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【岐阜県高山市の逮捕対応】覚せい剤の簡易鑑定に詳しい弁護士

2017-10-21

【岐阜県高山市の逮捕対応】覚せい剤の簡易鑑定に詳しい弁護士

ある日Aは、岐阜県高山市の路上で職務質問を受け、応援に駆け付けた岐阜県高山警察署の警察官が覚せい剤簡易鑑定を実施しました。
すると陽性反応が出たため、Aは覚せい剤取締法違反(使用)の容疑で逮捕されました。
ところが、その後行われた本鑑定で陰性反応が出たため、Aは12時間後釈放されました。
(このストーリーは平成29年10月16日掲載の時事通信を元にしたフィクションです。)

~覚せい剤取締法違反(使用)と簡易鑑定~

覚せい剤などの薬物事件の捜査の端緒として、臨場した警察官が行う簡易鑑定が挙げられます。
簡易鑑定とは、現場で発見された薬物と思われるものに対して行われるものです。
現在警察の捜査現場で使用されている覚せい剤簡易鑑定の方法は①覚せい剤試薬による簡易鑑定と②X・チェッカーの2通りがあります。
①は覚せい剤と思われるものに異なる3種類の溶液を滴下し、色の変化を観察するものです。
②は樹脂製の試験管中に3種類の溶液が入っており、ここに覚せい剤と思われるものを入れて折り曲げ、振り混ぜて色の変化を観察するものです。
①と②の結果、青藍色に変化した場合、陽性と判断されます。
もっとも、簡易鑑定の結果、青藍色に変化したからといって、直ちに覚せい剤と断定することは出来ません。
①と②の方法は、古くから日本で流通してきた「結晶タイプの覚せい剤」に特化した鑑定方法であって、多様な脱法ドラッグの中にも陽性反応を示してしまうものが出てくる可能性は十分にあります。

今回の事件で簡易鑑定と本鑑定の結果が違った理由は不明です。
しかし、これまで述べたように誤認逮捕の可能性をはらんでいる薬物の簡易鑑定について、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士に相談いただくことをお勧めいたします。
岐阜県の覚せい剤取締法違反(使用)事件をはじめとする薬物事件に強く、警察の捜査内容に詳しい弁護士が丁寧にご質問にお答えいたします。
0120-631-881では、電話代は無料、24時間体制で、ご相談予約を受け付けております。
岐阜県高山警察署までの初回接見費用:お電話でご案内いたします)

大麻所持事件の量刑不当で減刑を目指すなら…大阪市福島区対応の弁護士

2017-10-20

大麻所持事件の量刑不当で減刑を目指すなら…大阪市福島区対応の弁護士

大阪市福島区在住のAさんは、大麻所持の容疑で大阪府福島警察署逮捕されてしまいました。
その後、Aさんは、大麻取締法違反の容疑で起訴されてしまいました。
検察官は懲役1年6月を求刑しています。
Aさんの弁護士は、求刑が重すぎるとして減刑を目指すことにしました。
(10月5日産経ニュースを基にしたフィクションです)

~量刑~

先日、大麻所持起訴された薬物所持事件について、検察が「求刑が重すぎた」として控訴したというニュースがありました。
その大麻所持事件では、1審で検察官が懲役1年6月を求刑し、東京地裁は懲役1年6月、執行猶予3年の判決を言い渡しました。
しかし、東京地検は「求刑が重すぎた」と判断し、東京高裁に控訴しました。
それを受けて東京高裁は懲役6月、執行猶予3年の判決を下しました。

薬物事件の場合、他の刑事事件に比べて特に量刑相場が安定しているという特徴があります。
大麻所持罪の場合、所持量や前科の有無にもよりますが、多くが懲役6月・執行猶予3年の量刑となっています。
このような量刑相場からすると、1審での東京地検の求刑は確かに重すぎたかもしれません。
今回は検察官が控訴をするという形になりましたが、弁護士も求刑が重すぎると判断すれば減刑を求めて活動することになります。
その際には過去の裁判例を参照したり、Aさんの情状を主張したりすることになるでしょう。
ニュースとなった大麻所持事件では1審は求刑通りの判決が出されてしまいました。
しかし、薬物事件専門の弁護士が適切な主張をすれば、1審判決の段階で適切な量刑を勝ち取ることも可能です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は薬物事件を含む刑事事件専門の法律事務所です。
刑事事件専門だからこその豊富な知識と経験で、適確な弁護活動をさせていただきます。
検察官の求刑が不当であれば、適切な刑への減刑を目指して活動させていただきます。
薬物事件でお困りの方は、すぐに弊所の無料相談をご利用ください。
フリーダイヤル(0120-631-881)にて、無料相談のご予約をお取りいたします。
すでに逮捕されている場合には初回接見サービスをご案内させていただきます。
大阪府福島警察署 初回接見費用:34,300円

