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覚醒剤取締法違反(所持・使用)事件で逮捕
覚醒剤取締法違反(所持・使用)事件で逮捕
覚醒剤取締法違反(所持・使用)事件で逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【刑事事件例】
東京都八王子市に住むAさんは、東京都八王子市内の路地裏において覚醒剤を使用しました。
ところが、偶然パトロールをしていた警視庁八王子警察署の警察官に、覚醒剤をポケットに所持していたところを見つかり、任意に応じた採尿検査の結果、Aさんが覚醒剤を使用したことが発覚しました。
Aさんは覚醒剤を使用したことを認め、結果としてAさんは覚醒剤取締法違反(所持・使用)の容疑で逮捕されました。
(2021年1月19日に中京テレビNEWSに掲載された記事を参考に作成したフィクションです。)
【覚醒剤取締法違反(所持)とは】
覚醒剤取締法14条は、原則として、覚醒剤の所持を禁止しています。
覚醒剤取締法14条
覚醒剤製造業者、覚醒剤施用機関の開設者及び管理者、覚醒剤施用機関において診療に従事する医師、覚醒剤研究者並びに覚醒剤施用機関において診療に従事する医師又は覚醒剤研究者から施用のため交付を受けた者のほかは、何人も、覚醒剤を所持してはならない。
そして、覚醒剤取締法41条の2第1項は、覚醒剤をみだりに所持した者を罰しています。
覚醒剤取締法41条の2第1項
覚醒剤を、みだりに、所持し、譲り渡し、又は譲り受けた者(第42条第5号に該当する者を除く。)は、10年以下の懲役に処する。
覚醒剤取締法14条・41条の2第1項における「所持」とは、覚醒剤を自己の支配内に置く行為をいいます。
刑事事件例のAさんは覚醒剤をポケットに所持していたところを警視庁八王子警察署の警察官に見つかっており、Aさんが覚醒剤を「所持」していたことは明らかです。
よって、Aさんには覚醒剤取締法違反(所持)の罪が成立すると考えられます。
【覚醒剤取締法違反(使用)とは】
覚醒剤取締法19条は、原則として、覚醒剤の使用を禁止しています。
覚醒剤取締法19条1号から5号に覚醒剤の使用が許される例外事由が規定されています。
覚醒剤取締法19条
次に掲げる場合のほかは、何人も、覚醒剤を使用してはならない。
1 覚醒剤製造業者が製造のため使用する場合
2 覚醒剤施用機関において診療に従事する医師又は覚醒剤研究者が施用する場合
3 覚醒剤研究者が研究のため使用する場合
4 覚醒剤施用機関において診療に従事する医師又は覚醒剤研究者から施用のため交付を受けた者が施用する場合
5 法令に基づいてする行為につき使用する場合
そして、覚醒剤取締法41条の3第1項は、覚醒剤をみだりに使用した者を罰しています。
覚醒剤取締法41条の3
次の各号の一に該当する者は、10年以下の懲役に処する。
1 第19条(使用の禁止)の規定に違反した者
覚醒剤取締法19条・41条の3第1項の「使用」とは、覚醒剤をその用途に従って用いる一切の行為をいいます。
覚醒剤取締法19条・41条の3第1項の「使用」の例としては、覚醒剤をパイプで加熱して吸引する行為、覚醒剤を水に溶かし注射器で静脈注射する行為などが代表的です。
また、覚醒剤取締法19条・41条の3第1項の「使用」があったというためには、使用する物が覚醒剤であることを認識していること(故意)が必要です。
刑事事件例では、任意に応じた採尿検査の結果、Aさんが覚醒剤を使用したことが発覚しています。
また、Aさん自身、覚醒剤を使用したことを認めています。
よって、Aさんには覚醒剤取締法違反(使用)の罪が成立すると考えられます。
【覚醒剤取締法違反(所持・使用)事件の刑事弁護活動】
覚醒剤取締法違反(所持・使用)事件の場合、証拠隠滅のしやすさなどの理由から、被疑者の方が逮捕・勾留により身体拘束をなされる可能性が高いといえます。
また、覚醒剤の所持・使用には罰金刑の規定もなく、覚醒剤取締法違反(所持・使用)の罪で起訴をされる可能性も高いといえます。
覚醒剤取締法違反(所持・使用)の罪で起訴された場合、刑事弁護士としては早期に身体拘束が解かれるよう、保釈を請求することができます。
また、弁護活動としては、覚醒剤取締法違反(所持・使用)の罪で起訴された場合、執行猶予や減刑が得られるよう、被告人の方に反省の気持ちや更生意欲があること、治療や家族の協力により再犯防止を図っていくことなどを裁判所に示していくことができると考えられます。
このように弁護士に依頼することで可能となる活動も多いことから、覚醒剤取締法違反事件では早期に弁護士に相談・依頼することをおすすめします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、数多くの刑事事件を取り扱っており、その中には覚醒剤取締法違反のような薬物事件も含まれます。。
