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【取調べを相談】三重県のラッシュ(RUSH)薬物事件に強い弁護士
【取調べを相談】三重県のラッシュ(RUSH)薬物事件に強い弁護士
Aさん(47歳、三重県熊野市在住)は、友人に少し預かって欲しいと言われた段ボール箱を仕事用のトラックに積んだ状態で、衝突事故を起こしてしまいました。
事故現場に来た三重県熊野警察署の警察官が、事故の衝撃でつぶれた段ボール箱から、指定薬物の亜硝酸イソブチルを含むラッシュ50本(計約400グラム)を発見しました。
その結果、Aさんは、ラッシュを所持していた医薬品医療機器等法違反の疑いで逮捕されました。
(フィクションです)
~ラッシュの所持~
指定薬物を含むラッシュ(RUSH)は、いわゆる危険ドラックにあたります。
危険ドラックは、医薬品医療機器等法(正式名称「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」)によって、製造・輸入・販売・授与・所持・購入・譲り受け・使用が禁止されています。
これらの禁止行為を行うと、3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金の刑罰が科せられます。
~取調べ~
逮捕された被疑者は、警察の留置場へ入り、警察官による取調べを受けることになります。
警察は、逮捕後48時間以内に検察庁へ送致するか否かの判断をする必要がありますが、取調べ自体に制限時間の決まりなどはありません。
かつては、早朝から深夜までの取調べが行われ、被疑者がウソの自白をしたケースなどもありました。
近年では、長時間の取調べは減り、午前と午後の取調べの間には休憩を入れるよう配慮されているそうです。
もっとも、外部と満足に連絡が取れない環境で取調べを受けることは、被疑者にとって精神的にも肉体的にも大きな負担となります。
取調べにおいて作成される調書は、後の裁判で証拠となる可能性もあるものです。
被疑者の真の思いが反映される取調べとするためにも、被疑者が逮捕後少しでも早く、弁護士から取調べ対応方法などのアドバイスを聞くことは重要なことです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回接見サービスでは、お申込みから24時間以内に、弁護士が被疑者本人と接見することが可能です。
逮捕直後にご依頼いただければ、取調べまでに弁護士が取調べに関するアドバイスを行える可能性があります。
ラッシュ所持事件等でご家族が逮捕され、取調べについて不安を抱えている方は、まずは0120-631-881までお問い合わせください。
(三重県熊野警察署 初回接見費用:お電話にてご案内いたします。)
泉佐野市の覚せい剤所持事件で逮捕 職務質問のご相談なら弁護士に
泉佐野市の覚せい剤所持事件で逮捕 職務質問のご相談なら弁護士に
Aは大阪府泉佐野市の路上を通行中に、警ら中の大阪府泉佐野警察署の警察官から職務質問を受けた。
Aは、警察官からの質問を拒否し、警察官に対して身分証の提示を要求し、写真を撮った。
その場でAは、リアルタイムにインターネットで動画を配信できるアプリケーションを用いて、警察官からの職務質問の様子を配信した。
警察官は、質問を継続するために応援を呼び、所持品検査をして、Aを覚せい剤所持罪の疑いで逮捕した。
(フィクションです)
~職務質問は任意捜査だから拒否できるか?~
逮捕や捜索差押えのような捜査活動は「強制捜査」であり、強制的に執行されます。
職務質問は、このような強制捜査ではなく、「任意捜査」に当たります。
そのため、職務質問によって警察官からされる質問や所持品検査については、原則として、応じる義務はありません。
しかし、職務質問が任意捜査だからといって、職務質問を無視したり、警察官を挑発するようなことはしないほうがいい場合が多いです。
「職務質問 拒否」等で検索すると、職務質問をしてきた警察官に過激な対応をする動画や記事も散見されます。
しかし、そのような対応をしても、より捜査機関が犯罪の嫌疑を強めたり、警察官の応援を呼ばれたりする事態になる可能性があります。
行き過ぎて警察官に暴力をふるう等すれば、公務執行妨害罪となる可能性もあります。
