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【東京都世田谷区の刑事事件】大麻所持事件で逮捕されたら弁護士へ

2017-10-31

【東京都世田谷区の刑事事件】大麻所持事件で逮捕されたら弁護士へ

東京都世田谷区在住30代の会社員のAは、大麻取締法違反(販売目的所持)の疑いで警視庁玉川警察署逮捕されました。
Aは、営利目的で乾燥大麻約27グラムや大量の大麻を所持していました。
Aの自宅からは、鉢植えの大麻草が120鉢以上見つかりました。
(10月の16日の産経ニュースを基にしたフィクションです。)

~大麻所持事件~

最近では、若者の間でも大麻が流行しているそうで、20代・30代の検挙者数が大幅に増加しています。
大麻を吸うことがオシャレなものだと認識している若者も多く存在しているそうです。
では、大麻取締法ではどのような行為を禁止しているのでしょうか。

①大麻の所持(営利目的or非営利目的)
②大麻の譲渡、譲受(営利目的or非営利目的)
③大麻の輸出、輸入(営利目的or非営利目的)
④大麻の栽培(営利目的or非営利目的)

大まかに分けると、この8分類になります。
営利目的非営利目的かの違いによって、判決で言い渡される量刑に大きな差が生じます。

被疑者の自白があれば、その自白に基づいて営利性が認定されることになります。
自白がない場合は、状況証拠によって営利性を認定することになります。
具体的には、被告人の取り扱った大麻の量および仕入れ価格や、犯行の手口および態様、継続的な薬物密売または仕入れの事実等が考慮されることになります。

最も検挙数が多いのは非営利目的での大麻所持で、この場合の法定刑は、5年以下の懲役とされています。
非営利目的での大麻所持逮捕された場合は、前科がなければ執行猶予付き判決が言い渡される可能性が高くなります。
それでも、今回の事例のように営利目的で栽培・所持していた場合は前科がなかったとしても実刑判決が言い渡される可能性は十分に考えられます。
しかし、早期に適切な弁護活動を開始することで、営利目的であったとしても執行猶予がつく可能性はあります。
例えば、営利目的で約60グラムの大麻を所持していた事件では、懲役2年6月及び罰金30万円、執行猶予4年の刑が言い渡された事例もあります。

大麻取締法違反逮捕された場合は、たとえ非営利目的で所持していたとしても、営利目的であったと判断される可能性があります。
この判断は、上記の様な事情を考慮する必要があるため、弁護士でなければ判断することが困難です。
大麻取締法違反で逮捕された場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
薬物事件の弁護経験が豊富な弁護士が初回接見に行かせていただきます。
まずは24時間いつでも受け付けている、予約・お問い合わせ専用フリーダイヤル0120-631-881までお電話ください。
警視庁玉川警察署までの初回接見費用:37,600円

神奈川県藤沢市の大麻取締法違反で逮捕 勾留中の被疑者にアドバイスする弁護士

2017-10-30

神奈川県藤沢市の大麻取締法違反で逮捕 勾留中の被疑者にアドバイスする弁護士

神奈川県藤沢市在住のAは、自宅で乾燥大麻約27グラムと大麻草約120鉢を営利目的で所持したとして、神奈川県藤沢警察署の警察官に大麻取締法違反容疑で逮捕されました。
(平成29年10月16日読売新聞のニュースを基にしたフィクションです。)

・大麻取締法

大麻取締法では、免許を受けた大麻取扱者以外の者が、大麻の栽培、所持、輸出入等の行為をすることを禁じています。
大麻取締法第3条では、「大麻取扱者でなければ大麻を所持し、栽培し、譲り受け、譲り渡し、又は研究のため使用してはならない。」と規定されています。
第24条の2第2項より、第3条に違反した者は5年以下の懲役に処せられ、更に営利目的で違反した者は7年以下の懲役又は情状により7年以下の懲役及び200万円以下の罰金に処せられます。
例えば、上記事例のAは、免許を受けた大麻取扱者以外の者で、営利目的で乾燥大麻等を所持しています。
したがって、Aは営利目的で第3条に違反した者に当たり、第24条の2第2項が適用されます。

