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【覚せい剤取締法違件に強い弁護士】逮捕状提示なしの逮捕?違法捜査はすぐ相談

2017-12-29

【覚せい剤取締法違件に強い弁護士】逮捕状提示なしの逮捕?違法捜査はすぐ相談

大阪府西淀川警察署の警察官Aは、Vさんに窃盗容疑で任意同行を求めたが拒否された。
Aは逮捕状を携行しておらず、かつVさんに被疑事実の要旨を告げることなくVさんを逮捕し、大阪府西淀川警察署へ連行した後、逮捕状をVさんに提示した。
逮捕当日、Vさんは任意の尿検査に応じ、尿鑑定の結果、覚せい剤成分が検出された。
その後、尿鑑定の結果をもとに覚せい剤取締法違反の被疑事実について捜索差押許可状が発布され、すでに発布されていた窃盗被疑事実についての捜索差押令状と併せて、Vさん宅の家宅捜索が行われた結果、覚せい剤が発見された。
Vさんは、覚せい剤自己使用と所持及び窃盗の疑いで起訴された。
(最判平15.2.14参照のフィクションです)

~違法捜査はどこまで影響するのか~

今回の事例において、判例は、警察官Aの逮捕手続きの違法の程度は重大であるため(実際にはAが捜査報告書に逮捕の際逮捕状を提示したと虚偽の内容を書いたり、公判においても虚偽の証言をしたことも考慮されています)、違法な逮捕に密接に関連する証拠は証拠として認められないとし、Vさんの尿の鑑定書は証拠として認定しないとしました。
このような場合、捜索差押許可状を発布する理由となった尿の鑑定書が証拠として認められない場合、同許可状に基づいて行われた捜索で押収された覚せい剤が、証拠として認められるかが問題となります。

この点、判例においては、尿の鑑定書と捜索差押によって差押えられた覚せい剤との関連性は認めたものの、今回の覚せい剤の差押えは、
覚せい剤を被疑事実とした捜索差押許可状は、司法審査を経て発布されたものであること
②逮捕前に発布されていた、窃盗を被疑事実とした捜索差押許可状と併せて行われた差押えであること
を理由とし、尿の鑑定書と覚せい剤の差押えの関連性は密接なものではないとし、差し押さえられた覚せい剤を証拠として認定しました。
その結果、覚せい剤使用については証拠不十分で無罪となりましたが、覚せい剤所持については有罪となりました。

このように、違法捜査により発覚した犯罪であっても、犯罪行為すべてが無罪になることは難しいといえるのかもしれません。
しかし、違法捜査があればそれをきちんと主張することが、冤罪を防いだり不当な刑罰を避ける為には重要であり、そのために弁護士の果たす役割は大きいです。
覚せい剤取締法違反事件違法捜査でお困りの方は、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談下さい。
大阪府西淀川警察署初回接見費用 34,800円

危険ドラッグ事件の略式命令にも弁護士 豊田市のラッシュ吸引事件で逮捕

2017-12-28

危険ドラッグ事件の略式命令にも弁護士 豊田市のラッシュ吸引事件で逮捕

愛知県豊田市に住む会社員のAさんは,ラッシュ(RUSH)が違法な薬物であるとなんとなく知りつつ,簡単にインターネットで海外から購入できたことから,興味本位でラッシュを購入し吸引してしまいました。
ある日,Aさんは愛知県豊田警察署の警察官に職務質問されたことをきっかけに,医薬品医療機器等法違反の容疑で逮捕されてしまいました。
(フィクションです。)

~ラッシュ吸引と略式命令~

指定薬物を含むラッシュ(RUSH)は,いわゆる「危険ドラッグ」にあたります。
危険ドラッグは,医薬品医療機器等法(正式名称「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」)によって,製造・輸入・販売・授与・所持・購入・譲り受け・使用が禁止されています。
これらの禁止行為を行うと、3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金の刑罰が科せられます。

この様に罰金刑が規定されている犯罪には「略式命令」という手続き処分が設けられています。
略式命令は,刑事手続が早期に終了し,社会生活に与える影響が少なくなるというメリットがあります。
他方,事実については捜査機関の主張のままを認めることになるため,争う機会が無くなるというデメリットがあります。