職務質問に誠実に対応すれば、証拠隠滅や逃亡のおそれを警察側が警戒しているケースでなければ、多くの場合に、すぐに帰ることができると考えられます。
覚せい剤が見つかった場合でも、その場では逮捕されずに、後日取調べに呼ばれる、というケースもあります。
そうなれば、次回の取調べまでの間に弁護士に法律相談して、警察取調べ対応のアドバイスを求めることも可能です。
それでも、もし職務質問をきっかけとして逮捕されてしまった場合には、家族等を通じて、弁護士にアドバイスをもらうことが望ましいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、職務質問対応や、警察取調べ対応の相談もお受けしています。
職務質問や取調べでお困りの方は、ぜひご相談ください。
(大阪府泉佐野警察署への初回接見 4万円)
【大麻取締法違反事件】大麻所持で逮捕 即決裁判など早期釈放は刑事弁護士
【大麻取締法違反事件】大麻所持で逮捕 即決裁判など早期釈放は刑事弁護士
Aは、名古屋市港区の路上を歩いていたところ、愛知県港警察署の警察官から職務質問を受けた。
その際に任意に所持品検査を受けた結果、微量の大麻を所持していたことから、大麻所持(大麻取締法違反)の疑いで現行犯逮捕された。
Aは、(自分で使用する目的で)大麻を所持していたことを認めている。
Aの家族は、Aが初犯であることから早く釈放されないか刑事事件専門の弁護士に相談した。
(本件はフィクションです。)
大麻取締法は、24条の2において(法定の除外事由がないのに)大麻を所持した者を「5年以下の懲役に処す」としています。
本件では、Aは大麻所持していたことを認めています。
そこで弁護士の活動としては、逮捕事実そのものを争うよりも、AおよびAの家族の利益を実現するために、Aの早期釈放を求めることが考えられます。
この点に関し、早期釈放の手段として時間のかかる通常の裁判ではなく、即決裁判手続によることが考えられます。
即決裁判手続とは、死刑、無期、短期1年以上の懲役・禁錮が定められている重大な事件を除く、争いのない軽微な事件について、検察官が起訴と同時に被疑者の同意を得て申立てを行い、裁判所の決定により開始される手続きです(刑訴法350条の2)。
即決裁判手続では、可能な限り速やかに公判期日が指定され、原則としてその日のうちに結審・判決となります。
そして、判決で懲役または禁鋼が言い渡される場合には、必要的に執行猶予が付されることとなります。
判決で執行猶予が付されれば、たとえ逮捕後に勾留が続いている場合でも、判決が言い渡された時点で被疑者の身柄が解放され釈放されることになります。
このように即決裁判手続よれば、迅速な手続と執行猶予判決がなされることから、早期釈放を希望する被疑者(およびその家族)にとっては大きなメリットがあるといえます。
したがって、被疑者がこの手続きの利用を望む場合は、弁護士は請求権者である検察官にその申し立てを働きかけることも考えられます。
ただし、即決裁判手続によって生じるデメリットもありますので、刑事手続きに詳しい弁護士に相談してみることがおすすめです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、大麻所持(大麻取締法違反)事件を含めた薬物事件に強い刑事事件専門の法律事務所です。
即決裁判手続の利用を含めた逮捕者の早期釈放の実現を望むご家族は、フリーダイヤル(0120-631-881)まで今すぐお問い合わせください。
初回接見等、逮捕された被疑者の利益の実現のために迅速な弁護活動を行います。
(愛知県港警察署までの初回接見サービス料 36,900円)
(福岡県)覚せい剤取締法違反で逮捕 保釈が認められるためには
(福岡県)覚せい剤取締法違反で逮捕 保釈が認められるためには
Aさんは、福岡県田川市において、覚せい剤取締法違反の容疑で逮捕された。
福岡県田川警察署に留置されたAさんだが、現在大学4年生で就職活動中であり、先日起訴され、公判まで最低でも2カ月は勾留が続くことを聞き、今後に大きな不安を抱いている。
そのようなAさんの様子を見て、Aさんの両親は少しでも早い身体解放を願い、刑事事件に強い弁護士に保釈について相談した。
(このストーリーはフィクションです)
~保釈が認められるための要件~
起訴後勾留されると、勾留期間は原則2カ月で、基本的にその後判決が出るまで1カ月ごとに更新され、判決が出るまで勾留が続くケースが多いです。