・逮捕後の勾留

Aのように大麻取締法違反逮捕された場合、ほとんどの事件が検察に送致され、勾留されます。
勾留とは、被疑者もしくは被告人を刑事施設に拘禁することをいい、勾留中は身体を拘束されることになります。
勾留の目的は、逃亡や証拠隠滅の防止を図ることです。
大麻事件の場合、大麻をトイレに流したり燃やしたり証拠隠滅が容易なので、勾留される割合が高くなっています。

大麻取締法違反で逮捕勾留されたとしても、保釈、不起訴あるいは執行猶予判決により身柄が解放される可能性があります。
身体拘束からの解放を実現するためには、弁護士による充実したサポートが不可欠ではないかと思われます。
弁護士は取調べ等の対応について的確なアドバイスをし、身体解放に向けた弁護活動ができるからです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所には刑事弁護の経験が豊富弁護士が多数揃っており、取調べについて的確なアドバイスを与えることができます。
大麻取締法違反容疑で逮捕されてお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
(神奈川県藤沢警察署への初回接見費用:37,900円)

単純所持か営利目的所持か?箕面市の覚せい剤事件は弁護士へ

2017-10-29

単純所持か営利目的所持か?箕面市の覚せい剤事件は弁護士へ

大阪府箕面市在住のAさんは、覚せい剤の売人をしていました。
ある日、Aさんは、大阪府箕面警察署の警察官から職務質問を受け、そのときに覚せい剤が発見されたために、Aさんは覚せい剤の営利目的所持の容疑で現行犯逮捕されてしまいました。
Aさんの弁護士は、営利性を争うことにしようと考えています。
(フィクションです)

~単純所持と営利目的所持~

覚せい剤などの違法薬物の所持罪には、2種類あります。
それは、単純所持営利目的所持です。
覚せい剤取締法の場合、単純所持の法定刑は10年以下の懲役です。
一方、営利目的所持の場合は1年以上の有期懲役、情状により500万円以下の罰金が併科されます。
営利目的所持の場合は、単純所持の場合と比べて刑がとても重くなってしまうのです。

ただ、今回のAさんのように、売人だからといって営利目的となるわけではありません。
様々な証拠から営利性を認定していくことになります。
例えば、覚せい剤の取扱量や仕入れ価格、継続的な薬物売買や仕入れの事実、生活状況などが考慮されることになります。
これらを考慮して営利性を認定した裁判例もあります(高松高裁昭和60年4月11日)。
また、営利性が疑われる場合でも証拠の有無によっては単純所持として立件される可能性もあります。
営利目的が疑われ、単純譲受で起訴された事件で、懲役2年の量刑となった事件もあります。
営利目的の有無は被疑者本人の内心によるところもあります。
だからこそ、薬物事件の刑事弁護は、薬物事件に強い弁護士に依頼するのがベストではないでしょうか。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は薬物事件を含む刑事事件専門の法律事務所です。
薬物事件は専門性も要求される分野です。
薬物事件を数多く解決してきた弁護士が在籍している弊所にご相談ください。
弊所のフリーダイヤル(0120-631-881)にお電話していただければ、無料相談の案内をさせていただきます。
また、すでに逮捕されている場合には初回接見も案内させていただきます。
刑事事件は迅速性を要します。
薬物事件に巻き込まれた際はすぐにお電話ください。
大阪府箕面警察署 初回接見費用:38,700円

(弁護士に相談)無理矢理警察署に連れて行かれたら逮捕になる?

2017-10-28

(弁護士に相談)無理矢理警察署に連れて行かれたら逮捕になる?

東京都荒川区西日暮里駅前で,Aさんは,警察官に職務質問を受けました。
警察官に任意の尿検査を求められたところ,Aさんは「そんなものに応じる必要はない」と言って,家に帰宅しようとしました。
この態度を見た警察官が,Aさんに覚せい剤の疑いがあると判断し,他の警察官に応援要請し,警察官5人がかりでAさんを取り押さえ,警察署に連れて行きました。
その後,Aさんは,警察署で尿検査をした結果,尿から覚せい剤成分が検出されたため,その場で逮捕されました。
Aさんは,無理矢理警察に連れて行かれたことに納得がいきません。
この場合,Aさんは,自分を救済する何らかの手段を取れるのでしょうか。
(フィクションです。)

 