名古屋市西区の薬物事件で逮捕なら…控訴審も対応する弁護士へ

2017-10-19

名古屋市西区の薬物事件で逮捕なら…控訴審も対応する弁護士へ

Aは、名古屋市西区において覚せい剤使用をしたとして、覚せい剤取締法違反愛知県西警察署逮捕された。
Aは覚せい剤であることの認識がなかったとして、その事実を完全に否認し控訴したいと考えている。
Aの家族は、刑事裁判の一審は国選の弁護士であったが、控訴審では私選の弁護士に依頼したいと考えている。
(フィクションです)

~控訴の手続き・理由~

控訴とは、第一審の判決に対する高等裁判所への不服申立て(刑事訴訟法372条)をいいます。
また、控訴申立て手続きとしては、控訴は14日の控訴期間内に(同373条)、控訴申立書を第一審裁判所に提出して行います(同374条)。
また控訴申立人は、裁判所の規則で定める期間内に、控訴の申立書とは別に、控訴趣意書を控訴裁判所に差し出さなければならないとされます(同376条、刑事訴訟法規則236条)。

また、控訴審の手続きは特則の場合を除いて、第一審公判の規定が準用されます。
特則の場合とは、被告人は原則として出頭義務がないこと(刑事訴訟法390条)、弁護人は、弁護士に限られること(同387条)、被告人のための弁論は、弁護人がしなければならないこと(同388条)です。

控訴の理由としては、訴訟手続きの法令違反、法令適用の誤り、量刑不当、事実誤認、再審事由などがあった場合に、控訴することができます。
覚せい剤の(営利目的のない)使用罪の法定刑は、「10年以下の懲役」となります。
同種の前科が1犯あり、若干量の吸引であっても懲役1年6月となった裁判例があります。
控訴審によって無罪となった例もありますので、刑事事件に詳しい弁護士に依頼し、事実を主張していくことが必要です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、薬物事件を含む刑事事件専門の法律事務所です。
覚せい剤などに関わる薬物事件の場合には、薬物事件ならではの専門性を要求されることもあります。
薬物事件控訴審を検討されている場合には、すぐに弊所までご連絡ください。
今後の事件の流れについて丁寧に説明いたします。
フリーダイヤル(0120‐631‐881)にて、無料相談のご予約をお取りいたします。
愛知県西警察署 初回接見費用:お電話にてお問い合わせください)

(北九州市対応の弁護士)吸入目的のシンナー所持の触法事件なら

2017-10-18

(北九州市対応の弁護士)吸入目的のシンナー所持の触法事件なら

Aは、福岡県北九州市内の他人の駐車場敷地内で、吸引する目的でシンナーを所持していたとして、「毒物及び劇物取締法」違反の疑いで福岡県小倉南警察署に連行された。
その後の取調べで、Aは14歳未満の少年であることが判明し、この事件は触法事件として扱われることになった。
福岡県小倉南警察署から連絡を受けたAの母親は、ただちに刑事事件少年事件を専門とする弁護士のところへ相談に行き、Aのための弁護活動・付添人活動をお願いすることにした。
(フィクションです。)

~薬物事件と触法事件~

今回の、Aによる薬物所持事件は、触法事件として扱われています。
触法事件とは、14歳未満の少年による刑罰法令に触れる行為の事件のことをいいます。
シンナーは、その成分となるトルエン等とともに「毒物及び劇物取締法」により、その吸入目的等の所持等の行為が規制されているので、この法令が刑罰法令にあたりますが、触法事件の場合、刑事未成年者であるため、犯罪は成立しません。