当然、身柄拘束が長引けば長引くほど仕事や学校、家族との生活といったそれまでの日常生活に戻ることが難しくなる可能性が高くなり、被告人やその家族にかかる負担も大きくなります。
起訴後に被告人の身柄解放する主な方法として、保釈があります。
保釈(ほしゃく)とは、刑事裁判の公判を待つ勾留中の被告人が、保釈金を納付して刑事裁判までの間、一時的に身柄が解放される制度です。
保釈には、被告人の権利として認められている権利保釈と、裁判所の裁量によって認められる裁量保釈があります。
保釈の要件が満たされてさえいれば権利保釈が認められますが、実際に保釈の要件が満たされていない場合には裁量保釈を求めていくことになります。
保釈の要件としては、
①疑われている罪が重罪(死刑・無期懲役又は、法定刑の刑期の下限が1年以上の懲役・禁固刑)ではないこと
②過去に長期の懲役・禁錮刑(法定刑の上限が10年以上の刑)を受けていないこと
③証拠隠滅の恐れがないこと
④被害者や証人に危害を加える恐れがないこと
⑤住所・氏名が明らかであること
⑥常習性がない
といったものがあります。
したがって、被告人の保釈のためには、被告人が上記の要件を満たしていること、そして保釈の必要性が高いことや勾留の必要性が低いことをどれだけ裁判所に対して的確に訴えかけることが出来るか否かが大切になってきます。
また、今回のような覚せい剤取締法違反といった薬物事件では、保釈させ治療に専念する方が、被告人の更生につながると主張することもあります。
このような保釈に向けた活動を行うためには、刑事裁判や法律に対する知識が必要となる場面が多いため、実際、弁護士無しで行うことは難しいです。
覚せい剤取締法違反でお困りの方、保釈をお考えの方は、刑事事件に強いあいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談下さい。
(福岡県田川警察署への初回接見費用は0120-631-881までお問い合わせください。)
覚せい剤使用事件で裁判 違法収集証拠排除法則による無罪の主張は刑事弁護士
覚せい剤使用事件で裁判 違法収集証拠排除法則による無罪の主張は刑事弁護士
Aは、東京都文京区で覚せい剤使用の疑いがあるとして、警察官により警視庁駒込警察署に同行を求められた。
Aは警察署で採尿を受け、この尿について鑑定したところ、覚せい剤成分が検出されたことから、Aは覚せい剤使用(覚せい剤取締法違反)の容疑で逮捕された。
その後Aは起訴されたが、警察による捜査は違法であるとして無罪を主張している。
(本件はフィクションです。)
本件のような裁判(公判)段階において、弁護士が被告人のためにする弁護活動としては、異議申立て(刑訴法309条1項)による証拠排除の主張があります。
このような証拠排除の排除原因としては、違法収集証拠排除法則を主張することが考えられます。
違法収集証拠排除法則とは、憲法31条の適正手続の要請や捜査機関の将来の違法捜査抑止の観点から、捜査機関の証拠収集手続に、令状主義(憲法35条)の精神に反するような重大な違法があり、それが将来の違法捜査抑止の見地が相当でないと認められる場合に、証拠能力を否定するという法則です。
そして、違法収集証拠排除法則により証拠能力が否定される可能性のある場合としては、捜査機関による証拠の収集手続が違法である場合の証拠物が挙げられます。
特に実務上、この証拠物には、薬物それも特に覚せい剤事件におけるものが多いことが知られています(この点に関する最高裁判例として最判平成15年2月14日があります。)。
もっとも、裁判において証拠物の証拠能力の否定を主張し得るケースでも、捜査機関による証拠の収集手続の違法と、それによって獲得された証拠物の証拠価値とは必ずしも相関するものではありません。
つまり、仮に捜査機関の証拠収集手続に違法があったとしても、証拠物の証拠価値が高くなければ、検察官による被告人の有罪の主張を否定するものになるとは限らないということです。
したがって、覚せい剤使用事件の裁判において、違法収集排証拠除法則によって無罪を主張すべきかどうかについては、証拠物の証拠価値の吟味も含めて弁護士による専門知識による慎重な検討が不可欠なのです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件の専門家である弁護士が所属する刑事事件専門の法律事務所です。