【実質的には「逮捕」になる場合】

まず,Aさんが警察官に取り押さえられたことを検討すると,Aさんは職務質問の延長で,無理矢理,身体の拘束をされているため,実質的にみると,今回の取り押さえ行為は,「逮捕」に当たるとして,違法になる可能性があります(警察職務執行法2条3項,刑事訴訟法197条但書)。
なぜなら,「逮捕」(刑事訴訟法199条1項)の場合には,現行犯逮捕等(同法212条,213条)でない限り,逮捕令状が必要となるからです。
今回の場合ですと,現行犯逮捕といえる事情もなく,逮捕令状もないため,警察官らのAさんを取り押さえた行為は,違法である可能性が高いです。

 

【「逮捕」が違法な場合の処置】

尿から覚せい剤成分が検出された時点で警察官らが逮捕に踏み切ったことについては違法ではありませんが,先ほど述べた通り,警察官らがAさんを取り押さえた行為は,違法になる可能性があります。
この場合,逮捕による拘束自体をAさんが免れることは困難ですが,勾留請求を却下することができる可能性があります。
なぜなら,勾留の可否を審査する段階で,逮捕についての違法性を審査するからです(同法207条5項,206条2項参照)。
したがいまして,逮捕に違法あった場合は,勾留請求が却下されて,Aさんはそれ以上に不当な身体拘束を受けません。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,刑事事件に強い弁護士事務所ですから,このような事件のご相談も多く承っております。
特に迅速な判断が要求される勾留請求却下申立てについても,弊所の弁護士が,初回無料法律相談や初回接見サービスを通して,丁寧にお答えいたします。
まずは予約専用ダイヤル0120-631-881までお問い合わせ下さい。
東京都荒川警察署 初回接見費用:3万7,100円

【大阪市此花区で逮捕】覚せい剤取締法違反事件で執行猶予を目指す弁護士

2017-10-27

【大阪市此花区で逮捕】覚せい剤取締法違反事件で執行猶予を目指す弁護士

大阪市此花区に住むAは、ある日、大阪府此花警察署逮捕されてしまいました。
逮捕容疑は、覚せい剤使用による覚せい剤取締法違反です。
Aは、友人が薬物らしきものを加熱吸引している際に生じる副流煙を吸っただけだと主張しており、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所はの弁護士は、家族からの依頼を受けて初回接見に向かいました。
(このストーリーはフィクションです。)

~副流煙による覚せい剤の吸引~

覚せい剤を加熱吸引する際には、覚せい剤の蒸気が大気中に拡散され、吸引の意思がなくても空気を吸うだけで覚せい剤を吸うことになってしまう場合もあります。
そして、副流煙とはいえ覚せい剤を吸引してしまうと、当然尿中に覚せい剤が排出されることになります。
しかし、このような場合、吸引する覚せい剤の量は極めて少量であることから、通常、尿鑑定により覚せい剤陽性反応が検出される可能性は極めて低いといえます。
これまでの判例も同様の見解を示しており、今回のAの主張が認められる可能性は残念ながら低いものと言わざるを得ません。
もっとも、今回のケースのような薬物鑑定の実験データも十分に得られていないのが現状です。
ですので、弁護士として鑑定の中身を一から検証し直し、冤罪を証明出来る可能性もゼロではありません。
ただ、弁護士との接見により、あっさり主張を撤回するケースも多数ございます。
このような場合には、すぐに弁護方針を転換し、カウンセリングなどの再犯防止策をはじめとする情状弁護により、執行猶予を目指すことが考えられます。

覚せい剤使用による覚せい剤取締法違反事件の場合、初犯であれば平均して懲役1年6月・執行猶予3年の量刑が予想されますが、前科がある場合にはその後の弁護活動如何によっては執行猶予が付いてしまう可能性は多いにあります。
そこで、大阪市の覚せい剤取締法違反事件をはじめとする薬物事件などのご相談は、是非弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までお問い合わせください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、これまでにも多数の薬物事件に携わり、その経験や知識も豊富にございます。
まずはフリーダイヤル0120-631-881から、初回無料法律相談初回接見サービスをお申し込みください。
大阪府此花警察署までの初回接見費用:35,300円

