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無罪獲得を目指すなら…名古屋市中川区の麻薬事件に強い弁護士
無罪獲得を目指すなら…名古屋市中川区の麻薬事件に強い弁護士
名古屋市中川区在住のAさんは、薬物「X」を所持しており、麻薬取締法違反の容疑で愛知県中川警察署に逮捕されてしまいました。
Aさんは「X」が麻薬であるとは思っていませんでした。
そこで、Aさんの弁護士は無罪を主張して争うことにしました。
(フィクションです)
~認識をめぐる問題~
とある薬物が麻薬に該当することを知らなかった場合、犯罪の成立はどうなるのでしょうか。
「法律を知らなかった」としても、故意がなかったとすることはできません(刑法38条3項)。
そうすると、今回のAさんも麻薬の所持罪が成立してしまうと思うかもしれません。
しかし、薬物事件の場合は、該当薬物が「身体に有害で、所持が禁止されている違法な薬物である」との認識が必要です。
この認識がなければ、故意が認められず、麻薬所持罪は成立しないことになります。
今回と同様の薬物事件で、無罪判決が出された裁判例があります。
その裁判では、
・被告人は「飲んではいけない薬」と発言した蓋然性はある
・しかし、「違法な薬」「麻薬だ」と発言したことは認められない
・検察官が、被告人は「X」が麻薬であることを記載したHPへの閲覧したと主張するが、証拠がない
・警察官や救急隊員ですら「X」が麻薬であると知らなかった
などの理由から、「X」が「違法な薬物である」との認識があっとすることには合理的疑いが残ると判断しました。
そして、被告人は無罪となりました(大阪地裁平成21年3月3日判決)。
どのような認識を持っていたのか、というのは立証がとても難しい問題の1つです。
被告人の薬物に対する発言や、周囲の状況など、様々な事情を考慮していくことになります。
このような難問が登場するときこそ、専門の弁護士が必要になります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は薬物事件を含む刑事事件専門の法律事務所です。
人の内心に関わる難しい問題も、薬物事件も多く取り扱う刑事事件専門だからこそ解決できる弁護士が在籍しております。
薬物事件で無罪を目指したい方は、すぐに弊所の無料相談予約窓口までお電話ください(0120-631-881)。
すでに逮捕されている場合には初回接見サービスを案内させていただきます。
(愛知県中川警察署 初回接見費用:35,000円)
(弁護士)福岡県春日市の薬物事件で覚せい剤所持の時期を争いたい
(弁護士)福岡県春日市の薬物事件で覚せい剤所持の時期を争いたい
福岡県春日市在住のAさんは、覚せい剤を所持して電車に乗っていました。
しかし、Aさんは覚せい剤を入れたカバンを網棚に忘れて、車両を移動してしまい、その後降車してしまいました。
Aさんが覚せい剤の入ったカバンの置き忘れに気づいたのは、電車を降りてからでした。
後日、Aさんは福岡県春日警察署の警察官に覚せい剤所持の容疑で逮捕されてしまいました。
Aさんの弁護士は、覚せい剤所持の時期について争うことを考えています。
(フィクションです)
~薬物の所持の時期~
覚せい剤や大麻といった薬物所持事件の場合、一体いつの時点の所持を捉えているのか、というのは大きな問題となります。
現行犯逮捕の場合は分かりやすいですが、今回のAさんは覚せい剤を置き忘れてしまっています。
このような場合に、どの時点での所持をもって逮捕・起訴するかというのが問題となるのです。
所持が認められるためには、薬物に対する実力支配関係が必要となります。
置忘れの場合、どの時点で薬物に対する実力支配がなくなったが分かれ目となるのです。
今回のAさんの薬物事件と同様の薬物事件での裁判例があります。
その裁判例では
・カバンを置き忘れて車両を移動した以降は、不特定の乗客にカバンを拾得される可能性がある
・被告人は覚せい剤の存在自体を失念していた可能性もある
という理由から、置き忘れのカバンに気づいた乗客が、それを拾って車掌に届けようとした時点での所持は認めませんでした。
