を依頼して、逮捕されたご本人様の身体の拘束を解いてもらうような弁護活動をとることが重要になります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は大麻取締法違反事件をはじめとする刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
ご家族が大麻取締法違反の疑いで逮捕されてお困りの方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで一度ご相談ください。

【事例解説】大麻事件で芋づる式逮捕 

2023-09-07

大麻事件で芋づる式に逮捕された事例を参考にして、大麻事件で逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

事例

Aさんの自宅に警察の家宅捜索が入った結果、Aさんの机の引き出しの中から乾燥大麻が見つかり大麻取締法違反単純所持)の疑いでAさんは現行犯逮捕されてしまいました。
警察がAさんの大麻所持を疑った発端は、別件で大麻の売人を逮捕した後に、売人への捜査を進めていく過程で、SNS上で売人とAさんの大麻のやりとりが記録されていたことにありました。
(フィクションです。)

大麻事件の発覚ケース

大麻を含む薬物犯罪は、被害者がいない密行性が高い犯罪類型です。そのため、職務質問における所持品検査での発覚などによる場合以外だと、同居人からの通報売人経由での発覚など第三者が絡んでの発覚に至るケースが考えられます。
例えば、薬物の売人が逮捕され、捜査の過程で購入者のリストや携帯の履歴及びSNSのやりとりなどから、大麻を譲り受けたり所持していることが疑われる点が見つかるのであれば被疑者として捜査の対象になることがあります。
捜査機関も本人には気づかれないように慎重に裏付け捜査を進めていくため、自身の大麻所持が疑われているとは知らないまま生活している中で、いきなり自宅などに捜索差押が入り大麻が発見され現行犯逮捕されるケースも考えられるでしょう。

大麻事件で逮捕されると

まず、警察に逮捕されると48時間以内に検察庁に送致され、検察官によりさらなる留置の必要があると判断されたときは送致から24時間以内勾留請求がされることになります。
そして、勾留が決定された場合は10日間(延長されるとさらに10日間)留置場で生活を送ることになります。
なお、勾留が決定された後は一般面会が可能になり、種々の制限はありますが親族や友人などが勾留されている人と面会することが可能になります。
しかし、大麻を含む薬物事犯の場合、関係者との口裏合わせなどによる証拠隠滅を防止する必要性が高いと判断されてしまうことが多く、裁判所から勾留決定と同時に接見禁止決定をされることがあります。
接見禁止決定がされてしまうと、弁護士を除いて親族や友人などは留置されている人と面会することができなくなります。
そうすると、親族や友人が留置されている人と連絡を取ることは困難になり、留置されている人にとっても外部の情報を得ることは困難な状況に追い込まれてしまいます。
しかし、接見禁止決定がされていても弁護士は通常通り接見できます
勾留決定と同時に接見禁止決定がされてしまった場合は弁護士をつけて必要なアドバイスを受けるとともに必要なやり取り(証拠隠滅に繋がるような情報を除く。)を間に入ってしてもらうをおすすめします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は大麻取締法違反事件をはじめとする刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
大麻取締法違反の疑いで勾留中の方に接見禁止決定が付いていてお困りの方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで一度ご相談ください。

 

【事例解説】大麻の営利目的譲渡で逮捕・勾留 接見禁止解除を目指す

2023-08-21

大麻を売って利益を得ていたとして大麻取締法違反(営利目的譲渡)の疑いで逮捕・勾留された事件について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

事例紹介

Aさんは、SNSで大麻の販売を持ち掛けて、大麻の購入を希望してきた人に対して、フリマサイトを利用して大麻を販売することで継続的に利益を得て生活費に充てていました。
ある日、自宅に警察官が訪れ、Aさんは、大麻取締法違反営利目的譲渡)の疑いで逮捕されて、その後に勾留が決まりました。
Aさんの勾留決定にあたっては、接見等禁止決定が付いていました。
(この事例はフィクションです)

大麻を販売して利益を得るとどのような罪に問われるのか

大麻取締法24条の2第1項では、
大麻を、みだりに、…譲り渡した者は、5年以下の懲役に処する。
として、大麻の譲渡を刑罰の対象にしています。
そして、さらに、大麻取締法24条の2第2項では、
営利の目的で前項の罪を犯した者は、7年以下の懲役に処し、又は情状により7年以下の懲役及び200万円以下の罰金に処する。
と規定して、営利目的による大麻の譲渡を単なる大麻の譲渡の場合よりも重く処罰しています。