しかし、何もないというわけではなく、触法事件は少年法に基づき少年審判の対象となります。
触法事件では一定の重大事件を除き、原則として児童福祉機関の措置に委ねられ、児童相談所が適当と認めた場合に限り家庭裁判所で扱われます。
触法事件についての警察官による捜査は、あくまで任意であることが原則なので、強制にわたることは許されません。
そのため、少年に対する質問も、弁護士が立ち会う等をして任意捜査にとどまっているかどうか、チェックをする必要があります。
また、14歳未満の少年は精神的にも極めて未成熟であるので、より福祉的な援助も求められます。
このような活動については、少年事件についても経験豊富な弁護士にご依頼されることをお勧めします。

刑事事件・少年事件を専門に扱う弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、触法事件についても、多数のご相談・ご依頼をいただいています。
触法事件という、聞きなじみのないものにお子さんが関わってしまって不安が大きいという親御さんもいらっしゃるでしょう。
まずは専門家である弁護士にご相談ください。
弊所では、初回無料法律相談初回接見サービスを通して、プロの弁護士から直接話を聞くことができます。
0120-631-881では、いつでもご予約・お申込みのお問い合わせを受け付けていますので、お気軽にお電話ください。
福岡県小倉南警察署までの初回接見費用:4万240円

即決裁判で執行猶予獲得を目指す~東京都江戸川区の麻薬事件対応の弁護士へ

2017-10-17

即決裁判で執行猶予獲得を目指す~東京都江戸川区の麻薬事件対応の弁護士へ

東京都江戸川区に住むAは、自宅においてケタミンを所持し、若干量を自己に使用したとして麻薬取締法違反の疑いで警視庁小岩警察署逮捕された。
Aはこれまでに前科前歴は無く、今回の事件で使用された薬物も少量であったため、執行猶予が付されることが高く予想された。
Aは、接見に訪れた刑事事件を専門とする弁護士から即決裁判の話を聞き、執行猶予獲得のために即決裁判を目指す弁護活動を依頼することにした。
(フィクションです。)

~ケタミン~

ケタミンは、以前は人を対象とした医薬品として市販され、現在では動物用医薬品として用いられる薬物です。
その薬理作用として、麻酔・鎮痛作用を有するほか、幻覚作用もあり、血圧降下や頻脈、脳脊髄液圧上昇、脳血流増加、呼吸抑制等があり、「麻薬及び向精神薬取締法」上の「麻薬」として指定され、様々な行為が規制されています。
過去のケタミン所持・使用による麻薬取締法違反事件では、前科の無い被告人について、情状証人が出廷した即決裁判手続で、求刑懲役1年6月、量刑懲役1年6月執行猶予3年となった事例がみられます。

~即決裁判で執行猶予を目指す~

即決裁判手続きとは、争いのない明白かつ軽微な事件について、迅速かつ簡易に審理及び判決を行うことを目的として導入された簡略化・迅速化された公判手続のことをいいます。
即決裁判手続に付された事件については、できる限り即日判決の言渡しをするものとされており、懲役や禁錮刑の言渡しの場合には、刑の全部の執行猶予が言い渡されます。
もっとも、被疑者・被告人にとっては、必ず執行猶予が付されるということから判決による感銘力の低下が懸念されます。
せっかく即決裁判手続により執行猶予付き判決を獲得できたとしても、その期間中に再度犯罪を行ってしまえば、執行猶予を獲得した意味がなくなってしまいます。
そのため、薬物事件の弁護活動について経験豊富な弁護士より、再犯を行わないための助言を求めることも重要であると考えられます。

その点、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士刑事事件専門の弁護士で、薬物事件についての刑事弁護活動も多数承っております。
即決裁判手続や執行猶予獲得についてのご相談・ご依頼はもちろんのこと、麻薬などの違法薬物からの脱却・再犯防止についてもアドバイスさせていただきます。
まずは0120-631-881で、初回無料法律相談のご予約や初回接見サービスのお申込みについてお問い合わせください。
警視庁小岩警察署への初回接見費用:3万7,500円