そして、車両を移動する以前の時点での所持を認めて、有罪としました(東京高裁平成14年2月28日判決)。
起訴権限は検察官にしかないので、どの時点で起訴をするかは検察官の専権によることになります。
しかし、検察官がどの時点での所持で起訴するかによって、その時点を争うことも弁護活動の1つとなりうるのです。
このような主張は専門性も高く、薬物事件に精通した弁護士の力が必要でしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は薬物事件を含む刑事事件専門の法律事務所です。
刑事事件専門だからこその実績とノウハウを備えた弁護士が在籍しております。
薬物事件を起こしてしまった方は、弊所の無料相談予約窓口までお電話ください(0120-631-881)。
逮捕されている場合には、上記お電話にて、初回接見サービスを案内させていただきます。
(福岡県春日警察署 初回接見費用:36,600円)
荒川区で逮捕・起訴 覚せい剤による保護責任者遺棄致死事件は弁護士へ
荒川区で逮捕・起訴 覚せい剤による保護責任者遺棄致死事件は弁護士へ
Aは、東京都荒川区内のラブホテルで、女性に覚せい剤を注射した。
女性は頭痛や吐き気を訴えたが、Aは、何も対処しなかった。
その後、女性は、覚せい剤摂取による強度の急性症状によって、他人の助けを必要とする重篤な容態となっていた。
Aが事態の発覚を恐れて女性を放置して立ち去ったところ、女性は死亡した。
Aは、警視庁荒川警察署の警察官に逮捕され、その後保護責任者遺棄致死罪で起訴された。
(フィクションです)
~覚せい剤の使用後に放置~
保護責任者遺棄致死罪は、病人等扶助の必要な人について保護する責任のある人が、保護をしなかったり息を行ったりした際に成立します。
「不作為」(何もしないこと)とは、一定の期待された作為をしないこと=保護責任者遺棄致死罪でいえば、保護をしないことです。
「もし期待された行為をしたのであれば、結果は生じなかったといえる場合」には、不作為と結果との因果関係が認められ、不作為が刑事犯罪として罪に問われる可能性があります。
この「結果は生じなかった」といえる程度としては、(合理的な疑いを超える水準までは求められないものの、)ほぼ間違いなく結果は生じなかったであろう程度が要求されます。
この「期待された作為をすべき」要求を、一連の行為のいつの段階で求めるかも問題になります。
今回の事例では、覚せい剤を注射した女性が頭痛や吐き気を訴えた段階で、Aが救護活動等を行っていれば、女性は間違いなく助かったかもしれません。
しかし、この段階では女性の生命に危機が迫っていたとまではいえないため、刑法上の作為義務が肯定されず、保護責任者遺棄致死罪とはならない可能性があります。
逆に、重篤な症状に至ってからでは、救命可能であったかどうかに疑いが生じてしまいます。
したがって、「救命措置が必要な程度の危険が生じており、なおかつ救命可能な時点」において、刑法上の作為義務=女性を保護する責任が生じ、不作為=保護をしないで女性を死なせたことが保護責任者遺棄致死罪になると考えられます。
不作為の罪の証明は、証拠に基づいて行われます。
死亡等の結果は自分とは無関係であること、症状が出た時点で自分には手の施しようがなかったことを証明することは困難です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、刑事弁護のプロフェッショナルですので、困難な刑事弁護のご相談も承っております。
(警視庁荒川警察署までの初回接見 3万7,100円)
東京都青梅市のラッシュ所持事件で逮捕には…危険ドラッグ事件に強い弁護士
東京都青梅市のラッシュ所持事件で逮捕には…危険ドラッグ事件に強い弁護士
東京都青梅市在住のAさん(20代男性)は、友人からの勧めでラッシュを購入し、所持していたところ、警視庁青梅警察署の家宅捜査が入り、逮捕されました。
ラッシュの所持が、医薬品医療機器等法違反の危険ドラッグ所持罪に当たることを初めて知ったAさんは、薬物事件の刑罰減軽のために、刑事事件に強い弁護士に法律相談することにしました。
(フィクションです)
~ラッシュ所持による刑事処罰~