略式命令に応じるべきか否かの判断には,処分の見通しなどを踏まえた上で判断をすることが重要です。
このような判断には,刑事事件の専門的知識や経験則が必要となってきます。
ですから,危険ドラッグ事件ラッシュ吸引事件略式命令を目指すべきか否か,従うべきか否かに迷ったら,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
弊所の弁護士は,刑事事件を専門としている弁護士ですから,ラッシュ(RUSH)についてのご相談も,略式命令についてのご相談も可能です。
逮捕や勾留をされている方には,初回接見サービスがおすすめです。
まずは0120-631-881までお問い合わせください。
愛知県豊田警察署 初回接見費用 4万600円

前科があっても保釈を目指す 福岡の覚せい剤所持事件で頼れる弁護士

2017-12-27

前科があっても保釈を目指す 福岡の覚せい剤所持事件で頼れる弁護士

福岡県糟屋郡粕屋町在住のAさんは、覚せい剤所持の容疑で福岡県粕屋警察署逮捕されてしましました。
Aさんには覚せい剤所持の前科があります。
前科は懲役1年6か月、執行猶予3年でしたが、執行猶予期間が満了してまだ1か月しか経っていませんでした。
Aさんは起訴されてしまい、Aさんの弁護士保釈に向けて活動を始めました。
(フィクションです)

~前科と保釈~

保釈の可否を決める際には、前科の有無も考慮されます。
同種の前科があるような場合には、保釈を認めない方向に傾く1つの事情となってしまいます。
しかし、このような場合であっても諦めるのは早いです。
覚せい剤所持前科がある場合や、執行猶予期間満了直後であっても、保釈が認められている例があります。

今回のAさんのように、執行猶予期間満了後1か月だったとしても、まだまだ保釈の可能性は残されています。
適切かつ効果的な主張をすれば、保釈が認められる可能性があるのです。
具体的には、覚せい剤との接触を断つ環境の整備や、監督体制の構築などがあります。
そして、このような主張や整備は薬物事件に精通している弁護士に任せるべきではないでしょうか。
覚せい剤事件で再犯の場合、懲役1年6月の実刑が量刑相場となっていますから、保釈を行い、懲役刑となっってしまった場合に備えることも重要です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は薬物事件を含む刑事事件専門の法律事務所です。
今までにも、数多くの刑事事件で保釈を勝ち取ってきました。
確かな実績とノウハウで、保釈の獲得に向けて全力で弁護活動をさせていただきます。
薬物事件を起こしてしまい、逮捕勾留されている場合には初回接見サービスをご利用ください。
フリーダイヤル(0120-631-881)にて、手続きを説明させていただきます。
逮捕されていない場合には、無料相談をご利用ください。
上記のフリーダイヤルにて、無料相談のご予約をお取りいたします。
福岡県粕屋警察署 初回接見費用:37,200円

東京都中央区の覚せい剤使用事件で刑事裁判 情状弁護に強い弁護士

2017-12-26

東京都中央区の覚せい剤使用事件で刑事裁判 情状弁護に強い弁護士

東京都中央区に住むAは、過去に覚せい剤の使用で逮捕された前科がある。
そのときは、執行猶予が付き、執行猶予の期間も終えている。
しかし、最近、クラブですすめられたことをきっかけに、再び覚せい剤を使用するようになり、警視庁久松警察署の警察官に逮捕されてしまった。
同じ覚せい剤の前科があるため、今度は重い刑罰になるのではないかと不安に思ったAは、薬物事件を多数取り扱っており、情状弁護に強い弁護士に法律相談することにした。
(フィクションです)

~薬物事件での情状弁護活動~

覚せい剤の使用や所持で起訴された場合、初犯であれば執行猶予がつくことも多いです。
しかし、覚せい剤の同種前科がある場合は、再度執行猶予を獲得することは難しく、2年から2年6月の実刑判決になることが多いようです。

暴行事件などの場合には、暴行された被害者が存在するため、被害者と示談をすることができれば、量刑等に大きく影響します。
しかし、覚せい剤使用等の薬物犯罪には、直接の被害者は存在しません。
そのため、薬物犯罪において示談を締結することで、執行猶予を得たり量刑を軽くすることはできません。