覚醒剤取締法違反(所持・使用)事件で逮捕された場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
大麻取締法違反事件(営利目的譲渡し)の保釈
大麻取締法違反事件(営利目的譲渡し)の保釈
大麻取締法違反事件(営利目的譲渡し)の保釈について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【刑事事件例】
Aさんは、東京都千代田区の繁華街で飲食店の客引きをしていた男子大学生に「大麻吸ってみないか」と声を掛け、後日、大麻約3グラムを1万8千円で譲り渡しました。
その後、Aさんは、警視庁麹町警察署の警察官により、大麻取締法違反(営利目的譲渡し)の容疑で逮捕されました。
Aさんは、なるべく早く身柄を解いてほしい、保釈をしてほしいと考えています。
(2021年1月14日に静岡新聞に掲載された記事を参考に作成したフィクションです。)
【大麻取締法違反(営利目的譲渡し)とは】
大麻取締法3条は、大麻取扱者(大麻取締法2条2項・3項に定められた都道府県知事の免許を得た者)以外の者が大麻を譲り渡すことを禁止しています。
大麻取締法3条
大麻取扱者でなければ大麻を所持し、栽培し、譲り受け、譲り渡し、又は研究のため使用してはならない。
そして、大麻取締法24条の2は、大麻をみだりに譲り渡すことを禁止しています。
特に、大麻取締法24条の2第2項は、営利目的譲渡し行為を厳しく罰しています。
大麻取締法24条の2第1項
大麻を、みだりに、所持し、譲り受け、又は譲り渡した者は、5年以下の懲役に処する。
大麻取締法24条の2第2項
営利の目的で前項の罪を犯した者は、7年以下の懲役に処し、又は情状により7年以下の懲役及び200万円以下の罰金に処する。
大麻取締法24条の2第1項の「譲り渡し」とは、大麻について何らかの処分権を与えてその所持を移転することをいいます。
刑事事件例では、AさんはVさんに大麻を売り渡しており、このAさんの行為は大麻取締法24条の2第1項の「譲り渡し」に該当すると考えられます。
また、大麻取締法24条の2第1項の「みだりに」とは、法律に大麻の譲渡しを適法とする除外事由がないことをいいます。
例えば、大麻取締法3条は「大麻取扱者でなければ」大麻を譲り渡してはいけないと規定しています。
この場合、大麻取扱者であることは、大麻取締法に規定された大麻の譲渡しを適法とする除外事由に当たります。
本件刑事事件例では、Aさんの譲渡し行為を適法とさせる法定の除外事由はありません。
よって、Aさんの譲渡しは大麻取締法24条の2第1項の「みだりに」行われたといえます。
さらに、大麻取締法24条の2第2項の「営利の目的」とは、財産上の利益を得る目的をいいます。
刑事事件例では、AさんはVさんに大麻を売り渡しています。
売り渡すという意味通り、Aさんには財産上の利益(代金)を得る目的があった、すなわち大麻取締法24条の2第2項の「営利の目的」があったと考えられます。
以上より、Aさんには大麻取締法違反の罪(営利目的譲渡し)が成立すると考えられます。
【保釈とは】
刑事訴訟法89条は、同条1号から6号がない限り、被告人の方の権利として保釈を許可しなければならないとしています。
刑事訴訟法89条
保釈の請求があつたときは、次の場合を除いては、これを許さなければならない。
刑事訴訟法89条の「次の場合」とは、①重大犯罪であること、②重大犯罪の有罪判決を受けたことがあること、③常習して犯罪を犯していること、④罪証隠滅のおそれがあること、⑤証人威迫等のおそれがあること、⑥氏名又は住所不定であることです。
刑事事件例の大麻取締法違反事件でも、例えば家族の協力のもと被告人を監督できる環境が整えられていることといった事情があれば、その事情を基に上記の権利保釈の例外事由がないことを主張する保釈請求書を提出することができると考えられます。
また、刑事訴訟法90条は、権利保釈が認められなくとも、裁量により保釈を許可することができると規定しています。
刑事訴訟法90条
裁判所は、保釈された場合に被告人が逃亡し又は罪証を隠滅するおそれの程度のほか、身体の拘束の継続により被告人が受ける健康上、経済上、社会生活上又は防御の準備上の不利益の程度その他の事情を考慮し、適当と認めるときは、職権で保釈を許すことができる。
もしも権利保釈が認められなくとも、例えば会社を解雇されるおそれがある、家族の介護が必要である、被告人本人の通院が必要であるといった保釈を認めてもらう必要性などを合わせて主張していくことで、この裁量保釈を求めていくこともできます。
保釈は何度でも請求することができますので、弁護士と共に保釈に十分な環境を整えながら粘り強く保釈を求めていくことが重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を中心に取り扱っている法律事務所です。