覚せい剤使用事件で逮捕や起訴等された方のご家族は、フリーダイヤル(0120-631-881)までお問い合わせください。
無罪の主張も含め弁護士が専門知識を活かした弁護活動を承ります。
(警視庁駒込警察署までの初回接見費用:36,100円)
東京都調布市の大麻事件で逮捕 薬物事件の贖罪寄付と弁護士
東京都調布市の大麻事件で逮捕 薬物事件の贖罪寄付と弁護士
東京都調布市在住の40代男性のAさんは、大麻取締法違反の罪で逮捕されてしまいまいた。
過去にも大麻取締法違反で逮捕されたことのあるのAさんは、接見(面会)に来た弁護士に、刑事処分を少しでも軽くできないかと相談したところ、「贖罪寄付」という制度があることを知りました。
(フィクションです。)
~贖罪寄付~
「贖罪寄付(しょくざいきふ)」とは、刑事事件を起こした方が、反省の思いを形にするために、慈善団体などに寄付をし、寄付したお金を公益活動に役立ててもらうことです。
寄付する慈善団体の一例としては、法テラスや各都道府県の弁護士会、公益法人などもあり、日本弁護士連合会に贖罪寄付をすると、「贖罪寄付証明書」を発行してもらえます。
贖罪寄付は、被害者のいない薬物事件や贈収賄事件、または被害者はいるが示談金を一切受け取ってもらえない事件、被害者がいるが特定されていない事件などで検討されます。
たとえば、被害者がいる事件の場合、被害者と示談をすることで、被害感情を緩和し、被害弁償がなされたことによる刑事責任の軽減化を図ることができます。
しかし、今回のAさんのように、被害者がいない薬物事件では示談をすることができないため、刑事処罰を軽くする手立てとして、贖罪寄付が検討されることがあるのです。
もちろん検察官や裁判官は、寄付の有無や寄付の金額だけではなく、ご本人の反省状況や再発防止に向けた取り組み、ご家族の監督状況などの諸事情を総合的に検討して処分を判断しています。
また、贖罪寄付の効果は示談ほど大きくなく、贖罪寄付をしたから不起訴になるとは限りません。
贖罪寄付は、必ず処分や判決に対して効果があるというわけではないので、寄付をするかどうか、寄付金額をどうするかを弁護士に相談して決めるとよいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、薬物事件などの刑事事件を専門に取り扱っている法律事務所です。
薬物事件の容疑で逮捕されてしまいお困りの方、贖罪寄付についてお考えの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで、ぜひご相談ください。
(警視庁調布警察署 初回接見費用 37,300円)
【覚せい剤使用事件における刑事裁判】尿検査の適法性を争うなら刑事弁護士
【覚せい剤使用事件における刑事裁判】尿検査の適法性を争うなら刑事弁護士
大阪市城東区にて覚せい剤使用を疑われていたAは尿の提出を拒んでいたが、捜索差押令状を得た大阪府城東警察署の警察官により病院に連行された。
この際、医師はAに任意での尿の提出を求めるような言動なしに、上記捜索差押令状によりカテーテルを使い強制的に尿を採取した。
Aはその尿検査の結果により、覚せい剤使用の容疑で逮捕・勾留された。
その後、Aは覚せい剤使用の公訴事実で起訴された。
Aは、尿は不本意な形で採取されたものであり、これを争いたいと思い刑事事件専門の弁護士に相談したいと考えている。
(本件はフィクションです。)
~覚せい剤使用事件の尿検査~
覚せい剤使用事件においては、尿検査などにより採取された尿が決定的な証拠になります。
したがって、本件のように起訴され裁判が始まったケースでは、弁護士は被告人の覚せい剤使用を争う手段として違法収集証拠排除による証拠排除の主張をすることが考えられます。
本件に即していえば、警察官および医師による尿検査(強制採尿)は適法な手続きに則っておらず重大な違法があるため、採取されたAの尿は証拠とすることができないという主張です。
この点、判例(最決昭55年10月23日)は、捜索差押許可状による尿検査(強制採尿)は適法としましたが、厳格な手続きの下でのみ許容されるとの判断を示しています。
「カテーテルによる強制採尿は、身体に対する強制的な侵入行為であり、屈辱感等の精神的打撃を伴うとともに、健康上の障害をもたらす危険があることから、犯罪捜査上真にやむを得ないと認められる場合に限り、最終手段として、適切な法律上の手続を経て行う必要がある」としています。