【豊川市で逮捕】覚せい剤の営利目的・共同所持事件で不起訴を目指す弁護士

2017-10-26

【豊川市で逮捕】覚せい剤の営利目的・共同所持事件で不起訴を目指す弁護士

Aは交際相手である覚せい剤の密売人のBと愛知県豊川市内で同居していたところ、捜索差押許可状を携帯した愛知県豊川警察署の捜査官によって家宅捜索が実施されました。
合計100グラム余りの覚せい剤が押収され、AはBと共に覚せい剤の営利目的共同所持による覚せい剤取締法違反の容疑で逮捕されてしまいました。
Aは共同所持の事実を否認しており、Aの両親が弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に事件を依頼しました。
(このストーリーはフィクションです。)

~覚せい剤の営利目的での共同所持~

今回のケースのように、多量の覚せい剤を所持していた場合、例えば1つ1つ小分けの袋に入っていたなどの状況証拠が揃うと営利目的での所持が推認され、逮捕されてしまう可能性が高いです。
また、AにはBとの共同所持の容疑がかけられていますが、これはBと同居しており、例えばAの部屋にも覚せい剤が存在したことやA自身にも注射痕などが存在するなど、共同所持の事実が容易に推認可能な状況だったことが考えられます。
覚せい剤の営利目的所持による覚せい剤取締法違反での起訴率は80%以上と極めて高く、起訴された場合には初犯であっても量刑としては執行猶予が付かない可能性が高いといえます。
138グラム以上の覚せい剤営利目的で所持していた過去の事例では、初犯であっても4年6月の懲役刑に加え、150万円の罰金刑が併科されたケースがございます。

~不起訴の可能性~

実際に本人であるAに否認している供述の内容を確認しなければなりませんが、状況によっては不起訴となる可能性もゼロではありません。
多量の覚せい剤の管理関係を整理し、Aが処分できる範囲を一つ一つ確認するなどして証拠を精査し、また、Aが覚せい剤の密売についてどれだけ深く関与していたのか、供述を整理することによって、Aの営利目的での覚せい剤の所持について検察官の有する証拠に疑いを差し挟むことにより、嫌疑不十分による不起訴を狙うことも可能です。

愛知県豊川市の覚せい剤取締法違反事件をはじめとする薬物事件などによりご家族の方が逮捕されてしまった場合には、是非一度弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
初回無料法律相談初回接見サービスの予約受付電話番号は0120-631-881です。
電話代は無料、24時間ご相談を受け付けております。
愛知県豊川警察署までの初回接見費用:お電話にてお問い合わせください)

(早期釈放の弁護士)福岡市東区のトルエンの無断販売で逮捕なら

2017-10-25

(早期釈放の弁護士)福岡市東区のトルエンの無断販売で逮捕なら

福岡市東区在住の20代男性のAさんは、複数の友人にトルエンを売り渡したところ、毒物及び劇物取締法違反のトルエンの無登録販売の罪の疑いで、福岡県東警察署の警察官に逮捕されてしまいました。
Aさんの両親は、Aさんの早期釈放を依頼するため、まずは福岡県東警察署にいるAさんのもとへ、刑事事件に強い弁護士に接見(面会)に行ってもらうことにしました。
(フィクションです)

~トルエンの無断販売による刑事処罰とは~

トルエンとは、ベンゼン環に「メチル基」が1つついた芳香族炭化水素と呼ばれる有機物で、別名、メチルベンゼン、トルオール、トロール、フェニルメタンとも呼ばれます。
トルエンは、「劇物」に当たるとして、「毒物及び劇物取締法」によって取締りの対象とされています。
「毒物及び劇物取締法」で取締りの対象となっている「毒物」や「劇物」については、販売業登録無しに販売等した場合には、刑事処罰を受ける可能性がありますから、トルエンを無登録で販売した場合には、刑事処罰の対象となるのです。
法律に違反して、販売業登録無しに、毒物劇物の販売・授与・販売授与目的の貯蔵・運搬・陳列をした者は、「3年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金、又は併科」という法定刑の範囲で、刑事処罰を受けます。
過去の量刑では、同種の前科の有無にもよりますが、懲役1年6月程度、あるいは執行猶予3~4年程度となることが多いようです。