「ラッシュ」とは、アメリカの企業が販売する「亜硝酸エステルを主成分とする薬物」の商品名です。
常温で気化したラッシュを鼻から吸うと、血圧降下、拍動強化や酩酊感覚の効果が生じるとされています。
ラッシュの副作用としては、頭痛やめまい、失神などが挙げられ、人体への危険性は高いです。
日本では、ラッシュは2006年に危険ドラッグとして違法薬物に指定されており、ラッシュを使用・所持・購入・譲受などした場合には、「3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金、又は併科」という法定刑で刑事処罰を受けます。
また、薬物事件では、薬物を廃棄するなどの証拠隠滅行為が容易であることから、証拠隠滅を防止するために警察に逮捕される事例が多く、被疑者の身柄拘束が長引くことで会社や学校に事件のことが発覚しやすい傾向にあります。
ラッシュ所持事件で刑事弁護の依頼を受けた弁護士は、情状酌量による刑罰減軽の事情として、被疑者がラッシュ所持に至るまでの経緯や、反省の度合い、薬物克服更生の意思、初犯かどうかの事情などを主張していくことで、捜査機関や裁判所に対する弁護活動を行っていくことが予想されます。
ラッシュ等危険ドラッグ所持事件にお困りの際は、お気軽に弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
刑事事件を専門に取り扱っている強みを生かし、迅速な弁護活動をご提供いたします。
(警視庁青梅警察署の初回接見費用:39,400円)
大阪市東淀川区の覚せい剤使用事件 危険運転致死ならすぐに弁護士へ
大阪市東淀川区の覚せい剤使用事件 危険運転致死ならすぐに弁護士へ
Aさんは、覚せい剤を使用した状態で、大阪市東淀川区内の道路で車を運転していました。
しかし、覚せい剤の影響で意識が朦朧としながら、蛇行運転状態になっていました。
すると、Aさんは自車を歩道に乗り上げてしまい、歩行者のVさんと衝突してしまいました。
Vさんは死亡し、Aさんは大阪府東淀川警察署に危険運転致死罪の容疑で逮捕されてしまいました。
(フィクションです)
~薬物と危険運転~
危険運転と聞くと、飲酒運転を思い浮かべる方が多いでしょう。
確かに、アルコールの影響により、正常な運転が困難となっていれば、危険運転に該当することになります。
しかし、アルコールだけではありません。
薬物の影響で、正常な運転が困難な場合にも、危険運転に該当することになるのです。
今回のAさんも、覚せい剤の影響で蛇行運転をしています。
「正常な運転が困難な状況」であったといえれば、危険運転になってしまう可能性があるのです。
Aさんの場合、Vさんが死亡してしまっているので、危険運転致死罪となる可能性があり、その場合法定刑は1年以上20年以下の有期懲役となります。
それだけでなく、今回は覚せい剤の自己使用もあります。
この2つが合わさると、法律上は最大で30年の有期懲役とすることができるようになります。
危険運転致死罪も覚せい剤の自己使用罪もともに、非常に重い犯罪です。
これらの犯罪の弁護活動としては、薬物を断ち切る環境を整えたり、被害者や遺族の方と真摯な交渉を進めるなど、様々な弁護活動が考えられます。
いずれもきめ細やかな対応が求められる弁護活動でもありますから、ご相談・ご依頼は刑事事件に強い弁護士をおすすめします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は薬物事件を含む刑事事件専門の法律事務所です。
覚せい剤の自己使用事件のみならず、危険運転致死傷罪といった交通事件にも精通しております。
刑事事件専門ですので、すべての刑事事件に対応できる弁護士が揃っております。
また、刑事事件専門だからこそ、迅速に、丁寧な、実効的な弁護活動が可能です。
薬物事件や危険運転事件を起こしてしまった方は、すぐに弊所までご相談ください。
当事者が逮捕されている場合には、初回接見サービスをご利用いただくことで、すぐに弁護士が動くことも可能です。
(大阪府東淀川警察署 初回接見費用:37,200円)
岐阜県下呂市の覚せい剤事件も弁護士へ その気にさせたら幇助犯?
岐阜県下呂市の覚せい剤事件も弁護士へ その気にさせたら幇助犯?