そうした薬物犯罪の弁護活動として有効なのが、情状弁護です。
情状弁護とは、被告人が反省し、今後は社会の中で更生すること等を裁判官に説得的に主張することで、量刑が軽くなることを狙うものです。
狙うと言っても、ただ口で反省していると主張するだけでは、裁判官を説得することはできません。
特に、同様の薬物犯罪の前科がある場合はそうです。
そのため、これまでと環境を変えたり、薬物使用の原因となったものを遠ざけたり、家族の助けを借りたりして、今後二度と薬物に手を出さないことを、弁護士の側より主張します。
具体的な活動内容は、それぞれの事件ごと人ごとに異なりますので、まずは弊所の刑事専門の弁護士にお尋ねください。

弁護士法人あいち刑事時事件総合法律事務所では、初回無料法律相談初回接見サービスをご用意しております。
覚せい剤使用事件情状弁護活動についてのご相談は、弊所の弁護士までお任せください。
警視庁久松警察署までの初回接見サービス 3万6,000円

(薬物事件に強い弁護士)三鷹市の覚せい剤輸入事件で裁判員裁判

2017-12-25

(薬物事件に強い弁護士)三鷹市の覚せい剤輸入事件で裁判員裁判

東京都三鷹市在住のAさんは、営利目的で覚せい剤を輸入してしまいました。
Aさんは、覚せい剤の営利目的輸入の容疑で警視庁三鷹警察署逮捕されてしまいました。
今回は裁判員裁判になるようです。
そこで、Aさんの弁護士は裁判員裁判に向けて準備を始めました。
(フィクションです)

~薬物事件と裁判員裁判~

裁判員裁判は、すべての刑事事件が対象ではありません。
裁判員裁判の対象となるのは、
①死刑又は無期若しくは禁錮にあたる罪
②故意の犯罪により被害者を死亡させた罪
の事件の場合です。
覚せい剤の営利目的の輸入は、法定刑が無期若しくは3年以上の有期懲役です。
法定刑に無期刑が含まれているので、①により裁判員裁判の対象事件となるのです。

覚せい剤の営利目的輸出入だけでなく、営利目的の製造栽培の場合も無期刑があります。
また、ヘロインの営利目的輸出入、製造栽培も無期刑があります。
これらの薬物事件を起こしてしまった場合には、裁判員裁判になる可能性があるのです。

裁判員裁判は通常の裁判とは異なり、裁判員に分かりやすく説明する必要があります。
また、裁判員裁判の対象となるのは上記のように、いわゆる重い犯罪です。
このような無期刑まであり得る重い犯罪こそ、刑事事件のプロの弁護士に依頼するべきでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は薬物事件、刑事事件専門の法律事務所です。
刑事事件専門ですので、薬物事件・裁判員裁判の弁護活動も担当してきました。
裁判員裁判で効果的な弁護活動をするためには、経験を積んだ弁護士の力が必要です。
薬物事件でお困りの方は、すぐに予約専用のフリーダイヤル(0120-631-881)までご連絡ください。
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警視庁三鷹警察署 初回接見サービス料:37,100円

職務質問で所持品検査は許されるの?堺市南区の覚せい剤事件に強い弁護士

2017-12-24

職務質問で所持品検査は許されるの?堺市南区の覚せい剤事件に強い弁護士

大阪府南堺警察署の警察官は、道ですれ違ったAさんの顔面が蒼白で足元もおぼついていないため、Aさんを呼び止め、Aさんの許可を取らずに勝手にAさんのバッグに手を入れた。
Aさんのバッグから覚せい剤らしき粉が見つかったため、Aさんを大阪府南堺警察署に任意同行し尿検査をしたが、反応は陰性だった。
その後、鑑定の結果Aさんのバックから出てきた粉が覚せい剤だと判明したため、Aさんは覚せい剤取締法違反逮捕されたが、Aさんは警察官の捜査方法に納得がいかず、刑事事件に強い弁護士に相談した。
(このストーリーはフィクションです)