トルエン無登録販売など、違法に薬物を販売しているような薬物事件では、逮捕勾留といった身体拘束がなされることが多いです。
弁護士に依頼することで、逮捕や勾留からの釈放を目指した活動をしてもらうことができます。
逮捕や勾留といった身体拘束を受けている刑事事件は特にスピードが重要ですから、釈放を目指すのであれば、なるべく早期に弁護士に話を聞いてもらうことが重要です。

そこで、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回接見サービスをご利用ください。
弊所では、初回接見サービスのお申込みを、24時間365日体制で受け付けております(0120-631-881)。
土日祝日や夜間であってもお申込みが可能ですから、お身内が逮捕されたとなればすぐに弁護士による接見を申し込むことができます。
初回無料の法律相談も受け付けておりますので、これからの逮捕が心配だという方は、そちらをお申込みください。
福岡県東警察署 初回接見費用 3万6,000円

 

東京都大田区で執行猶予を獲得したい!大麻取締法違反に強い弁護士

2017-10-24

東京都大田区で執行猶予を獲得したい!大麻取締法違反に強い弁護士

東京都大田区在住の30代男性のAさんは、パトロール中の警視庁池上警察署の警察官に所持品検査された際に、大麻を所持していたことが発覚し、大麻取締法違反の容疑で逮捕されてしまいました。
Aさんは10年前にも大麻取締法違反の罪で、懲役1年執行猶予3年の実刑判決を受けていました。
Aさんは、再度執行猶予となることは可能なのかと不安になり、接見(面会)に来た弁護士に相談しました。
(フィクションです。)

~薬物事件での執行猶予獲得には~

大麻取締法違反などの薬物事件は、治療がしっかりできていなければ、再犯をしてしまう可能性が非常に高い犯罪です。
ですから、上記事例のAさんのように、過去に大麻取締法違反を犯したにもかかわらず、再度、薬物に手を出してしまったという相談も多数伺います。
その際には、「前回は初犯で執行猶予だったが、薬物治療などはしていなかった。これからは、薬物治療にもしっかり通うので、何とか今回も執行猶予にすることはできないか」とおっしゃられる方が多いです。

執行猶予を付すか否かの判断基準としては、裁判官が、どの程度の刑を科すのが妥当であるかを「行為の違法の程度」や「責任の重さ」を事件ごとに考慮し、犯行を行った者についての様々な事情を前提としたうえで、法定刑の範囲内で量刑を決めており、その中で、執行猶予付きの判決とするか、実刑判決とするかという判断がなされます。
まずは、犯行に至る経緯や犯行の態様、犯行を行った結果の軽重、犯行の危険性などの犯罪、それ自体に対する事情(「犯情」と言います。)の評価が重要となります。
そのうえで、執行猶予を付す余地があるとされる場合に、犯人の属性や様々な事情が考慮されることになります。
犯行それ自体が、非常に重い類型の罪に当たる場合には、そもそも執行猶予が付される可能性は低く、反対に、そうでない場合には、犯情以外の情状事実が考慮されることになります。

大麻取締法違反は上記で挙げたように、再犯を繰り返してしまうことが多いため、実刑判決となる可能性が高くなります。
弁護士としては、本人の反省や薬物を断つことのできる環境を整備することにより、社会内更生が十分に可能であることを裁判所に主張をし、執行猶予獲得を目指していく活動が考えられます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
薬物事件で逮捕されてお悩みの方、またご家族が逮捕されてしまいお困りの方はぜひ、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にお問い合わせください。
警視庁池上警察署への初回接見費用:37,500円

武蔵村山市対応の薬物事件に強い弁護士~MDMA使用事件の逮捕について相談

2017-10-23

武蔵村山市対応の薬物事件に強い弁護士~MDMA使用事件の逮捕について相談

Aは東京都武蔵村山市のコンビニの駐車場に車を停めていたところ、警視庁東大和警察署の警察官に職務質問を実施され、薬物使用の疑いがあるとして、任意で尿検査に応じました。
尿を任意提出した後一時帰宅したAでしたが、実は数日前にエクスタシー錠剤MDMA等錠剤型合成麻薬)を使用しており、今後いつ逮捕されてしまうのか不安になったAは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に連絡し、相談しました。
(このストーリーはフィクションです。)

