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福岡市博多区の薬物事件 尿鑑定後に覚せい剤使用で逮捕されたら弁護士へ
福岡市博多区の薬物事件 尿鑑定後に覚せい剤使用で逮捕されたら弁護士へ
Aさんは,福岡市博多区を歩いている最中,福岡県博多警察署の警察官から職務質問を受けました。
警察官はAさんの挙動不審な態度に疑問を抱き,警察署にAさんを連行して尿鑑定を行いました。
尿鑑定の結果,覚せい剤の反応が検出されたため,Aさんは覚せい剤取締法違反の疑いで逮捕されました。
(フィクションです。)
【身体検査と尿鑑定について】
警察官や検察官などの捜査機関は,裁判官から令状を取得して,被疑者の同意を得ることなく逮捕や捜索などの捜査をすることができます。
これらの捜査は,被疑者の人権を侵害するにもかかわらず強制的に行われるため,強制捜査と呼ばれます。
覚せい剤使用事件のような薬物事件では,薬物を摂取したかどうか確かめるために尿鑑定をするケースが多いです。
尿鑑定は科学的な手法であるその鑑定結果は正確であり,覚せい剤などの薬物を利用したかどうかの判断をする上で重要な指標です。
「被害者なき犯罪」の別称を持つ薬物事犯においては,尿鑑定の結果が極めて有力な証拠となります。
尿鑑定をするための尿の採取は,被疑者の同意に基づいて行われる場合のほか,令状を取得して医師の手で強制的に行われる場合もあります。
尿鑑定の結果を記載した報告書は,証拠書面として裁判所に提出されることになります。
捜査機関が令状を取得することなく強制採尿を行った場合,それにより得られた鑑定結果の報告書は違法な証拠となる可能性が高いです。
裁判において違法な証拠は犯罪成立の判断から排除されるため,他の証拠との兼ね合いによっては無罪となる余地もあります。
上記事例において,福岡県博多警察署の警察官は,Aさんを連行して尿鑑定を行っています。
もしも鑑定対象の尿が,警察官により令状なしに無理矢理採取されたという事情があれば,報告書が証拠と認められない旨を主張することができるかもしれません。
そうなれば,不当な捜査によって不当に処罰されることを避けることができます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では,今日増加の一途を辿る薬物犯罪について深い見識をもつ弁護士が在籍しています。
覚せい剤使用で逮捕された場合,尿鑑定の経緯についてお悩みの場合は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
(福岡県博多警察署 初回接見:34,300円)
覚せい剤使用・所持はどうして発覚する?東京都目黒区対応の弁護士
覚せい剤使用・所持はどうして発覚する?東京都目黒区対応の弁護士
東京都目黒区在住のの大学生Aさんは、友人に勧められて、覚せい剤を使用していました。
Aさんは、友人数人も使用していたし、個人で使用しているだけなら発覚もしないだろうと考えていました。
しかし、Aさんの母親が部屋を掃除した時に覚せい剤を発見して警察に通報、Aさんは警視庁碑文谷警察署に逮捕されることになりました。
Aさんの母親は、ここまで大事になるとは思わず、薬物事件に強い弁護士に初回接見を依頼しました。
(フィクションです。)
覚せい剤の使用や所持が発覚するケース
覚せい剤の使用や所持は、多くの方がご存知のように、覚せい剤取締法で規制されています。
では、覚せい剤事件は、どのようにして発覚するのでしょうか。
一般的には、
・職務質問での所持品検査など
・病院からの通報
・身内からの通報
・他の使用者や売人から芋づる式に発覚
・他の犯罪で逮捕された際の捜査で発覚
というような経緯で、覚せい剤の使用・所持が発覚することが多いです。
個人で使っている分には発覚しないと考えてしまうかもしれませんが、このように様々な経緯から発覚するおそれがあるのです。
上記の通り、覚せい剤は、一般的にも違法なものであるという認識が強いので、発見した人たちは警察に通報することが多いです。
もしも逮捕されてしまった場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回接見サービスを利用することをお勧めいたします。
弊所の初回接見サービスでは、ご依頼後24時間以内の弁護士接見が可能なため、逮捕に不安を抱える被疑者ご本人に早急な助言を行うことができます。
初回接見サービスを利用していただくことで、その後ご依頼いただく場合の弁護活動にスムーズに移行することもできます。
初回接見のご依頼はフリーダイヤル0120-631-881までお気軽にお電話下さい。