~職務質問における所持品検査~

職務質問については、警察官職務執行法第2条で、「警察官は、異常な挙動その他周囲の事情から合理的に判断して何らかの犯罪を犯し、若しくは犯そうとしていると疑うに足りる相当な理由のある者又は既に行われた犯罪について、若しくは犯罪が行われようとしていることについて知つていると認められる者を停止させて質問することができる」とされています。
また、所持品検査については、職務質問に付随して行われることが許されてはいるものの、あくまで任意の捜査によるものですから、憲法35条で、裁判官が令状を発していないにもかかわらず、所持品の捜索及び押収を受けることはない旨規定されており、強制的な所持品検査には捜索差押令状が必要となります。

一方、警察官は、取り締まり等の過程で、現行犯や他の犯罪の証拠を発見することがあり、その場合に、証拠を確認して、犯人を確保したり犯罪を未然に防いだりしないと、更なる犯罪を引き起こす可能性や、犯人の処罰ができない可能性があります。
そのため、あくまで例外ではありますが、職務質問時に覚せい剤事犯の嫌疑が著しく高まったことから、捜索差押令状無しでテーブルに置いてあった財布について所持品検査を行い、ファスナーの空いていた小銭入れから覚せい剤を発見した事例で、この捜査官の行為を適法とした判例もあります。

今回のケースでは、Aさんの様子は明らかに異常であり、覚せい剤などの薬物を使用していると疑うに足る状況だと考えられます。
しかし、行われた所持品検査は、令状の提示もAさん本人の同意もないため、違法な捜査だと判断され、押収した覚せい剤は証拠として認められない可能性が高くなります。
ただし、上記の判例のように、状況によってはこのような所持品検査も合法と判断されてしまうかもしれません。

このように、違法な捜査といえるか否かの判断は難しく、特に覚せい剤事件では所持品検査が行われるケースが多いため、捜査機関の捜査手法が問題となることがあります。
覚せい剤事件に精通した弁護士に相談することで、違法な捜査や手続きによって収集された証拠を排除し、冤罪や過度の量刑を受けるリスクを下げることが可能です。
覚せい剤取締法違反でお困りの方は、刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談下さい。
大阪府南堺警察署初回接見費用 39,100円

三重県大台町の大麻取締法違反事件で逮捕 接見禁止処分には弁護士

2017-12-23

三重県大台町の大麻取締法違反事件で逮捕 接見禁止処分には弁護士

Aさんは、三重県大台町の自宅で栽培していた大麻を、友人の家で使用していましたが、ある日、三重県大台警察署の警察官に、大麻取締法違反の容疑で逮捕されてしまいました。
Aさんは、逮捕の後に勾留の決定がなされたのですが、その際、自宅で大麻を栽培していたということもあり、家族による罪証隠滅のおそれがあるとのことで、Aさんには接見禁止の処分が付いてしまいました。
(フィクションです。)

~大麻取締法違反と接見禁止処分~

大麻取締法」とは、無免許・無許可で大麻を輸出入・栽培、所持等の行為を処罰する法律のことを言います。
大麻の摂取行為というのは、知覚機能や学習障害等への影響があり、また他の違法薬物と同様に依存性があると言われています。
そのため、大麻等の違法薬物を一度使用してしまうと、家族の説得や、また本人の意思ではなかなか止められず、大麻取締法違反等で逮捕されるまで何度も繰り返してしまう傾向があります。

上記のAさんは、自宅で大麻を栽培していたため、接見(面会)の際に家族に相談してしまうことで罪証隠滅のおそれがあると考えられ、「接見禁止処分」が付されてしまいました。
接見禁止処分」とは、警察署などの留置施設に勾留中の被疑者・被告人が、弁護士以外の者との接見(面会)や手紙等の書類の授受等を禁止する処分のことをいいます。
弁護士以外の者とは、たとえ家族であっても、一切、被疑者・被告人とはることができません。
そのため、「接見禁止処分」が付されている間は、被疑者・被告人は、誰とも相談することができず、1人で警察などの留置施設で過ごし、取調べの対応をしなくてはならないのです。