~麻薬取締法違反と逮捕の可能性~

エクスタシー錠剤とは、MDMAなどの合成麻薬を含有する錠剤型薬物の総称を指します。
MDMAなどの合成麻薬の使用が認められた場合には、麻薬取締法(麻薬及び向精神薬取締法)により処罰されます。
平成28年度の犯罪白書によれば、平成27年における麻薬取締法違反の起訴率は51.6%となっておりますが、尿検査などにより麻薬の使用が発覚した場合には、起訴の可能性は極めて高くなると考えられるでしょう。
MDMAなどの合成麻薬を使用した麻薬取締法違反の罪で起訴された場合、初犯の場合には平均して3年の執行猶予が付きます。
しかし、再犯の場合には、何年前に犯したものかにもよりますが、執行猶予が付かず刑務所への服役を余儀なくされる可能性もあります。

次に、逮捕の可能性ですが、これは事案ごとに様々で、捜査機関である警察次第としか言わざるを得ません。
逮捕の時期については、数日後に逮捕される可能性もありますし、1年以上後に急に逮捕される場合もあります。
長期間時間が空くことによって、大丈夫だろうと再犯を犯してしまい、罪が重くなるケースもございますし、就職活動や昇進など私生活上の出来事に支障を来たしてしまうケースもございます。
このような場合、何より素早い対応により、ご依頼者様を早期釈放に導き、社会復帰をさせることがご依頼者様の何よりのメリットでしょう。

このような事態に陥る前に、是非一度弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
東京都麻薬取締法違反事件をはじめとする薬物事件など、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、これまでも多くの刑事事件を取り扱い、ご依頼者様の社会復帰に導いてきました。
初回無料法律相談初回接見サービスのご予約用フリーダイヤルは0120-631-881です。
電話代は無料、24時間お申込み・お問い合わせを受け付けております。
警視庁東大和警察署までの初回接見費用:37,400円

勾留阻止のための弁護活動…大阪府豊能郡の大麻栽培事件で困ったら

2017-10-22

勾留阻止のための弁護活動…大阪府豊能郡の大麻栽培事件で困ったら

Aは、大阪府豊能郡にある自宅で大麻を栽培し、知人Xに有償で譲渡した大麻取締法違反の疑いで、大阪府豊能警察署逮捕された。
逮捕後、Aはすぐに知人を介して刑事事件を専門とする弁護士に、身柄解放含む、自身の弁護活動を依頼することにした。
(フィクションです。)

~大麻の栽培と身体拘束~

大麻は、知覚機能や短期記憶、学習機能、運動機能への悪影響や、精神病の誘発等の危険な薬理作用を有する違法な薬物です。
大麻取締法では、無許可・無免許での栽培・輸出入・所持・譲渡・譲受等について罰則を設けています。
例えば、過去の量刑判断を見てみると、前刑の執行猶予期間満了後間もない犯行で、大麻栽培及び同所持事件の場合で、求刑懲役1年6月、量刑懲役10月という事例があります。

大麻取締法違反事件の場合、逮捕から勾留起訴、起訴後勾留まで、身柄拘束が長期化しやすいといえます。
それは、大麻等といった犯罪の客観的な証拠があるほか、入手あるいは売却ルートなどの解明をする必要があると共に、共犯者がいるなどの場合には、証拠隠滅をしやすいことなどの理由によるからです。

逮捕勾留による長期の身柄拘束は、被疑者・被告人のその後の社会復帰にも悪影響を及ぼすため、早期に身柄拘束を解くための弁護活動が必要になります。
具体的には、起訴前の段階であれば、検察官に対して勾留請求をしないよう、また裁判官に対しては勾留の決定をしないよう説得を試みるなどの弁護活動が想定されます。
勾留が決定されてしまっても、勾留決定を覆すように不服申し立てを行うことも可能です。
起訴後の段階では、保釈といった身柄解放のための弁護活動も想定されます。
こうした身柄解放のための弁護活動は、刑事弁護を専門に取り扱う弁護士にご相談されることをお勧めします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、刑事事件専門です。
弊所の初回無料法律相談初回接見サービスでは、弁護士から直接、勾留阻止等の身柄解放活動や今後の刑事手続きの流れについて詳しい話を聞くことができます。
初回無料法律相談や初回接見サービスのお申込みは、0120-631-881でいつでも可能です。
大阪府豊能警察署への初回接見費用:上記フリーダイヤルまでお問い合わせください)

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