大麻取締法違反事件(営利目的譲渡し)での保釈についてお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
覚醒剤所持で保護観察付執行猶予
覚醒剤所持で保護観察付執行猶予
覚醒剤を所持したことで問題となる罪と保護観察付執行猶予について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
Aさんは、埼玉県蕨市の自宅にて覚醒剤を保管していた疑いで、埼玉県蕨警察署に逮捕されました。
その後、Aさんは覚醒剤取締法違反でさいたま地方検察庁により、さいたま地方裁判所に公判請求されました。
Aさんの両親は、初めての経験で今後どうなるか分からなかったため薬物事件に強い法律事務所に相談することにしました。
(フィクションです。)
覚醒剤所持について
・覚醒剤所持とは
覚醒剤所持は、覚醒剤取締法第14条に規定されています。
覚醒剤取締法第十四条 覚醒剤製造業者、覚醒剤施用機関の開設者及び管理者、覚醒剤施用機関において診療に従事する医師、覚醒剤研究者並びに覚醒剤施用機関において診療に従事する医師又は覚醒剤研究者から施用のため交付を受けた者のほかは、何人も、覚醒剤を所持してはならない。
覚醒剤取締法第14条では、覚醒剤を条文記載の資格を持っていない人が、覚醒剤を所持することを規制する法律です。
”所持”というのは、条文上の解釈では、「人が物を保管する実力支配関係を内容とする行為」とされています。
簡単に言えば、覚醒剤を物理的に持っている状態である必要はなく、その存在を認識し管理、支配可能な状態であれば”所持”と認定されることになります。
今回の事案のような、覚醒剤を自宅で保管していたという場合でも、通常”所持”と認定されることになります。
覚醒剤所持の罰則については、覚醒剤取締法第41条の2第1項に規定されています。
覚醒剤取締法第四十一条の一 覚醒剤を、みだりに、所持し、譲り渡し、又は譲り受けた者(第四十二条第五号に該当する者を除く。)は、十年以下の懲役に処する。
覚醒剤所持の罰則は、10年以下の懲役となっており、非常に厳しい罰則が規定されています。
また、上記の条文には覚醒剤所持がどのように成立するかも規定されています。
①覚醒剤を、②みだりに、③所持する
以上の要件を満たすことで覚醒剤所持は成立することになります。
②の”みだりに”とは、社会通念上正当な理由が認められないという意味です。
保護観察付執行猶予について
まず執行猶予とは、裁判官が被告人に対し、要件を満たした場合、猶予付きの判決を宣告することができる制度です。
しかし、執行猶予にはいくつかの条件があります。
1、(1)前に禁錮以上の刑に処せられたことがないこと、又は、
(2)前に禁錮上の刑に処せられたことがあっても、その執行を終わった日またはその執行の免除を得た日から5年以内に禁錮以上の刑に処せられたことがないこと。
2、3年以下の懲役もしくは禁錮または50万円以下の罰金の言渡しをする場合。
3、執行猶予を相当とするに足りる情状があること。
以上の条件を満たすことで、裁判官は刑の執行を猶予するという判決を宣告することができます。
この執行猶予に保護観察が付いたものが保護観察付執行猶予と呼ばれるものです。
保護観察とは、社会に戻る中で更生できるように、保護観察官や保護司による支援、指導を行っていき、再犯防止の為に設けられた制度です。
初犯の場合は、裁判官が保護観察を要すると判断した時など、裁判所の裁量で付することができます。
執行猶予中の再犯事件で執行猶予になった場合は、再度の執行猶予として、保護観察を付さなければならないとされています。
今回の事案のような覚醒剤などの薬物事件では、再犯率が高い為、初犯であっても保護観察付執行猶予になる可能性があります。
保護観察の対象者には、事前に遵守事項と呼ばれる約束事が定められており、それを破れば執行猶予が取り消される可能性もあります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では覚醒剤所持等の薬物事件に強い弁護士が数多く在籍しております。
今回の事案のような薬物事件で執行猶予を目指したい、保釈をお願いしたい等ございましたら、0120-631-881までお電話ください。
無料法律相談、初回接見サービスを24時間体制で受け付けております。
危険ドラッグと違法性の認識の主張
危険ドラッグと違法性の認識の主張について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
Aさんはインターネットで合法ドラッグを購入し服用していましたが、「合法」と名前がついているのでAさんはそれは違法な物だとは思っていませんでした。
ある日Aさんは合法ドラッグを飲みすぎて体調が悪くなり、神戸市兵庫区にある病院に運ばれました。
医師に事情を聴かれたAさんは、合法ドラッグを飲んでいると伝えました。