しかし、弁護士には「接見交通権」という権利が保障されているため、ご家族の方などが接見(面会)できないような状況の時にも、被疑者・被告人とは接見(面会)することが可能です
ですので、「接見禁止処分」が付されている時こそ、早期に弁護士に接見(面会)を依頼し、被疑者・被告人の状況確認などに動いてもらうことをおすすめします。
被疑者・被告人が弁護士と会って話して今後の対応や見通しについて聞くだけでも精神的負担を軽減できますし、弁護士からご家族からの伝言もお伝えすることもできます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、大麻取締法違反事件などを扱う刑事事件専門の法律事務所です。
接見禁止処分がついてしまってお困りの方は、まずは弊所の弁護士までご相談ください。
三重県大台警察署への初回接見0120-631-881からいつでもお申込みいただけます)

【危険ドラッグ所持】大阪市の医薬品医療機器法違反は刑事専門弁護士へ

2017-12-22

【危険ドラッグ所持】大阪市の医薬品医療機器法違反は刑事専門弁護士へ

Aは、大阪市浪速区にある自宅マンションで、危険ドラッグ「ラッシュ」を、違法薬物であることを知りつつ、小瓶に分けて隠し持っていた。
第三者の通報により、Aがラッシュを所持している疑いが強まり、大阪府浪速警察署は自宅や勤務先を家宅捜索した。
Aは、自宅でラッシュを所持していたことから医薬品医療機器法違反により逮捕勾留され、その後起訴された。
Aは今も勾留されており、Aの家族は、Aを保釈してもらうために、薬物事件に強い刑事専門弁護士に相談しに行った。
(産経ニュース(2017年4月7日 )を参考にしたフィクションです。)

~「危険ドラッグ」の所持の刑事事件化~

現在、大麻や覚せい剤などの典型的な違法薬物とは違う、いわゆる「危険ドラッグ」が蔓延していると言われています。
かつては「合法ドラッグ」や「脱法ドラッグ」などとも呼ばれ、法の網目をかいくぐるように巧妙な形で製造・流通していましたが、「危険ドラッグ」も処罰の対象とする立法が拡大しつつあります。
では、本件の「ラッシュ」のような「危険ドラッグ」を所持していた場合にいかなる罪に問われるのでしょうか。

医薬品医療機器法は、「指定薬物は、……「医療等の用途」……以外の用途に供するために製造し、輸入し、販売し、授与し、所持し、購入し、若しくは譲り受け、又は医療等の用途以外の用途に使用してはならない。」(第76条の4)とし、同条に違反した者を、「3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する」(第84条26号)としています。

~保釈の可能性~

保釈とは、保証金納付等を条件として、被告人の身体拘束を解く制度です。
刑訴法89条は、保釈の請求があった時は、同条に規定する6つの場合(重大犯罪の前科、常習性、罪証隠滅のおそれ、住所不定等)を除いて、これを許さなければならないとしています。
特に初犯であれば、これまで同様の前科もなく、薬物による中毒症状もそれほど進行していない場合は保釈される可能性が高まります。

しかし、危険ドラッグ等の薬物事件では、保釈等身柄解放が認められにくい部分もあります。
ですから、危険ドラッグ所持事件や保釈にお困りの際は、刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士まで、ご相談ください。
薬物事件に精通した弁護士が、丁寧にご相談に乗らせていただきます。
大阪府浪速警察署までの初回接見料 35,400円

【名古屋で逮捕】覚せい剤取締法違反に強い弁護士が刑の一部執行猶予について解説

2017-12-21

【名古屋で逮捕】覚せい剤取締法違反に強い弁護士が刑の一部執行猶予について解説

ある日、Aは名古屋市瑞穂区にて、覚せい剤取締法違反(使用)の容疑で、愛知県瑞穂警察署逮捕されてしまいました。
A逮捕の連絡を受けて、Aの両親が弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に初回接見を依頼しました。
すぐさま愛知県瑞穂警察署に駆け付けた弁護士がAに話を聞くと、Aは覚せい剤取締法違反で執行猶予期間中のところ、今回の事件を起こしたことが判明しました。
(このストーリーはフィクションです。)