本件では、病院においてはAが任意での尿提出を拒んでいたか判然としないのに、カテーテルによって強制的に尿を採取しており、この尿検査(強制採尿)は違法なのではないかと争う余地がある可能性があります。
このような手段以外にも、裁判において検察官の主張立証を争っていく手段は様々なものが考えられます。
例えば、令状を用意していたとしても、本件とは違い令状によらず任意という形で尿提出がなされることも多く、この処分が本当に任意であったかどうかを争う場合などです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門に取り扱う法律事務所であり、刑事裁判における刑事弁護活動のプロが揃っています。
覚せい剤使用事件で起訴された方、尿検査の手続きに不安を持たれている方は、フリーダイヤル(0120-631-881)まで、お問い合わせください。
(大阪府城東警察署までの初回接見費用:36,000円)
覚せい剤取締法違反で逮捕 身柄解放に尽力【刑事事件に強い弁護士】
覚せい剤取締法違反で逮捕 身柄解放に尽力【刑事事件に強い弁護士】
Aさんは、岐阜県養老郡で覚せい剤取締法違反をしたとして、岐阜県養老警察署に逮捕・留置されている。
Aさんの妻は、2人の子どもに父親が逮捕されているとはなかなか言えず、またAさんに子どものことを相談しようと岐阜県養老警察署に面会に行っても、面会は出来ないと言われ、不安ばかりが募っていた。
少しでも早く家族4人での生活を取り戻したいとの思いで、Aさんの妻は刑事事件に強い弁護士に身柄解放活動について相談した。
(このストーリーはフィクションです)
~覚せい剤取締法違反事件における弁護活動~
今回のケースでは、Aさんの妻はAさんの身柄解放を望んでいますが、覚せい剤取締法違反事件での身柄解放の実情と弁護活動について触れさせて頂きたいと思います。
まず、今回のケースのように、覚せい剤取締法違反の場合、逮捕後勾留(留置施設で最大23日間身柄拘束されること)され、さらに接見等禁止(面会や手紙のやり取りが出来ないこと)が付されることが多いです。
そのため、今回のAさんの妻のように、ご家族がなかなか被疑者と面会も連絡も出来ず不安な状況に置かれてしまうことがあります。
そのため、弁護士としては裁判所に対し、接見禁止の必要性はないことを訴えかける準抗告(起訴後だと抗告)や不服申し立てという手段を使って、接見禁止処分の取消や解除を求める活動をsしたり、釈放を求めたりする活動を行うことができます。
また、覚せい剤取締法違反の場合、再犯率が高い犯罪ということもあり、起訴された後判決が出るまでの間(平均して1~2か月間)も勾留されるケースが多いです。
勾留が長引けば長引くほどご家族の負担も増えますし、事件のことが会社に伝わり、処分の対象になる可能性も高まります。
そのため、起訴前の勾留に対しては準抗告を行ったり、保証金を裁判所に預けて被告人の保釈を求める保釈請求といった手段を使って、被告人の身柄解放を求めることが出来ます。
上記のような活動は、法律のプロである弁護士でなければ難しく、また、根気強く上記のような活動をすることによって、覚せい剤取締法違反であっても接見等禁止の解除や釈放の可能性が高まります。
身近な人が覚せい剤取締法違反で逮捕されてお困りの方は、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談下さい。
(岐阜県養老警察署の初回接見費用 43,400円)
大阪府泉南郡の大麻輸入事件 被疑者の取調べに適切助言の弁護士
大阪府泉南郡の大麻輸入事件 被疑者の取調べに適切助言の弁護士
Aさん(20歳 大学生)は、オランダへ留学していました。
オランダでは日本と異なり、街中で大麻アイスが売られるなど、簡単に安く大麻を購入することができました。
Aさんは、日本でも大麻を吸いたいという気持ちから、沢山の荷物の中に入れれば見つかることはないと思い、郵送する荷物の中に大麻を紛れこませ、持って帰ることにしました。
Aさんは、大阪府泉南郡にある空港から帰国しました。
しかし、税関でAさんの荷物の中に大麻があることが発覚し、その後、Aさんは、大麻取締法違反の疑いで、大阪府関西空港警察署の警察官に逮捕されました。
(フィクションです)