事情を聴いた医師は、兵庫県兵庫警察署に危険ドラッグを飲んだ患者がいると通報しました。
(フィクションです)
~合法ドラッグ(危険ドラッグ)について~
合法ドラッグは「合法」とはついていますが、実際は危険ドラッグの一種です。
危険ドラッグとは、既に規制されている麻薬や覚醒剤の化学構造を少しだけ変えた物質が含まれており、身体への影響は麻薬や覚醒剤と変わりません。
麻薬や覚醒剤より危険な成分が含まれていることもあり、どんな危険性があるのか、わからない恐ろしいものです。
よって危険ドラッグは、違法薬物として規制の対象に含まれます。
適用される法律は、「医薬品医療機器法」です。
危険ドラッグは中枢神経系の興奮若しくは抑制又は幻覚の作用がある可能性が高く、身体に使用された場合に保健衛生上の危害が発生するおそれがあるため、指定薬物として、医療等の用途に供する場合を除き、その製造、輸入、販売、所持、使用などが禁止されています。
医薬品医療機器等法第76条の4と第84条26号には
指定薬物について、医療等の用途以外での製造、輸入、販売、授与、所持、購入、譲り受け、使用が禁止であることについて書かれています。
違反すると、3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金、または両方が併科されます。
危険ドラッグの所持・使用、輸入・販売等をした場合でも、犯行当時に違法な薬物であることの認識がなかったのであれば、罪に問われることはありません。
しかし、違法性の認識については、これが規制薬物に該当するという認識までを要するものではなく、この薬物が違法な物かもしれないという認識がある程度で足りるとされています。
ですから、違法薬物とは知らなかったという主張は容易に通ることはない可能性が高いです。
しかし、確実に適法であるとの確信を持っていた場合には、十分に争う余地はあります。
Aさんも後日警察署に呼ばれ取調べを受けるか、又は逮捕される可能性もありますが
その際には自分が飲んでいた危険ドラッグは合法なものだと思っていたと主張していくことになるかと思います。
しかし、Aさんがこれを自分で主張していくのはかなり難しいと思われます。
刑事事件に強い弁護士ならば、違法薬物との認識がなかったということを、客観的な証拠や事実に照らして、具体的に主張していくことができます。
また、職務質問・所持品検査・取り調べなど、捜査の過程で重大な違法行為があれば、それを主張し、違法行為によって収集された証拠を排除していきます。
こうした主張が認められれば、犯罪を立証する証拠が不十分であるとして、不起訴処分・無罪判決を受けられる可能性が高まります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、危険ドラッグ、医薬品医療機器法違反事件への対応をしてきた刑事事件専門の法律事務所です。
ご家族やご自身が危険ドラッグ、医薬品医療機器法事件で話を聞かれることになった、違法性の認識を主張したい方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
覚醒剤と理不尽な取調べ
覚醒剤と理不尽な取調べについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
Aさんは覚醒剤を自分で使うために持っていたとして千葉県習志野警察署に逮捕、勾留されています。
連日朝から晩まで厳しい取調べが行われており、Aさんは取調べ中に警察官から机を大きな音を立てて叩かれたり、「自分が売人ですと自白したら不起訴にしてやる。」などと言われています。
Aさんは覚醒剤の売人ではないのですが、連日の取調べで精神的に参っており、「自分が売人です。」と言ってしまおうかと思うくらい思い詰めています。
Aさんの家族はAさんとの面会で、Aさんが非常にやつれているのが気になり、刑事事件に強い弁護士事務所に相談に行きました。
(フィクションです)
~覚醒剤の法定刑について~
覚醒剤の譲渡・譲受・所持・使用については、覚醒剤取締法に
①営利目的がない場合
法定刑は10年以下の懲役です。
②営利目的がある場合
法定刑は1年以上の懲役で、情状により500万円以下の罰金を併科されます。
と規定されています。
~理不尽な取調べと対策~
警察などの捜査機関は、被疑者から自白を得るために、以下のような取調べを行うことがあります。
①朝から夜まで長時間に及ぶ取調べ
②接見要請を無視した取調べ
③暴力的、脅迫的な態度で取調べ
④取調官が述べ自白を誘導してくる
⑤自白すれば逮捕しない、不起訴になる、執行猶予になるなどと述べ自白を誘導してくる
Aさんの場合も、
①朝から夜まで長時間に及ぶ取調べ
③暴力的、脅迫的な態度で取調べ(机を大きな音を立ててたたく行為も含まれます)
⑤自白すれば逮捕しない、不起訴になる、執行猶予になるなどと述べ自白を誘導してくる
を受けています。
このような取調べは違法である可能性がありますが、取調べの違法性を証明することは容易ではありません。