岐阜県下呂市に住むAさんは、Vさんの家に行ったところ、Vさんから恋人との関係で悩んでおり、気が紛れるならと思い覚せい剤まで購入し、その覚せい剤を使用しようか悩んでいることを明かされた。
Aさんは、「そんなに落ち込むぐらいなら、覚せい剤を打って楽になったら?」と言い、机の上に置いてあった覚せい剤と注射器をVさんに手渡した結果、Vさんは意を決してその場で覚せい剤を使用した。
その日の夜、Vさんは覚せい剤取締法違反で逮捕され、Aさんは覚せい剤使用の幇助の容疑で岐阜県下呂警察署に逮捕された。
(このストーリーはフィクションです)
~どこまでが幇助犯となるのか~
上記のケースでは、Aさんは強制的にVさんに覚せい剤を使用させたわけではありませんが、それでも罪に問われるのでしょうか。
幇助犯について、刑法第62条では「正犯を幇助したもの」とありますが、どこまでの行為が幇助にあたるのかが問題となります。
幇助行為とは、正犯(実際に犯罪を行った人)が犯罪行為を行いやすくすることをいいます。
そして、幇助行為には、単に凶器を渡すといった物理的な方法だけではなく、激励や助言といった形を伴わない方法も含まれるとされています。
つまり、誰かが犯罪行為を犯しやすい環境を整えたり、躊躇している人に言葉などで後押しをしたりすることで、その人が実際に犯罪行為を犯してしまった場合、幇助犯に問われる可能性があります。
上記のケースでは、AさんはVさんに対し、覚せい剤の使用を後押しするような言葉をかけ、覚せい剤を手渡すことで、Vさんが覚せい剤の使用に踏み切るきっかけを作ってしまっていると言えます。
そのため、Aさんは覚せい剤使用の幇助犯に問われる可能性があります。
そして、幇助犯の量刑は正犯の量刑を減刑したものになるため、覚せい剤取締法違反の場合、営利目的であれば6月以上の懲役、営利目的でなければ5年以下の懲役となります。
また、仮にAさんの行為が積極的にVさんを覚せい剤を使用するよう働きかけたと評価されれば、教唆犯となり、覚せい剤取締法違反と同じ量刑となる可能性もあります。
しかし、仮にVさんが覚せい剤の使用に踏み切らなかった場合(未遂)や、AさんにそもそもVさんが覚せい剤を使用することを幇助しようという意思(故意)が無ければ、幇助犯は成立しませんが、特に後者は立証することが困難となることが多いです。
そのため、覚せい剤取締法違反に強い弁護士に相談し、被疑者・被告人にとって有利な事実を主張していくことが不当に多い量刑や冤罪を避けるために大切です。
覚せい剤取締法違反でお困りの方は、刑事事件に強いあいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
(岐阜県下呂警察署の初回接見費用:0120-631-881までお問い合わせください)
大阪市の大麻譲渡事件に強い弁護士 麻薬取締官の逮捕にも対応
大阪市の大麻譲渡事件に強い弁護士 麻薬取締官の逮捕にも対応
大阪府大阪市在住のAさんは、大麻の密売人をしていました。
ある日、Aさんが大麻の密売に出かけると、捜査員に、大麻の営利目的所持の容疑で逮捕されてしまいました。
彼らは警察官ではなく、麻薬取締官のようです。
逮捕の知らせを受けたAさんの家族は、すぐに弁護士に相談することにしました。
(フィクションです)
~麻薬取締官~
薬物事件の場合、捜査官として活動するのは警察だけではありません。
麻薬取締官も捜査権を有しており、逮捕もすることができます。
いわゆる、「麻薬Gメン」や「マトリ」と呼ばれる人たちです。
麻薬取締官は警察の管轄ではなく、厚生労働省の管轄になります。
捜査権は麻薬だけにとどまらず、大麻や覚せい剤など、薬物事件を広く扱うことになります。
法律上、一定の範囲でおとり捜査をすることもできます。
警察官に逮捕された場合には、それぞれの警察署の留置施設に留置されることが多いです。
しかし、麻薬取締官に逮捕された場合には拘置所に留置されることが多いです。
Aさんの場合だと、大阪拘置所などが考えられます。
麻薬取締官に逮捕された場合であっても、刑事手続きの基本的な流れは警察官による逮捕の場合と同様です。
逮捕後は検察官に送致され、検察官が勾留請求するか否か、起訴するか否かなどを決定することになります。