東京都小平市で保釈を目指すなら…覚せい剤の逮捕・起訴に強い弁護士

2017-10-16

東京都小平市で保釈を目指すなら…覚せい剤の逮捕・起訴に強い弁護士

Aは、東京都小平市にある自宅において覚せい剤若干量を使用したとして、覚せい剤取締法違反の疑いで警視庁小平警察署逮捕された。
その後、勾留が決定され、Aは身柄拘束されたまま起訴されることとなった。
Aは初犯であり、執行猶予が高く見込まれるものの、少しでも早く身柄拘束状態から解放されて、更生のために治療を受けたいと考えていた。
そこで、Aは接見に訪れた刑事事件を得意とする弁護士に対して、保釈を求める弁護活動をお願いすることにした。
(フィクションです。)

~薬物事件での保釈を目指す~

今回、Aは覚せい剤取締法違反事件逮捕勾留され、同罪で起訴されており、勾留も引き続いています。
一般に、現在の保釈実務の現状からすれば、被告人が起訴された公訴事実を争っていれば、第一回の公判前において保釈が認められることはほとんどありません。
また、Aの起こしたような覚せい剤取締法違反事件を始めとする薬物事件においては、一般に薬物や使用器具などは隠滅が比較的容易なことから、説得的に主張をしなければ、なかなか保釈は認められません。
さらに、覚せい剤などの違法薬物にに依存性があることなどからも有名ですが、薬物犯罪は再犯率が非常に高いので、保釈中にまた薬物を使用するのではないかと疑われることは避けられません。

このようにして、薬物事件では保釈がなかなか認められない現状がありますので、効果的な保釈請求をする際には、より専門家である刑事事件を得意とする弁護士にご依頼されることをお勧めします。
過去には、前科の無い被告人が、覚せい剤を若干量使用したという覚せい剤取締法違反事件で、保釈許可がおり、最終的に求刑懲役1年6月、量刑懲役1年6月執行猶予3年となった事例もみられますから、薬物事件だからといって保釈をすぐにあきらめてしまうのではなく、弁護士に早期に相談してみるのがよいでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は刑事事件専門の弁護士ですから、薬物事件の保釈についても、もちろんご相談いただけます。
弊所の弁護士へのご相談については、0120-631-881から、初回無料法律相談のご予約・初回接見サービスのお申込みをいただいてからになります。
上記フリーダイヤルでは、24時間いつでも専門スタッフがご案内していますので、覚せい剤取締法違反事件やその保釈についてお困りの方は、まずはお気軽にお電話ください。
警視庁小平警察署への初回接見費用:36,500円

(弁護士)大阪府吹田市の麻薬所持・使用事件で接見禁止になったら

2017-10-15

(弁護士)大阪府吹田市の麻薬所持・使用事件で接見禁止になったら

Aは、大阪府吹田市にある自宅でMDMAを所持・使用したとする「麻薬及び向精神薬取締法」違反の疑いで大阪府吹田警察署逮捕された。
その数日後、Aの家族にAを逮捕した旨の連絡が届いたが、Aの勾留には接見禁止が付されており、面会が出来ない状況にあった。
Aの家族は、Aのために何かしてあげることはできないかと、刑事事件を専門とする法律事務所の弁護士に相談をすることにした。
(フィクションです。)

~麻薬の所持・使用~

日本において、ヘロイン、コカイン、THC、LSD、MDMA等は、法律上の「麻薬」として規定されています。
そのため、MDMA・MDAの所持・使用等の行為は「麻薬及び向精神薬取締法」により処罰されます。
MDMAは俗に「エクスタシー」等と呼称され、使用をすると視覚・聴覚に変化を来したり、不安や不眠などになったりする場合があり、使用を続けると錯乱状態に陥る危険や、腎臓・肝臓機能障害や記憶障害等を引き起こす危険があります。

MDMA使用事件の量刑の例としては、過去に、前科前歴の無い被告人がMDMA若干量を使用した事件で、情状証人が裁判に出た場合で、求刑懲役1年6月、量刑懲役1年、執行猶予3年の事例が挙げられます。