事例のAさんは大麻を売って手にした利益を生活費に充てていますので、自身が財産上の利益を得ることを目的に大麻を譲渡していたとして、単なる大麻の譲渡ではなく営利目的による大麻の譲渡に当たる可能性が高いと考えられます。

接見等禁止決定とは

逮捕後に勾留が決定すると、逮捕された方の身体は引き続き警察の留置場に拘束されることになります。
勾留が決まると、通常は、逮捕期間中できなかった家族による面会が出来るようになりますが、接見等禁止決定が付くと、家族による面会ができなくなる場合があります。
接見等禁止決定とは、裁判官が勾留を決定するにあたって、逮捕された被疑者が逃亡し又は罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があると判断した場合は、被疑者が弁護人以外の人と面会することをを禁止したり、弁護人以外の人と手紙のやり取りをすることを制限することです(刑事訴訟法81条参照)。
接見等禁止決定は、共犯者がいるような犯罪や、薬物事犯のような組織的な犯罪に付くことが多いです。

接見等禁止決定が付されてお困りの方は

接見等禁止決定が付されて、大麻取締法違反の疑いで勾留中のご本人様と面会できずにお困りの方は、いち早く弁護士に相談されることをお勧めします。接見等禁止決定が付されている場合、弁護士が接見等禁止決定の全部または一部を解除するように申立てを行うことができます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は大麻取締法違反事件をはじめとする刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
大麻取締法違反の疑いで勾留中の方に接見禁止決定が付いていてお困りの方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで一度ご相談ください。

【事例解説】覚醒剤取締法違反で起訴されて保釈を請求

2023-08-12

覚醒剤取締法違反(単純所持)で起訴された後に保釈を請求するケースについて弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

事例紹介

Aさんは、自宅の小物入れに覚醒剤を入れて保管していたところ、ある日突然、警察による家宅捜索を受けて、覚醒剤が警察に見つかってしまいました。
Aさんは、覚醒剤取締法違反(単純所持)の疑いで逮捕されたのちに勾留されました。
Aさんは勾留期間が満了日に、覚醒剤取締法違反(単純所持)で起訴されました。
Aさんは起訴後、警察署の留置施設から拘置所に移動して勾留されています。
(この事例はフィクションです)

被疑者勾留と被告人勾留

勾留とは、犯罪の疑いがある人の身体を拘束する処分のことを言います。
事例のAさんは、覚醒剤取締法違反(単純所持)の疑いで逮捕の後に1回目の勾留がなされた後、覚醒剤取締法違反(単純所持)で起訴されてから、2回目の勾留がなされています。
前者の逮捕後になされる勾留は被疑者勾留と言い、後者の起訴されてからの勾留を被告人勾留と言います。

被疑者勾留は、逮捕後48時間に警察官から事件の送致を受けた検察官の請求によって裁判官が決定することで認められることになります。
被疑者勾留の期間は検察官による勾留請求から10日間が原則ですが、最大でさらに10日間勾留期間を延長することができ、被疑者勾留がなされる場所は、警察署の留置施設が一般的な運用になっています。
これに対して、被告人勾留は、検察官の請求によらずに裁判所が職権で判断することになります。
被告人勾留の期間は、公訴提起(起訴)があった日から2か月となっており、1か月ごとに更新されることになっています。
また、被告人勾留の場所は拘置所となっています。

保釈とは

保釈とは、保釈保証金を納付させて、勾留されている被告人の身体の拘束を解く制度です。
この保釈には、刑事訴訟法89条に規定されている権利保釈と、刑事訴訟法90条による裁量保釈及び刑事訴訟法91条による義務的保釈の3種類があります。
権利保釈は、法定の除外事由がある場合を除いて、勾留されている被告人又はその弁護人といった刑事訴訟法89条1項に規定されている請求権者による請求があれば、必ず認められる保釈のことを言います。
裁量保釈とは、権利保釈が認められない場合にも、保釈された場合に被告人が逃亡し又は罪証を隠滅するおそれの程度のほか、身体の拘束の継続により被告人が受ける健康上、経済上、社会生活上又は防御の準備上の不利益の程度その他の事情を考慮して、適当と認めるとき、裁判所が職権で許可する保釈のことを言います。
義務的保釈とは、勾留による拘禁が不当に長くなったときに、裁判所が保釈の請求又は職権で許される保釈のことをいいます。