無料法律相談のご予約も可能ですので、お気軽にお問い合わせください。
(警視庁碑文谷警察署までの初回接見費用 36,700円)
デパスを譲渡で麻薬及び向精神薬取締法違反~東久留米市の逮捕は弁護士へ
デパスを譲渡で麻薬及び向精神薬取締法違反~東久留米市の逮捕は弁護士へ
東京都東久留米市に住むAは、処方を受けて受け取った向精神薬(デパス)を、大量に貯めこみ第三者に譲渡していた。
警視庁田無警察署は、Aを麻薬及び向精神薬取締法違反(譲渡)の容疑で逮捕した。
AおよびAの家族は、刑事事件専門の弁護士に相談することにした。
(本件はフィクションです。)
~向精神薬と取締法規~
本件Aは、向精神薬のデパスを第三者に譲渡した容疑で書類送検されています。
Aが無断で譲渡したデパスとは、うつ病等の治療に効用のある向精神薬として広く一般的に処方されている薬です。
もっとも、麻薬及び向精神薬取締法は、第50条の16第1項本文において「向精神薬営業者(向精神薬使用業者を除く。)でなければ、向精神薬を譲り渡し、又は譲り渡す目的で所持してはならない」と、向精神薬営業者以外の者による「向精神薬」の譲渡を禁止しています。
そして平成28年に、「麻薬、麻薬原料植物、向精神薬及び麻薬向精神薬原料を指定する政令」が改正され、上記の「向精神薬」にデパス等の向精神薬も含まれることになったのです。
具体的には、麻薬及び向精神薬取締法は、2条6号において本法で規制の対象となる向精神薬を「別表第3に掲げる物」と規定しています。
そして、別表第3の11において「前各号に掲げる物と同種の濫用のおそれがあり、かつ、同種の有害作用がある物であつて、政令で定めるもの」としており、これを受けた上記政令によりデパスが本法にいう「向精神薬」にあたる旨が定められていることになります。
デパスの譲渡を行い、麻薬及び向精神薬取締法違反となった場合、その譲渡が営利目的でなかった場合は3年以下の懲役、営利目的で会った場合には5年以下の懲役に、情状により100万円以下の罰金が併科されます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、薬物事件の経験豊富な刑事事件専門の弁護士がご相談をお待ちしております。
麻薬及び向精神薬取締法違反事件で逮捕された方及びそのご家族は、フリーダイヤル(0120-631-881)までご相談ください。
(警視庁田無警察署までの初回接見費用:36,700円)
大麻栽培予備事件で書類送検 起訴猶予など不起訴は刑事事件専門の弁護士へ
大麻栽培予備事件で書類送検 起訴猶予など不起訴は刑事事件専門の弁護士へ
大阪市港区に住むAは、インターネット上で、大麻の種子とともに植木鉢や肥料など大麻の栽培に必要な道具を購入した。
大阪府大阪水上警察署は、Aを大麻栽培予備罪の疑いで書類送検した。
AとAの家族は、Aを不起訴とすることはできないか、薬物事件に強いと評判の弁護士に相談した。
(本件はフィクションです。)
~大麻取締法違反と予備罪~
本件で、Aは大麻栽培予備罪によって書類送検されています。
大麻栽培予備罪とは、いかなる罪をいうのでしょうか。
大麻取締法は、「大麻取扱者でなければ大麻を、栽培し、譲り受け、譲り渡し、又は研究のため使用してはならない」(3条1項)と、大麻取扱者以外の大麻の栽培を禁止しています。
そして、24条1項において、「大麻を、みだりに、栽培し、本邦若しくは外国に輸入し、又は本邦若しくは外国から輸出した者」を、「7年以下の懲役に処する」と処罰規定を置いています。
同法はさらに、24条の4において「第24条第1項又は第2項の罪を犯す目的でその予備をした者は、3年以下の懲役に処する」と規定しており、24条1項2項の違反の場合のみ、予備罪として処罰が可能である旨定めているのです。
予備罪によって処罰される予備行為とは、特定の犯罪を実行する目的で行われる準備行為のことをいい、刑法や特別刑法は一定の重い犯罪について予備行為を処罰の対象としているのです。
大麻栽培予備罪においては、大麻の栽培の段階にまでは至っていないため、行為の違法性が、他の大麻取締法違反と比べて高くないといえます。
したがって、弁護士による積極的な弁護活動によって、起訴猶予などの不起訴処分を得られる可能性が高まると考えられます。
この点、起訴猶予等の不起訴処分を得るためには、被疑者が反省していることや被疑者が更生するための環境が整備されていることなど起訴猶予が相当である旨の意見書を提出するなどの弁護活動が考えられるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所には、大麻栽培予備事件を含めた薬物事件に強い刑事事件を専門とした弁護士が多数所属しております。