虚偽でも自白をしてしまうと、被疑者を起訴するか否か、被告人の有罪・量刑を決める重要な証拠として採用されてしまいます。
Aさんも虚偽の自白をしそうになっています。
虚偽の自白は、特に逮捕直後の捜査機関による連日の取調べなどで、逮捕された人が精神的に追い込まれやすい時期にしてしまうことが多いと言われています。
つまり取調べをする警察官の違法・不当な取調べに屈してしまいやすい、逮捕直後の弁護士がまだついていない時期における取調べでしてしまうことが多いです。
虚偽の自白を回避するためには、逮捕後すぐに刑事事件に強い弁護士を選任し、その弁護士に適切な弁護活動をしてもらうことがとても重要です。
(国選弁護人という、国に弁護人をつけてもらう制度もありますが、一定の要件が必要であるうえ逮捕直後はつけられず、勾留後からしかつけることができません。)
ご家族が覚醒剤で逮捕された時は、とにかく早急に刑事事件に強い弁護士にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、年間多数の覚醒剤取締法違反事件への対応をしてきた刑事事件専門の法律事務所です。
ご家族やご自身が覚醒剤取締法違反事件で話を聞かれることになった、違法な取調べを受けないか不安だという方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
大麻の営利目的栽培と服役回避
大麻の営利目的栽培と服役回避について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
Aさんは10年前から大麻を使用していますが、大麻に使う費用が生活費を圧迫していました。
そこでAさんは京都市中京区の自宅で大麻を栽培して、それを販売して生活費にあてようと考えました。
Aさんは自宅で大麻の栽培をしてそれを売っていましたが、京都府中京警察署の警察官が自宅に来てAさんは大麻取締法違反(営利目的栽培)で逮捕されました。
Aさんの家族は、服役を回避する方法はないか、刑事事件に強い弁護士に相談に行きました。
(フィクションです)
大麻の営利目的栽培について
自宅だけでなく友人宅や他人の敷地で栽培した場合も、逮捕される可能性があります。
大麻は懲役刑しかありませんので、有罪になると執行猶予がつかなければ刑務所に服役しなければなりません。
大麻に関係する法律は
①大麻を栽培、輸入、輸出した場合は、7年以下の懲役(大麻取締法第24条第1項)
②営利目的で大麻を栽培、輸入、輸出した場合は、10年以下の懲役および300万円以下の罰金(同第24条第2項)
③大麻を所持、譲り受け、譲り渡した場合は、5年以下の懲役(同第24条の2第1項)
④営利目的で大麻を所持、譲り受け、譲り渡した場合は、7年以下の懲役および200万円以下の罰金(同第24条第2項)
となっており、所持よりは栽培、輸出入の方が罪は重く、営利目的となると更に重くなります。
営利目的かどうかについては、大麻の量や売上金額などから判断されることが多いです。
自分で使う目的で所持していた場合でも、大麻の量が多ければ営利目的が疑われる場合もあります。
営利目的が疑われた場合は、まず刑事事件に強い弁護士に相談し、営利目的ではないことを主張していくことが大切です。
しかし、営利目的ではないと判断されても、上記のように大麻はどのような形態でも懲役刑しかなく、罰金刑はありません。
(営利目的の場合に罰金刑の規定はありますが、これは懲役刑と共に科されるもので、単独の罰金刑ではありません。)
ですので、Aさんが刑務所に入らずに済むためには、起訴猶予による不起訴処分か、執行猶予付き判決を目指していくことになるでしょう。
起訴猶予による不起訴処分を得るには
検察官に対して、犯行態様が悪質でないことや反省して再犯の恐れがないことなどを十分主張することが必要です。
具体的には、家族のサポートがある、初犯で常習性はない、等を主張していきますが、この主張は刑事事件に強い弁護士ではないと行うことは難しいでしょう。
執行猶予付き判決を得るには
初犯で個人使用目的の場合は執行猶予がつくことが多いのですが、営利目的の場合は執行猶予がつかない実刑判決になることが多いです。
ですので、刑事事件に強い弁護士とよく相談をし、反省をしていること、絶対に再犯をしないことなどを法廷で主張していくことになるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、大麻取締法違反事件(営利目的栽培)を含めた薬物事件を多数扱っている刑事事件専門の法律事務所です。
服役を回避したい方、大麻取締法違反(営利目的栽培)事件で逮捕された方のご家族等は、年中無休で対応している弊所フリーダイヤル(0120-631-881)までお問い合わせください。
MDMAと接見禁止時の面会や差し入れ