なので、麻薬取締官に逮捕された場合であっても、早期に弁護士による弁護活動をスタートさせる必要があります。
特に、Aさんのように営利目的がある大麻所持の場合は刑も重くなってしまいます。
大麻の営利目的所持の場合、懲役2年6月罰金30万円、執行猶予4年という量刑判断もあります。
早期に薬物事件に強い弁護士に相談すべきでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は薬物事件を含む刑事事件専門の法律事務所です。
数多くの薬物事件を解決に導いてきた実績があります。
薬物事件は量刑相場がはっきりしている分野でもあります。
しかし、刑が重くなる可能性がある営利目的事件では、弁護士の力が必要不可欠です。
薬物事件でお困りの方は、すぐに弊所の無料相談予約窓口までお電話ください(0120-631-881)。
逮捕されている場合には、初回接見サービスをご案内させていただきます。
(大阪拘置所 初回接見費用:36,200円)
(愛知県岡崎市の薬物事件)接見禁止一部解除に強い弁護士へ相談
(愛知県岡崎市の薬物事件)接見禁止一部解除に強い弁護士へ相談
Aは、愛知県岡崎市内で覚せい剤を所持しているところを、警ら中の愛知県岡崎警察署の警察官に見つかり、現行犯逮捕された。
その後勾留されたAを励ますためにAに会いたいと考えたAの家族だったが、Aには接見禁止処分がついており、家族でも会えない状態にある。
そこで、Aの家族は、薬物事件に強い刑事事件専門の弁護士に、接見禁止の解除申立てを依頼することにした。
(フィクションです)
~接見禁止とは~
覚せい剤などの薬物事件・刑事事件では、逮捕されてから最大72時間は、家族であっても被疑者に会うことはできません。
一方、逮捕後に行われる「勾留」という身体拘束手続中は、(弁護士のように「いつでも、無制限に、警察官の立会い無しに」というわけではありませんが、)弁護士以外の人でも原則として接見(一般面会)は可能です。
しかし、事件によっては、弁護士以外との接見(一般面会)を禁止する内容の「接見禁止」が付く場合があります。
「接見禁止」は、一般面会によって、証拠隠滅や、共犯者との口裏合わせなどが行われることを防ぐためになされます。
上記事例のAのような、覚せい剤などの違法薬物に関わる薬物事件は、組織的に行われることが多く、また、証拠隠滅が容易であるため、逮捕・勾留がなされやすく、また、接見禁止が付くことが多い犯罪類型です。
しかし、接見禁止がなされてしまえば、逮捕からの長期間、家族との面会が叶わない状態となってしまいます。
これでは、被疑者本人だけでなく、その家族の精神的負担もかなり大きいものとなってしまいます。
この接見禁止決定に対しては、弁護士の側より、例えば、犯罪に関わっていない家族についてのみ接見禁止の解除をしてほしいと申し立てる「接見禁止の一部解除の申立て」をすることができます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、薬物事件を多く取り扱っており、接見禁止がついた事件も多く経験しております。
接見禁止一部解除の申立てを弁護士に依頼したい方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
(愛知県岡崎警察署までの初回接見 39,700円)
福岡市の覚せい剤密輸事件で逮捕 保釈請求について弁護士に相談
福岡市の覚せい剤密輸事件で逮捕 保釈請求について弁護士に相談
Aは、暴力団関係者と共謀して、覚せい剤が隠匿されているスーツケースを国外から持ち運び、福岡県福岡市の空港の税関を通過しようとしたところ、これを遂げることができなかったとして、覚せい剤取締法違反及び関税法違反の疑いで福岡県福岡空港警察署に逮捕された。
その後、Aは同法違反の罪で起訴されることとなったが、裁判員裁判手続きに付されることとなった。
Aは起訴されてすぐに、自身の弁護士に保釈請求をお願いしたが、裁判所からは却下されてしまった。
その後、最後の公判前整理手続きを終えたので、再度Aらは保釈請求を行うことにした。
(フィクションです。)
~保釈~
保釈とは、身柄を拘束されている被告人が、一定金額のお金(保釈金)を納付して身柄を解放してもらう制度のことをいいます。