刑事事件では、弁護士へのご相談が事件の早期解決に繋がります。
大麻栽培予備事件で書類送検された方のご家族は、フリーダイヤル(0120-631-881)までご連絡ください。
(大阪府大阪水上警察署までの初回接見費用:36,500円)
危険ドラッグ使用の疑いで取調べ 三重県の薬物事件に強い弁護士
危険ドラッグ使用の疑いで取調べ 三重県の薬物事件に強い弁護士
三重県桑名市に住むAさんは息子の部屋で怪しい液体を発見しました。
気になってインターネットで調べたところ気持ちを高める効果があるとされているアロマとされていました。
合法とは記載されていたものの、少し怪しいと感じたAさんは警察に通報、息子は警察から取調べを受けることになりました。
そこでAさんは、息子と共に薬物事件に強い弁護士に無料法律相談へ行くことにしました。
(フィクションです。)
危険ドラッグ
危険ドラッグは、麻薬や覚せい剤に似た症状を引き起こす薬物として、脱法ドラッグ、ハーブ、アロマ、お香、媚薬など様々な呼び方でネットでも販売されています。
危険ドラッグは、麻薬や覚せい剤などと違ってどんな薬物が使われているかもわからず、形状も錠剤や液状などさまざまです。
危険ドラッグについては、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保の関する法律(以下、医薬品医療機器等法)では指定薬物を医療目的以外で製造、輸入、販売、授与、所持、購入、譲受け、使用することが禁止されています。
個人使用目的での危険ドラッグ所持は「3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金」、営利目的所持の場合は「5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金又はこれを併科」という罰則が規定されています。
指定薬物
医薬品医療機器等法における指定薬物とは覚せい剤、麻薬、大麻、向精神薬、あへん及びけしがら以外のもので、中枢神経系の興奮若しくは抑制又は幻覚の作用を有する可能性が高く、人体に悪影響があるものとして厚生労働大臣が指定したものです。
先述のように、危険ドラッグはこの指定薬物とされていることが多いです。
このほかにも、各都道府県に定められている薬物濫用防止条例で知事指定薬物というものが存在します。
医師に処方されたり、一般のドラッグストアに売られたりしている以外の薬物は人体への影響も不確定で指定薬物になってしまう可能性があります。
もしそのような薬物を使用しており、警察から取調べを受けたという方や、薬物事件で逮捕されたという方がおられましたら薬物事件に強い弁護士、弁護法人あいち刑事事件総合法律事務所までお気軽にお問い合わせください。
初回接見、無料法律相談のご予約はフリーダイヤル0120-631-881までお電話下さい。
(三重県桑名警察署までの初回接見費用 4万500円)
東大阪市の覚せい剤事件で逮捕 薬物事件の接見・面会に詳しい弁護士
東大阪市の覚せい剤事件で逮捕 薬物事件の接見・面会に詳しい弁護士
Aさんは、大阪府東大阪市の路上で覚せい剤を所持していたとして、大阪府布施警察署の警察官に覚せい剤取締法違反で逮捕され、さらに10日間身柄拘束という勾留決定が出た。
裁判所の接見禁止処分の決定により、Aさんの家族はAさん本人に面会できなかったため、Aさんの家族は、刑事事件に強い弁護士に、警察署での弁護士接見(面会)を依頼した。
(フィクションです)
~接見交通権とは~
接見交通権とは、身体の拘束を受けている被疑者(被告人)が、弁護士と立会人なしで接見し、又は書類・物の授受をすることができる権利をいいます(刑事訴訟法39条1項)。
裁判所の接見禁止処分の決定がなされて、家族等の一般面会が禁止された場合でも、弁護士は面会に行くことができます。
この趣旨は、弁護士を選任した上で、弁護士の相談・助言を受けるなど弁護士からの援助を受ける機会を持つことを、実質的に保障することにあります。
~接見指定とは~
しかし、検察官、検察事務官又は司法警察職員は「捜査のため必要がある」ことを理由として、別日時・場所・時間の接見を指定することができます(刑事訴訟法39条3項)。
では、「捜査のため必要がある」とはいかに解釈すべきかが問題となります。
この点について、接見交通権は弁護人依頼権(憲法34条前段)に由来する重要な権利であるところ、これを制約する「捜査のため必要がある」ときとは、できる限り限定的に考えるべきです。
そこで、「捜査のため必要がある」とは、現に被疑者を取調べ中であるとか、実況見分、検証等に立ち会わせる必要がある等、捜査の中断による支障が顕著な場合に限られると考えられます。