MDMAと接見禁止時の面会や差し入れについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
AさんはMDMAを所持していたとして麻薬及び向精神薬取締法で逮捕、勾留されています。
Aさんの父親がAさんに面会をしたいと思い、神奈川県保土ケ谷警察署の留置場に問い合わせました。
すると警察官は「Aさんには接見禁止決定がつきましたので、お父さんとの面会はできませんし、手紙の差し入れもできません。」と回答しました。
Aさんの父親は、どうしたらいいのか刑事事件に強い弁護士の事務所に電話で問い合わせました。
(フィクションです)
MDMAと法律
MDMAとは合成麻薬の一種で、本来は白色の粉末ですが、着色されて固められた錠剤型での密売が主となっており、気分や知覚に変化をもたらす効果があります。
MDAというものも存在し、MDAとは、白色粉末で、俗に「ラブドラッグ」等と呼ばれています。
MDMAの影響として、吐き気、筋肉のけいれん、視力障害、悪寒などがあり、抑うつ状態、睡眠障害、食欲や性欲の減退、攻撃性などの症状も現れるとされています。
MDMAは、麻薬及び向精神薬取締法の規制対象で、
営利目的ではない所持の場合、罰則は7年以下の懲役と規定されています。
接見禁止について
薬物事件については、裁判所から勾留決定時に同時に接見禁止決定がつくことが多くなっています。
接見禁止とは、一般の方との面会や手紙のやり取りを禁止することです。
薬物事件では、接見禁止をしなければ被疑者は証拠隠滅をする可能性が有ると裁判所に判断されることが多いのです。
具体的には、自宅に置いてある薬物や売人の連絡先を処分してほしい、と被疑者側から依頼する可能性がある、被疑者側から捜査の情報が流出する可能性があると思われてしまうのです。
しかし、接見禁止がなされていても、弁護士は被疑者と面会することができますし、手紙の差入もできます。
つまり、弁護士を通せば、接見禁止決定がなされた被疑者に対し、伝言を伝えたり手紙を差し入れることができます。
また、勾留前の逮捕段階では、原則として家族であっても面会や差し入れはできませんが、弁護士であれば、面会や差し入れをすることができます。
接見禁止に対しては、「接見禁止一部解除」を裁判所に申し立てることも可能です。
接見禁止一部解除とは、接見禁止の一部を解除して、特定の者(家族など)に限って被疑者や被告人と接見したり、手紙のやりとりをできるようにすることです。
接見禁止一部解除の申し立て手続きは、誰でも行うことが可能ですが、やはり法律の専門家である弁護士に依頼するのがよいでしょう。
面会、差し入れ、接見禁止のことでお困りでしたら、いつでも刑事事件に強い弁護士にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、年間多数のMDMA事件への対応をしてきた刑事事件専門の法律事務所です。
ご家族がMDMA事件で逮捕された、面会や差し入れができず困っている方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
大麻所持事件で保釈請求
大阪市平野区の大麻所持事件で保釈請求について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
Aさんは、知人から大麻について勧められ、1年前から大麻を使用していました。
最初は、経験として使ってみるかと軽い気持ちで手を出したものでしたが、ストレス解消になっていたので、辞められずにいました。
それから、半年に一回インターネットを通じて大麻を購入していました。。
ある日、売人から大麻を購入した帰りに、警察官から職務質問を受けることになり、そこで大麻が見つかってしまいました。
Aさんは、大麻取締法違反で大阪府平野警察署の警察官に現行犯で逮捕されました。
Aさんは、最初は国選の弁護士に弁護してもらっていましたが、保釈ができていないことを不満に思っていました。
Aさんの両親は、一度法律事務所に相談して現状について知ることにしました。
(※この事例はフィクションです。)
〜大麻取締法違反〜
大麻取締法違反第一条 この法律で「大麻」とは、大麻草(カンナビス・サティバ・エル)及びその製品をいう。ただし、大麻草の成熟した茎及びその製品(樹脂を除く。)並びに大麻草の種子及びその製品を除く。
この法律上の「大麻」というものは、上記のものを指します。この「大麻」を所持していたものを処罰されることになります。
大麻取締法違反第二十四条の二 大麻を、みだりに、所持し、譲り受け、又は譲り渡した者は、五年以下の懲役に処する。
上記の条文により、大麻を所持、大麻を渡したりすると犯罪になるということが記載されているため、Aさんは上記の法律に当たると考えられます。
〜保釈請求について〜
まず、保釈とは、勾留されている被告人を、弁護人やご両親などが裁判所に請求し、被告人の身柄拘束を解いてもらうことを言います。