~覚せい剤取締法違反(使用)と執行猶予~

覚せい剤取締法違反(使用)の罪で起訴された場合、初犯であれば量刑は懲役1年6月・執行猶予3年となるのが平均的ですが、同種前科が存在する場合、一般的には実刑は免れないと考えられます。
特に今回の事件のように、執行猶予期間中に再犯をした場合は、執行猶予が取り消されるため、実刑は回避できません。
ただし、刑の一部執行猶予を得られる可能性はあります。

刑の一部執行猶予とは、懲役刑や禁錮刑を一定期間受刑させたのち、残りの刑期の執行を猶予する制度で、受刑者の社会復帰促進や保護観察による再犯防止などを目的として、2016年6月から施行されています。
執行猶予期間中に再犯をした場合、刑の全部執行猶予を付けることは極めて困難です。
しかし、執行猶予期間中に再犯をした場合であっても、薬物使用等の罪を犯した者に対しては「薬物使用等の罪を犯した者に対する刑の一部執行猶予に関する法律」によって刑の一部執行猶予が得られる可能性はあります。
もっとも、犯情の軽重及び犯人の境遇その他の情状を考慮して、刑事施設における処遇に引き続き社会内において規制薬物等に対する依存の改善に資する処遇を実施することが、再び犯罪をすることを防ぐために必要であり、かつ、相当であると認められる必要がありますので、弁護士による情状立証などの弁護活動が極めて重要となるのは言うまでもありません。

覚せい剤取締法違反をはじめとする薬物事件にお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご連絡ください。
刑の一部執行猶予等、一般の方には分かりにくい制度であっても、名古屋市の覚せい剤取締法違反事件に強い弁護士が丁寧にご質問にお答えいたします。
愛知県瑞穂警察署までの初回接見費用:36,100円

(即決裁判とは)北九州市の覚せい剤使用事件で逮捕・起訴に強い弁護士

2017-12-20

(即決裁判とは)北九州市の覚せい剤使用事件で逮捕・起訴に強い弁護士

Aは、福岡県北九州市の自宅で覚せい剤若干量を吸引したという、覚せい剤取締法違反(使用)の疑いで福岡県八幡西警察署逮捕された。
Aには前科前歴はなく、今回の事件が初犯であり、たまたま好奇心で覚せい剤を吸ってしまったことを素直に認め、反省をしていた。
Aの兄弟は、Aのために執行猶予付き判決を獲得できないかと、刑事事件を専門とする法律事務所に行き、弁護士に相談をすることにした。
(フィクションです。)

~覚せい剤の使用と即決裁判~

覚せい剤は依存性が強く、使用を続けると幻覚や妄想が現れたり、錯乱状態になったりする危険性があります。
そのため、覚せい剤取締法では、覚せい剤の輸出入・所持・使用等の行為が禁止され、それぞれに厳しい罰則が設けられています。
具体的には、今回のAのような覚せい剤使用の場合、10年以下の懲役との法定刑が定められています。
過去の裁判例を見てみましょう。
前科無しの被告人が、覚せい剤を若干量使用したという事件で、懲役1年6月が求刑され、最終的には懲役1年6月、執行猶予3年という判断が下った事例があります。

今回のAは、初犯で、覚せい剤使用の罪を認めて反省の態度を示しています。
こうした場合においては、即決裁判手続を求める弁護活動が想定されます。
即決裁判手続とは、事案が明白で、かつ軽微で争いがない事件について、迅速かつ簡易に審理及び判決を行う公判手続きのことをいい、これに付された場合、原則として執行猶予判決が言い渡されます。
ただし、即決裁判手続では、事実誤認を理由に控訴・上告が出来なかったりなどの重大な効果もあるため、被告人及び弁護人の同意があることが条件となります。
また、即決裁判手続では執行猶予判決が前提となるので、刑期や執行猶予期間を短くしたり、また保護観察がつかないようにするなどの弁護活動も重要となります。
即決裁判手続について詳しく知りたいという場合、刑事事件専門の弁護士のご相談されることをお勧めします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、覚せい剤事件についての刑事弁護活動も多数承っており、即決裁判手続についても丁寧な対応が可能です。
詳しい刑事裁判の手続きは、プロである弁護士に聞くのが一番です。
まずは0120-631-881までお問い合わせください。
福岡県八幡西警察署への初回接見費用:41,840円

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