今回の事例において、例えば、捜査の中断による支障が顕著な場合がないのに、警察官が弁護士をAと接見させなかった場合には、違法となるといえます。
弁護士による接見は、刑事事件において被疑者・被告人の利益を守るために、今後の弁護方針を検討していく上で、非常に重要な刑事弁護活動です。
東大阪市の覚せい剤所持事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
(大阪府布施警察署の初回接見費用:37,000円)
大麻取締法違反事件(譲り受け)で逮捕・起訴 保釈は刑事事件専門の弁護士
大麻取締法違反事件(譲り受け)で逮捕・起訴 保釈は刑事事件専門の弁護士
名古屋市名東区に住んでいるAは、以前から大麻に興味を持っており、ついにインターネットを通じて大麻を購入し、郵便配達により購入した大麻を譲り受けた。
愛知県名東警察署はAを大麻取締法違反(譲り受け)の容疑で逮捕し、のちにAは起訴されたが、勾留がなされたままの状態であった。
Aの家族は、Aを保釈によって解放することはできないか、薬物事件に強い弁護士に相談することにした。
(本件はフィクションです。)
~大麻取締法違反と起訴後の保釈~
本件において、Aは大麻取締法違反(譲り受け)の容疑で逮捕され、起訴されています。
大麻取締法は、「大麻取扱者でなければ大麻を所持し、栽培し、譲り受け、譲り渡し、又は研究のため使用してはならない」(3条1項)と規定しています。
そして、同法24条の2は「大麻を、みだりに、所持し、譲り受け、又は譲り渡した者は、五年以下の懲役に処する」と処罰規定を定めています。
本件Aは逮捕されたのちに起訴されていることから、Aの保釈を請求することが考えられます。
刑事訴訟法は89条~91条にかけて、1.権利保釈、2.裁量保釈、3.義務的保釈、という形で保釈に関する規定を置いています。
この点、刑訴法89条は権利保釈として、1号か6号までの除外事由がないかぎり、保釈を認めなければならないと規定しています。
そして薬物事件の保釈の請求に関しては、同条3号にいう「被告人が常習として長期三年以上の懲役又は禁錮に当たる罪を犯したものであるとき」が問題になり得ます。
したがって、弁護士としては、被告人が初犯であることなどを含め除外事由がないことを主張し、被告人の保釈を求めていくことが考えられるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、大麻取締法違反事件(譲り受け)を含む薬物事件に強い弁護士が揃った刑事事件専門の法律事務所です。
大麻取締法違反事件(譲り受け)で逮捕された方のご家族は、24時間対応のフリーダイヤル(0120-631-881)までお問い合わせください。
初回接見サービス等、ご相談の事件に対応したサービスをご案内いたします。
(愛知県名東警察署までの初回接見費用:37,100円)
麻薬取締法違反事件で逮捕 ヘロイン所持での執行猶予は弁護士へ
麻薬取締法違反事件で逮捕 ヘロイン所持での執行猶予は弁護士へ
福岡県北九州市の路上を歩いていたAは、福岡県戸畑警察署の警察官の職務質問を受け、任意で所持品検査を受けたところ所持品からヘロインの粉末が発見された。
福岡県戸畑警察署は、Aをヘロイン所持による麻薬取締法違反(麻薬及び向精神薬取締法違反)の疑いで現行犯逮捕した。
Aの家族は、執行猶予を求めて、薬物事件に強いと評判の弁護士に相談した。
(本件はフィクションです。)
~薬物事件と弁護士による情状弁護~
麻薬取締法(正式名称:麻薬及び向精神薬取締法)は、28条本文によって「薬取扱者、麻薬診療施設の開設者又は麻薬研究施設の設置者でなければ、麻薬を所持してはならない」と「麻薬」の「所持」を禁止しています。
本件ではAは、ヘロイン所持により現行犯逮捕されるにいたっています。
この点、麻薬取締法はその別表第1の16号において「ジアセチルモルヒネ(別名:ヘロイン)」が、同法で規制される「麻薬」に含まれるとしているため、ヘロイン所持は麻薬取締法によって処罰の対象となることになります。
本件のようなヘロイン所持事件の場合、弁護士による情状弁護によって執行猶予等の軽い刑事処分を得られる可能性があります。
実務上、薬物事件では、量刑を左右する事情とし、薬物の所持量や使用頻度、初犯であるかどうかなどが重要になってくるといわれています。
たとえば、本件Aによるヘロイン所持が、所持量が微量であり、かつ初犯であるような場合には執行猶予が得られる可能性もあるといえます。