刑事訴訟法第88条以下には、保釈について詳しく述べられています。その中でも、今回のケースに当てはまる条文は刑事訴訟法第89条に定められているものです。
刑事訴訟法第八十九条 保釈の請求があつたときは、次の場合を除いては、これを許さなければならない。
一 被告人が死刑又は無期若しくは短期一年以上の懲役若しくは禁錮に当たる罪を犯したものであるとき。
二 被告人が前に死刑又は無期若しくは長期十年を超える懲役若しくは禁錮に当たる罪につき有罪の宣告を受けたことがあるとき。
三 被告人が常習として長期三年以上の懲役又は禁錮に当たる罪を犯したものであるとき。
四 被告人が罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき。
五 被告人が、被害者その他事件の審判に必要な知識を有すると認められる者若しくはその親族の身体若しくは財産に害を加え又はこれらの者を畏い怖させる行為をすると疑うに足りる相当な理由があるとき。
六 被告人の氏名又は住居が分からないとき。
以上の条文は、法律用語で権利保釈(必要的保釈)等と呼ばれます。今回のケースでは権利保釈での保釈がされる場合が多いです。権利保釈は、保釈の要件(刑事訴訟法89条1~6号)を満たす場合は、保釈の請求があれば保釈しなければならないという保釈のことをいいます。上記の1から6の項目で保釈をどうするか判断されます。上記条文の1から3の条件については、前科の関係になっているものです。今回のケースのAさんは、前科について言及されてはいませんが、ないと仮定するならば、それ以外のもので保釈されないという判断が出る可能性があるということです。
4~6について、ご両親や親族の方と話をして、被告人をどのように監視監督するか話し合い、保釈の可能性を高めていきます。
そして、保釈の際に納付する保釈保証金とは、一般的に保釈金と呼ばれるもので、その額は事件や被告人の環境によって変動します。
保釈金は、保釈中に逃亡したり証拠隠滅をしたりしないようにするための担保とされるもので、それらの条件を破ってしまった場合に一部または全部没収されることになります。
そのため、その人の没収されてしまったら困るという額が保釈金とされるのです。
なお、保釈中に保釈の条件を守ることができれば、最終的に保釈金は戻ってきます。
保釈請求が通らなければ、被告人は公判が終了するまで身柄が拘束されてしまいます。公判の終了は早くても1か月ほどかかってしまいます。そうなれば、社会に復帰することや、知人に知られてしまうリスクなどが高くなってしまいます。弊所の弁護士は、数々の事件を経験しており、このような保釈の対応も数多く行っております。
もし、今後お困りのことがあれば0120-631-881に架電していただけると,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士による初回接見サービスや初回無料法律相談のお問い合わせを365日24時間いつでも受け付けております。
大麻などの薬物事件で逮捕されてしまってお困りの方,刑事事件で不起訴処分を目指したいという方は,弊所弁護士まで一度ご相談ください。
大麻所持事件と弁護士の面会(接見)
大麻所持事件と弁護士の面会(接見)について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
Aさんは東京都新宿区の路上で警察官から職務質問を受け、小銭入れの中に大麻樹脂を隠していたのを発見されました。
Aさんは警視庁新宿警察署の警察官に、大麻取締法違反で現行犯逮捕されました。
逮捕の連絡を受けたAさんの妻は警察署に行きAさんと面会をしようと思いましたが、警察官に「面会はできない」と言われ途方に暮れています。
(フィクションです)
~大麻取締法違反の大麻とはどのようなものですか~
大麻とは、大麻草およびその製品、大麻樹脂をいい、大麻草の成熟した茎およびその製品、大麻草の種子およびその製品は除きます(大麻取締法第1条)
薬理効果としては、中枢神経に作用し、多幸感をもたらす反面、衝動的に興奮状態となり、感情の不安定から暴力的な行動をとることがあります。
慢性中毒では、呼吸器の障害、頭痛、睡眠障害などがみられます。
大麻には、草や葉っぱ、マリファナと呼ばれる乾燥大麻、ハシッシュやチョコレートとも呼ばれる大麻樹脂、ハシッシュオイルと呼ばれる液体大麻があります。
~大麻取締法違反とはどのような罪ですか~
条文は
大麻を、みだりに、所持し、譲り受け、又は譲り渡した者は、5年以下の懲役に処する。
営利の目的で前項の罪を犯した者は、7年以下の懲役に処し、又は情状により7年以下の懲役及び200万円以下の罰金に処する。
前2項の未遂罪は、罰する。
(大麻取締法第24条の2)
とされています。
また、大麻の使用については罪とはなりませんが、大麻使用のための大麻所持、大麻譲り受け、大麻譲り渡しと密接に関わります。