こうした保釈制度は、被告人勾留の段階で認められているものになりますので、まだ起訴されていない被疑者勾留の段階では、保釈制度を利用することはできません

保釈請求をして欲しいとお考えの方は

早期の保釈実現のためには、事前の入念な準備が重要になりますので、覚醒剤取締法違反で起訴されて拘置所で勾留されているご家族の方に対して、保釈させてあげたいとお考えの方は、弁護士にいち早くご相談されることをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は覚醒剤取締法違反事件をはじめとする刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
被告人として勾留されているご家族様のために保釈請求をしたいとお考えの方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで一度ご相談ください。

【事例解説】外国籍の方が覚醒剤取締法違反の疑いで逮捕

2023-07-19

事例紹介

外国籍の方が覚醒剤取締法違反の疑いで逮捕された事件について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

アメリカ国籍のAさんは、現在、日本人のBさんと結婚して日本で生活しています。
里帰りでアメリカに帰国していたAさんは、日本に戻る際に、友人のCさんから日本に住むCさんの知人に渡すためにと小包を受け取り、そのままアメリカを出国しました。
Aさんは、成田空港に到着して日本に入国しようとしたところ、Cさんから受け取った小包の中に覚醒剤が入っていたとして、覚醒剤取締法違反の疑いで逮捕されました。」
(この事例はフィクションです)

覚醒剤を日本に輸入してしまうと?

覚醒剤取締法では、覚醒剤について輸入輸出製造所持譲り渡し譲り受け所持といった行為に罰則を設けています。
今回取り上げた事例のAさんは、アメリカで受け取った覚醒剤が入った小包を日本に持ち込んでいますので、覚醒剤を日本に輸入した場合に当たる可能性が高いです。
覚醒剤取締法13条では「何人も、覚醒剤を輸入し…てはならない」と規定して覚醒剤の輸入を禁止するとともに、同法41条1項では「覚醒剤を、みだりに、本邦若しくは外国に輸入し…た者…は、1年以上の有期懲役に処する」と規定して、覚醒剤の日本への輸入行為について罰則を科しています。

また、覚醒剤の輸入を営利目的で行っていた場合には、覚醒剤取締法41条2項によって、さらに罪が重くなり、無期若しくは3年以上の懲役、又は情状により無期若しくは3年以上の懲役及び1000千万円以下の罰金が科される可能性もあります。
営利目的で覚醒剤を輸入したとして起訴された場合、その刑事裁判は、裁判員裁判の対象になりますので(裁判員法2条1項1号)、通常の刑事裁判とは異なる流れで裁判が進められることになります。

外国籍の方が日本で覚醒剤取締法違反の疑いで逮捕されてお困りの方は

覚醒剤の輸入事件の場合、輸入した物の中に覚醒剤が入っていることについて知っていなければ罪に問うことができませんので、逮捕直後の取り調べにおいては、輸入した物が覚醒剤であることを認識していたかということについて重点的に取り調べられることが予想されます。
本当は輸入した物が覚醒剤であることを知らなかったのに、取り調べでの捜査官の誘いに応じてしまって、「輸入した物が覚醒剤であることを知っていました」と供述してしまうと、無実の罪を着せられてしまうということになる場合もあります。
このような冤罪を避けるためにも、ご家族の中に覚醒剤取締法違反の疑いで逮捕された方がいるという場合は、弁護士に依頼して弁護士に初回接見に行ってもらうことをお勧めします。
この初回接見では、弁護士が逮捕されたご本人様と直接面会して事件について話をすることができますので、弁護士から逮捕されたご本人様に取り調べのアドバイスを行うこともできます。
また、逮捕された方が外国籍の方で母国語しか話すことができないという場合は、弁護士と一緒に通訳の方も派遣することができますので、逮捕された方が日本語が話すことができなくても十分なコミュニケーションをとることができるでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
ご家族の中に、突然警察に覚醒剤取締法違反の疑いで逮捕されてお困りの方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで一度ご相談ください。