このような量刑相場の判断には、薬物事件に関する豊富な経験が必要不可欠です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、麻薬違反事件を含む薬物事件に強い弁護士が所属する刑事事件専門の法律事務所です。
麻薬取締法違反事件(ヘロイン所持)で逮捕された方のご家族は、24時間365日対応の通話料無料のフリーダイヤル(0120-631-881)までお電話ください。
専門スタッフが弊所サービスについて丁寧にご案内いたします。
(福岡県戸畑警察署までの初回接見費用:4万40円)
東京都荒川区で薬物克服サポートの弁護士~覚せい剤依存再犯事件で逮捕なら
東京都荒川区で薬物克服サポートの弁護士~覚せい剤依存再犯事件で逮捕なら
東京都荒川区在住のAさん(40代女性)は、以前に薬物使用事件を起こして懲役刑を受けた前科があるところ、覚せい剤使用の再犯事件を起こして、警視庁南千住警察署に逮捕されました。
Aさんの家族は、薬物事件に強い弁護士と相談して、Aさんが薬物再犯を起こす原因には、薬物に対する中毒依存症状があることから、病院への通院治療の計画を立て、刑罰軽減に向けた弁護活動を、弁護士に依頼することにしました。
(フィクションです)
~覚せい剤中毒依存による再犯事件~
覚せい剤使用には、人の脳への強い薬理作用があり、ドーパミン神経系などを刺激し、人の中枢神経を興奮させます。
覚せい剤乱用の初期段階では、陶酔感や爽快感が主として現れる一方で、薬物使用をやめれば倦怠感や虚脱感が生じて、覚せい剤に中毒依存してしまう体になると言われています。
そして、長期にわたり大量の覚せい剤を使用するようになると、病的な妄想や異常な精神興奮状態が現れ始めて、挙動不審な行動をとるようになるとされています。
覚せい剤使用事件で、幻覚・妄想により異常な行動をとるようになった被疑者の多くは、警察官の職務質問により薬物使用が発覚し、逮捕される流れとなります。
覚せい剤使用罪で逮捕された場合には、その刑罰の法定刑は「10年以下の懲役」となります。
薬物事犯では、本人の薬物中毒依存を克服することが、刑罰軽減の量刑判断に結び付く傾向にあります。
覚せい剤依存再犯事件で刑事弁護の依頼を受けた弁護士は、今後の薬物使用者の薬物克服の期待性があることを主張するために、病院への通院経過の事情や、家族等の周囲による薬物更生サポートがある事情などを裁判上で示すことで、執行猶予付き判決の獲得など刑事処罰軽減に向けた弁護活動をいたします。
東京都荒川区の覚せい剤依存再犯事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。
(警視庁南千住警察署の初回接見費用:38,000円)
(東京都日野市)大麻所持事件で職務質問の違法性を争う弁護士
(東京都日野市)大麻所持事件で職務質問の違法性を争う弁護士
Aは東京都日野市を走行中に、警視庁日野警察署の警ら中のパトカーに停止を求められ、Aの所持品から大麻が発見され、大麻取締法違反で逮捕された。
逮捕される前に、警察官は許可なくAの自動車のエンジンキーを抜き取っていた。
この行為は違法でないかとAは思い、刑事事件専門の弁護士に法律相談することにした。
(フィクションです)
~職務質問時の有形力行使の可否・限界~
警察官は、異常な挙動その他周囲の事情から合理的に判断して、何らかの犯罪を犯し、若しくは犯そうと疑うに足りる相当な理由(不審事由)のある者などを停止させて質問することができます(警察官職務執行法2条1項)。
その際、警察官にある程度の実力行使(有形力行使)が認められなければ、職務質問の目的を達成することができない場合があります。
そこで、行政目的達成の必要性と人権保障との調和から「必要かつ相当」な範囲であれば有形力の行使が認められると考えられます(最決平6.9.16 参照)。
裁判の判例では、「覚せい剤使用の疑いのある者が自動車を発進させるおそれがあったため、警察官が、エンジンキーを引き抜いて取り上げた行為」は適法とされています(最決平6.9.16)。
職務質問についての実力行使(有形力行使)が「必要かつ相当」な範囲であるかどうかは個々の事案によって判断されます。
もし、警察官の職務質問の際に何らかの違法性を感じた場合には、すぐに弁護士に相談することで、その後の弁護方針を検討することが重要となります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、薬物事件などの刑事事件を専門に取り扱う法律事務所です。
ご家族が薬物事件で逮捕されてお困りの方、警察官の職務質問方法について疑問をお持ちの方は、ぜひ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
(警視庁日野警察署への初回接見費用:35,400円)