~大麻輸入~
大麻についての犯罪は、大麻取締法に規定されています。
大麻の栽培、輸入、輸出は、7年以下の懲役にあたる罪です。
また、営利目的での大麻の栽培、輸入、輸出、を行った場合は、10年以下の懲役または懲役と300万円以下の罰金の併科にあたる罪となり加重された罪となります。
~取調べへの適切な対応~
大麻取締法違反に該当する大麻の輸入は、押収される大麻の量が多量であると、捜査機関から、営利目的があるとの疑いをもたれることが多いです。
営利目的がなかったのに捜査官からその疑いをもたれた場合、取調べで供述を適切に行い、ときには署名押印拒否などを行い、営利目的はなかったという正しい調書が作成されるようにすることが重要です。
調書は、被疑者が取調べでどのようなことを話したかという記録を書面にするもので、裁判では証拠になる可能性もありますから、この調書が自分の主張と違っていないかどうかはとても大切なことです。
上記のように、大麻輸入の目的等、自分の行ったことについて正しく主張するには、適切な取調べ対応が行われることが重要です。
取調べ対応についてのアドバイスは、逮捕後なるべく早い段階で、刑事事件、特に薬物事件の経験豊富な弁護士から受けることが重要です。
0120-631-881では、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回接見サービスの申込が24時間いつでも可能です。
大麻輸入事件でお身内が逮捕されてお困りの方、逮捕された方の取調べ対応について不安を抱える方は、まずはこちらまでお電話ください。
(大阪府関西空港警察署 初回接見費用 41,800円)
【覚せい剤営利目的所持で逮捕】単純所持の主張は刑事事件専門の弁護士へ
【覚せい剤営利目的所持で逮捕】単純所持の主張は刑事事件専門の弁護士へ
愛知県安城警察署の警察官は、愛知県安城市内をパトロール中、不審な様子がみられたことからAに職務質問した。
任意にAのバッグを開くと、中から覚せい剤5グラム、20本の注射器、多数の小分け用ビニール袋が見つかった。
Aは、そのバッグの内容物から密売グループへの関与が疑われ、覚せい剤営利目的所持罪の容疑で逮捕された。
しかし、Aは覚せい剤を所持していた目的が営利目的ではないと主張している。
そこでAの家族は、薬物事件の経験豊富な刑事事件専門弁護士に相談した。
(本件はフィクションです。)
~覚せい剤の所持の目的~
覚せい剤取締法は、41条の2において、
・「覚せい剤を、みだりに、所持し、譲り渡し、又は譲り受けた者(第四十二条第五号に該当する者を除く。)は、十年以下の懲役に処する」(1項)
・「営利の目的で前項の罪を犯した者は、一年以上の有期懲役に処し、又は情状により一年以上の有期懲役及び五百万円以下の罰金に処する」(2項)
と規定しています。
1項において単純所持が規定されており、2項において営利目的所持が規定されています。
両者の罰則を比較すると、「十年以下」(1項)と「一年以上」(2項)ですから、一見前者(1項)の方が重くみえなくもありません。
しかし、有期懲役の下限は原則1か月であり、「1年以上」と規定しそれ未満には原則としてできない2項の方が重い罰則が科せられているのです。
したがって、覚せい剤所持の目的が営利目的でないのに覚せい剤営利目的所持罪で罰せられてしまうことは、不当に不利益を被ることになってしまいます。
本件では、バッグの内容物という外形的事実から逮捕されたAには営利目的があったのではないかと疑われています。
もっとも、覚せい剤営利目的所持罪は、薬物取引における通話記録や代金受け渡しの記録、密売の相手方の供述などの具体的証拠がなければ、営利性の立証は困難であるといわれています。
したがって、弁護士としてはこのような事実がないことを主張し、逮捕されたAはあくまで覚せい剤単純罪であると主張することになるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、覚せい剤営利目的所持や覚せい剤単純所持など薬物事件に強い刑事事件専門の法律事務所です。
接見による弁護士の具体的アドバイスなどをお求めのご家族は、フリーダイヤル(0120-631-881)まで今すぐお電話ください。
24時間対応で担当者が初回接見サービス等をご案内いたします。
(愛知県安城警察署までの初回接見費用:40,320円)