また先に述べた通り、大麻草の成熟した茎およびその製品、大麻草の種子およびその製品は大麻取締法の範囲からは除きます。
これは「成熟した茎や種子の部分は有害性がほとんどない」として規制対象から外されたためです。
日本では大麻草の茎の部分は麻織物や麻縄に、種子は七味唐辛子に使用されるなどして親しまれています。
~逮捕された後の面会について~
逮捕された後は、逮捕の段階では基本的に面会はできません。
更に検察に事件が送致され、勾留が決定した時に同時に接見禁止決定がされると、面会や手紙の差入も禁止されます。
そのまま接見禁止決定が解除されることなく、身柄解放もされることがなければ、事件が終わるまで面会はできません。
しかし、弁護士ならば逮捕後すぐに接見(面会)が可能ですし、接見禁止決定がされた場合でも接見や手紙の差入ができます。
また刑事事件に強い弁護士は、接見禁止決定を取り下げたり、留置場から身柄を解放するための活動を行います。
逮捕されたご家族と面会ができずお困りの方は、ぜひ刑事事件に強い弁護士にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、年間多数の大麻取締法違反事件への対応をしてきた刑事事件専門の法律事務所です。
ご家族やご自身が大麻取締法違反事件で話を聞かれることになった、または逮捕されて面会がしたいとお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
毒物及び劇物取締法違反で逮捕
毒物及び劇物取締法違反で逮捕について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
Aさんはストレス解消のため定期的にシンナーを吸っていましたが、ある日名古屋市中川区のコンビニ駐車場でシンナーを吸っているところを発見され、毒物及び劇物取締法違反で愛知県中川警察署の警察官に逮捕されました。
Aさんは勤めている会社に、事件のことが知られて解雇されるのではないかと心配しています。
(フィクションです)
~毒物及び劇物取締法~
薬物、というと覚醒剤や大麻などがまず思い浮かぶかもしれません.
しかしシンナーも、毒物及び劇物取締法の規制を受ける薬物です。
毒物及び劇物取締法には
・無登録販売等
3年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金又はこの併科
・(摂取・吸入・これら目的の所持を知情しての)販売、授与
2年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金又はこの併科
・摂取・吸入・これら目的の所持
1年以下の懲役若しくは50万円以下の罰金又はこの併科
とあります。
未成年が起こすことが多いイメージのあるシンナー吸入や所持ですが、法定刑は懲役刑もありうる重い刑です。
~会社や学校に知られる場合とは~
会社や学校に事件のことが知られれば、解雇や退学の可能性が上がる可能性があります。
では、どういう場合に会社や学校に知られるのか見ていきましょう。
1 逮捕や勾留をされるため、会社や学校と連絡が取れなくなることから知られる
逮捕、勾留されると最大23日間は警察署の留置場で生活することになりますが、この間は会社や学校には行けなくなります。
連絡手段もほぼ絶たれてしまうため、会社や学校からご家族等に連絡が入り、事実を話さざるを得なくなる可能性があります。
2 報道されることから知られる
特に薬物を使用したうえで、何らかの事件を起こした場合など(覚醒剤を使った後に死亡事故をおこしたなど)、社会的影響が大きい事件の場合はマスコミに報道される可能性が高くなります。
テレビや新聞、昨今ではインターネットのニュースで報道されることにより、事件のことが知られてしまうことがあります。
それではどのような対策が考えれられるのでしょうか。
1の場合は、逮捕されている場合は勾留をされないように、勾留されている場合は釈放をするように、捜査機関や裁判所に働きかけることになります。
2の場合は、事件の内容を報道されないように捜査機関に働きかけたり、既に報道がされている場合でも報道の内容を訂正・削除するように報道機関に働きかけることになります。
ただし、捜査機関、裁判所、報道機関にこのような働きかけを行えるのはほぼ弁護士のみとなっております。
シンナー吸入や薬物事件で逮捕されたが、会社や学校に知られたくないという方は、ぜひ刑事事件に強い弁護士に一度ご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、年間多数の毒物及び劇物取締法違反事件への対応をしてきた刑事事件専門の法律事務所です。
ご家族やご自身が毒物及び劇物取締法違反事件で話を聞かれることになった、または逮捕されたが会社や学校には知られたくないという方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。