~接見禁止?~

今回のAは、「麻薬」であるMDMAを使用したとして逮捕・勾留されていますが、これに接見禁止が付されています。
接見禁止とは概ねして、一般人による面会のほか、一定の物の差入れを禁止する処分のことをいいます。
したがって、接見禁止が決定されると、留置施設にいる被疑者にとって、外界との窓口は弁護士との接見のみということになり、多大な精神的負担がかかることになってしまいます。
また、ご家族にとっても、被疑者と全く会えない期間が続くことは大変な負担となるでしょう。
このような被疑者やそのご家族の苦痛を少しでもやわらげるためにも、接見等禁止の取消しや解除を申し立てるといった弁護活動が想定されます。
スピードや専門知識が必要とされますから、刑事事件を専門とする弁護士に、こうした刑事弁護活動をご依頼されることをお勧めします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、刑事事件専門の弁護士です。
接見禁止処分は、MDMAのような薬物事件には多く見られますが、弊所の弁護士は、薬物事件も多く取り扱っています。
接見禁止処分についてお困りの際は、弊所の弁護士までご相談ください。
大阪府吹田警察署への初回接見費用:3万6,900円

勾留の執行停止とは?三重県鈴鹿市の危険ドラッグ事件対応の弁護士へ相談

2017-10-14

勾留の執行停止とは?三重県鈴鹿市の危険ドラッグ事件対応の弁護士へ相談

Aは、三重県鈴鹿市にある自宅において危険ドラッグ若干量を使用したとの容疑で、三重県鈴鹿警察署逮捕された。
その後、勾留を経て、Aは起訴されることとなった。
今回の事件は、Aが前回犯した事件の執行猶予期間中であり、実刑判決は免れないものとAは覚悟していた。
しかし、Aの妻は、Aは悪性の腫瘍を患っており、検査次第では手術をしないと命を落としてしまう危険があるので、どうにかしてほしいと、刑事事件を専門とする法律事務所の弁護士に弁護活動を依頼することにした。
ただちに弁護士がAと接見をしたところ、たしかにAは詐病ではなく、かなりの体調悪化が疑われ、ただちに勾留を停止して検査入院させるべき状態であることが分かった。
(フィクションです。)

~危険ドラッグ~

医薬品医療機器等法により、中枢神経系の興奮若しくは抑制又は幻覚作用を有する蓋然性が高く、かつ、人の身体に使用された場合に保健衛生上の危害が発生するおそれがある物質が、いわゆる危険ドラッグとして指定され、医療等の用途に供する場合を除いて、その製造、輸入、販売、所持、使用等が禁止されています。
今回で、Aは危険ドラッグを使用したとの容疑で逮捕起訴され、勾留されています。

~勾留の執行停止?~

Aの妻によれば、Aには悪性の腫瘍があることが分かっており、検査次第では手術をしないと命を落とす危険があるという症状を訴えています。
また、弁護士が直接Aと面会したところによれば、決して詐病ではなく、本当にAの体調悪化が疑われる状況でありました。
こうした、外来による検査が不可能で検査入院が必要であるとき、弁護活動の一つとして、勾留の執行停止を申し立てることが考えられます。
執行停止が認められるということは、その間は審理の停滞を招きかねませんので、容易には認められません。
説得的に申立てを主張する場合には、刑事事件の弁護活動について経験豊富な弁護士にご依頼されることをお勧めします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、刑事事件専門ですから、勾留の執行停止といった、一般にはあまり知られていないような刑事事件の手続きについても、ご相談いただけます。
逮捕や勾留は突然行われるものですから、持病を持たれている方や、その他緊急の事情のある方で、いきなり逮捕・勾留されてしまったという方もいらっしゃるでしょう。
弊所フリーダイヤルでは、24時間いつでも初回無料法律相談初回接見サービスのお申し込みが可能ですから、お困りの際はすぐに弊所までお問い合わせください。
三重県鈴鹿警察署への初回接見費用:41,700円

大阪市都島区の覚せい剤所持事件で逮捕・起訴には…訴因変更にも強い弁護士

2017-10-13

大阪市都島区の覚せい剤所持事件で逮捕・起訴には…訴因変更にも強い弁護士

Aは、大阪市都島区で覚せい剤を所持していたとして、覚せい剤取締法違反の疑いで大阪府都島警察署逮捕された。
その後、Aは覚せい剤の単純所持の罪で起訴されることとなった。
もっとも、逮捕後になされた、いわゆる「ガサ入れ」の記録からは、A宅から大量の注射器や計量器等が押収されていることが判明していた。
Aは、自分が選任した薬物弁護に強い弁護士に対して、公判で減刑を求める弁護活動を依頼することにした。
(フィクションです。)