事例紹介 SNSを通じて覚せい剤などを取引したとして逮捕

2023-07-05

事例

3日、覚醒剤やそのほか違法薬物を所持使用譲渡したなどとして、愛知県の男が倉吉警察署に逮捕されました。
覚醒剤取締法違反などの容疑で逮捕されたのは、愛知県に住む自称・人材系斡旋業の男(42)です。
調べによると、男は2021年夏頃、鳥取県東伯郡の男Aに、覚醒剤を譲渡した疑いが持たれています。
2021年8月、倉吉警察署が鳥取県内でAを覚醒剤使用の罪で逮捕した際、捜査の中でAの覚醒剤の購入先として男の存在が浮上、昨年9月15日に逮捕しました。
男とAはSNSを通して知り合い、やり取りをしていたと見られています。
逮捕時、男の自宅からは覚せい剤約4.7グラム錠剤約280錠大麻約3.2グラムコカイン0.2グラムが押収されました。
捜査の結果、男から覚醒剤を購入したとされる顧客4名の存在も発覚。
4人を覚醒剤取締法違反、麻薬特例法違反などの容疑でそれぞれ逮捕しました。
4人はAと同様にSNSを通して知り合ったとみられており、男と直接の面識はありませんでした。
男の認否については公表されていませんが、Aとその他4人については全員容疑を認めているということです。
(7月3日配信のBSS山陰放送の記事から引用しています。)

SNSを用いた薬物事件

今回の事件で逮捕された男とその他の被疑者は、SNSを通して知り合い、薬物のやりとりをしていた疑いが持たれています。
近年では、SNSで「闇バイト」や「口座売買」の勧誘など、犯罪に繋がる有害な情報が拡散されています。
薬物においても例外ではなく、SNS薬物の取引をする売人も増えており、若者が手軽に薬物に手を染めてしまうきっかけにもなっています。
また、ある被疑者に対する捜査の中で押収されたスマートフォン上のSNSのやり取りから、別の被疑者の犯行が発覚することもあります。
もし、薬物をSNSのやり取りで薬物を購入してしまった又は、売ってしまったような場合は、発覚に備え適切な対応をするために弁護士に相談しておくことが大切です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、薬物事件にも対応する刑事事件専門の法律事務所です。
ご家族が覚醒剤取締法違反違反事件で捜査・逮捕されお困りであれば、今すぐ弊所の弁護士にご相談ください。
無料法律相談・初回接見サービスに関するご予約・お問い合わせは、フリーダイヤル0120-631-881で24時間受け付けております。

(事例紹介)大阪地方裁判所で覚せい剤密輸の被告に無罪判決 

2023-06-16

事例

覚醒剤を荷物に隠してマレーシアから密輸したとして、覚醒剤取締法違反などの罪に問われたイベント企画業の男性被告の裁判員裁判の判決が大阪地裁であった。
 末弘陽一裁判長は「受け取った荷物に違法薬物が隠されているかもしれないとの認識があったと認定するのは困難だ」と述べ、無罪を言い渡した。検察側は懲役11年などを求刑していた。
 判決によると、被告はSNSで知り合った相手から荷受けを頼まれ、受諾。マレーシアから輸入された荷物を引き取るため堺市の運送会社を訪れたところ、大阪府警の警察官に現行犯逮捕された。荷物には覚醒剤約2キロが入っていた。 
(5月31日配信のJIJI.COMの記事から引用しています。なお、日付や被告人の氏名は当事務所の判断で伏せています。)

覚せい剤密輸の被告に無罪判決

今回の事件について、無罪が言い渡された理由としては、「受け取った荷物に違法薬物が隠されているかもしれないとの認識があったとするのは困難」だということがあげられています。
これは、覚せい剤取締法違反の故意が否定されたことになります。
覚せい剤取締法は、覚醒剤及び覚醒剤原料の輸入、輸出、所持、製造、譲渡、譲受及び使用行為等を禁止しています。
もっとも、これらの行為による罪が成立するためには、対象となった物が「覚せい罪」であることの認識つまり故意を有していることが必要となります。
故意の内容としては、未必的な認識・認容で足りるとされているため、「これは覚醒剤かもしれないし、他の違法薬物かもしれない。」と認識・認容していた場合には、故意が認められます。
今回の判決は、被告人には「覚せい罪かもしれないし、他の違法薬物かもしれない」という認識さえ認めることは困難と判断されたことで無罪判決になったようです。

覚せい剤取締法違反の弁護活動

覚せい罪を「輸入、輸出、所持、製造、譲渡、譲受及び使用」してしまった場合でも、それが覚せい剤であるとの認識を有していなかった場合には、今回のように故意が否定され無罪判決を獲得できる可能性があります。
実際に、どのような認識を有していたかを明らかにすることは、大変難しく、覚せい剤事件の経験が豊富な弁護士に弁護を依頼することが重要になってきます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所には、覚せい剤事件の経験が豊富な弁護士が数多く在籍しています。

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