一般的に、薬物事犯における保釈については、その再犯率の高さや、証拠隠滅が比較的容易に行えるほか、密行性があるという性質から困難が伴います。
そこで、保釈請求については法律の専門家である弁護士に依頼することをお勧めしますが、通常、弁護士にはそれぞれ専門分野があります。
保釈は起訴されて被告人となった方の身柄解放のための刑事弁護活動の1つであるので、刑事事件専門の弁護士の得意分野になります。
薬物事犯の起訴された方で、保釈をしてもらいたいという場合には、刑事事件専門の弁護士にご相談されることをお勧めします。
また、公判前整理手続きが付される裁判員裁判においての保釈請求については、高度の専門的な知識が要求されますので、やはり刑事事件専門の弁護士にご相談されることをお勧めします。
なお、過去の事件をみてみると、同種の事件の場合で、公判前整理手続きにより裁判の審理計画が定まり、証人についても絞り込まれたことを理由に、保釈が許可された事例もみられますから、覚せい剤事件だからと保釈をあきらめず、まずは弁護士に相談してみましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は刑事事件専門であり、覚せい剤などの薬物事犯についての刑事弁護活動も多数承っております。
保釈についての刑事弁護でお困りの方のご相談も、もちろん承っております。
0120-631-881では、いつでも専門スタッフが弊所の弁護士によるサービスについてご案内しております。
お気軽にお電話ください。
(福岡県福岡空港警察署への初回接見費用:3万4,600円)
新宿区の覚せい剤譲渡等事件で逮捕・起訴 未遂の事実を争う弁護活動
新宿区の覚せい剤譲渡等事件で逮捕・起訴 未遂の事実を争う弁護活動
Aは、東京都新宿区で覚せい剤を不法に所持・使用していた他、知人であるVに覚せい剤を譲渡そうとしたがこれを遂げなかったとして譲渡しの未遂罪などの覚せい剤取締法違反の疑いで警視庁牛込警察署に逮捕された。
取調べでは、Aは所持等の事実については認めたものの、譲渡しについては、Vとの間では覚せい剤売買の契約は成立したが、渡す前に逮捕されてしまったし、そもそもVに渡す準備すらしていなかったと、その事実を争っていた。
Aは、その後同法違反の罪で起訴されることになったので、自身が選任した刑事事件を得意とする弁護人に対し、譲渡の未遂罪の事実を争う旨の弁護活動をお願いすることにした。
(フィクションです。)
覚せい剤取締法は覚せい剤譲渡について、未遂罪も処罰の対象にしています。
覚せい剤譲渡の未遂罪は、行為者が譲受罪の実行に着手し、譲渡罪が完成するに至ってないことを要件に成立します。
この実行の着手があったといえるためには、覚せい剤の処分権の付与に伴う所持の移転に密接した準備行為があれば足りると一般的に言われています。
たとえば、覚せい剤譲受に関する合意が成立し、その代金の授受があったというだけでは足りないが、覚せい剤を購入後、これを他と区別して受け取りに来るのを待っていたりした場合には、実行の着手があるとして未遂罪の成立を認めた裁判例があります。
今回のAは、覚せい剤の所持等については認めていますが、譲渡については、契約が成立したのみで未だ覚せい剤を渡してはいないとして、事実を争っています。
刑事裁判で事実を争う場合、捜査機関に収集証拠の開示を求めたり、あるいは弁護人が独自に証拠を収集するなどして証拠を吟味していく活動が考えられます。
こうした専門性が高く要求される刑事弁護については、刑事事件を専門とする弁護士にご相談されることをお勧めします。
なお、過去には、前科無しの被告人が、覚せい剤の有償譲渡・所持等の覚せい剤取締法違反事件を起こした場合で、求刑懲役2年及び追徴2万5,000円、量刑懲役2年及び追徴2万5,000円、執行猶予3年の事例があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は刑事事件専門の弁護士であり、覚せい剤などの薬物事犯についての刑事弁護活動も多数承っております。
覚せい剤等の刑事弁護についてお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
(警視庁牛込警察署への初回接見費用:3万5,200円)