~訴因変更?~

覚せい剤取締法では、覚せい剤の輸出入、所持、製造、譲渡、譲受、使用等が禁止され、それぞれ厳しい罰則が科されています。
また、それらの行為が営利目的による場合には、さらに重い罰則が科されることになります。

今回、Aは覚せい剤の単純所持(営利目的でない所持)で逮捕起訴されています。
しかし、記録によればA宅からは大量の注射器等も押収されていることから、後に営利目的所持の罪に訴因変更される可能性があります。
訴因変更とは、公判中、訴因(犯罪の具体的な事実)について、該当する罪名を変更したり追加したりすることを言います。
今回の場合、Aはもともと覚せい剤の単純所持罪で起訴されていますが、覚せい剤の営利目的所持罪に訴因変更される可能性があるということになります。
この場合、Aはより重い犯罪について裁判で問われることになる可能性があることになります。
具体的には、単純所持罪の場合の法定刑は10年以下の懲役ですが、営利目的所持罪の場合の法定刑は1年以上の懲役で、情状により500万円以下の罰金が併科されます。
覚せい剤の営利目的所持については、前科が多数ある被告人の場合で、求刑懲役5年に罰金100万円の併科、量刑懲役4年に罰金100万円の併科となったかこの事例も存在します。

こうした場合には、あらかじめ営利目的所持罪を見据えた情状弁護等の準備をしておくことも考えられます。
例えば、被告人が覚せい剤密売によって得ている利益は少ないことや、再犯可能性がないことなどの主張です。
こうした情状弁護については、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士まで、一度ご相談ください。
弊所の弁護士は、刑事事件専門弁護士ですから、訴因変更といった、分かりづらい刑事事件の手続きについても丁寧にお答えすることが可能です。
また、覚せい剤に関連した事件についても、多数ご依頼をいただいていますから、その点も安心してご相談いただけます。
まずは0120-631-881から、初回無料法律相談初回接見サービスをお申し込みください。
大阪府都島警察署への初回接見費用:3万5,500円

情状弁護で執行猶予獲得の弁護士~愛知県蒲郡市の覚せい剤使用事件にも

2017-10-12

情状弁護で執行猶予獲得の弁護士~愛知県蒲郡市の覚せい剤使用事件にも

Aは、愛知県蒲郡市内で覚せい剤若干量を使用した罪で逮捕され、その後同罪により起訴されることとなった。
Aは初犯であり、執行猶予が見込まれるものの、再犯のおそれが高いと判断した弁護士は、確実に執行猶予を獲得し、Aを更生させるためにも、Aの父親に情状証人としての協力を求めることにした。
(フィクションです。)

~情状弁護と執行猶予~

一般に、覚せい剤のような違法薬物犯罪のうち、違法薬物の使用の罪については、その量、回数、期間、方法等が重視され、薬物依存度や親和性の程度が判断されて量刑が決められることとなります。
もっとも、公判請求されたとしても、初犯であれば執行猶予が付される場合がほとんどです。
例えば、過去の事例にも、罰金の前科のある覚せい剤使用罪(若干量)の場合で、求刑懲役2年、量刑懲役2年執行猶予4年という判断が下された事件があります。
今回、Aは覚せい剤使用の罪で起訴されていますが、初犯ですので執行猶予を獲得できる見込みがあります。

しかし、だからといって情状弁護を行わなくてよいということにはなりません。
薬物が禁止されている理由の一つに高い依存性が挙げられる通り、薬物犯罪は再犯率が非常に高い犯罪です。
執行猶予を獲得してもその期間中に再度罪を犯してしまうと、ほぼ確実に実刑判決が下されてしまうので、執行猶予を獲得した意味もなくなってしまいます。
情状弁護によって、公開の法廷で被告人の身内を情状証人として証言してもらい、被告人に感銘力を加えることは、再犯の防止にも繋がります。
薬物犯罪における情状弁護については、その特殊性にかんがみて、薬物犯罪や刑事弁護の精通している弁護士にご依頼されることが望ましいといえます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、刑事事件専門の弁護士ですから、もちろん、覚せい剤取締法違反についての刑事弁護活動も多数承っております。
情状弁護や執行猶予の獲得については、弊所の弁護士にご相談下さい。
初回無料法律相談初回接見サービスについては、いつでもフリーダイヤル0120-631-881でご案内いたします。
愛知県蒲郡警察署への初回接見費用:4万300円

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