愛知県で毒物及び劇物取締法違反事件で逮捕 保釈申請を行う弁護士

2017-01-02

愛知県で毒物及び劇物取締法違反事件で逮捕 保釈申請を行う弁護士

愛知県に住むAさんは、大学時代の部活の先輩Vさんからシンナーを勧められました。
Aさんは興味本位でシンナーを吸引し、後日愛知県警昭和警察署の警察官に毒物及び劇物取締法違反の容疑で逮捕されました。
Aさんは起訴されることになり、これ以上の身体拘束を避けるため、Aさんの家族は薬物事件を扱う弁護士に相談することにしました。
(※この事件はフィクションです)

~毒物及び劇物取締法~

シンナーは毒物及び劇物取締法2条2項の「劇物」に該当します。
よって、シンナーを吸引したAさんは、毒物及び劇物取締法3条の3に違反したことになります。
その法定刑は毒物及び劇物取締法24条の3に規定されているとおり、「1年以下の懲役若しくは50万円以下の罰金又はこの併科」です。

~保釈申請~

逮捕・勾留後、身柄解放されないまま起訴されると、その後裁判が開かれるまでの約1カ月間、身柄を拘束され続ける可能性が高いです。
逮捕から起訴までの期間は最大23日間、合計すると約2カ月間近くに及びます。
そうなると、職場から解雇される可能性も高まり、家庭にも影響が出てしまうかもしれません。
少しでも拘束期間を短くするために、「保釈制度」があります。

保釈とは、保釈金を納付することで、身柄を解放する制度です。
保釈の申請は弁護士が行なうため、保釈申請をしたい場合は、弁護士に依頼する必要があります。
薬物事件では、一旦保釈されれば、その間に更生治療に励むこともできます。
また弁護士に依頼することで、被疑者の心のケア、薬物からの更生のアドバイスを受けるサポートを得られます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件専門の法律事務所です。
毒物及び劇物取締法違反等の薬物事件について、長期の身柄拘束回避を目指す弁護活動も多数承っております。
シンナー吸引による毒物及び劇物取締法違反で逮捕されてお困りの方、起訴後も保釈されたいとお考えの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までお問合せください(0120ー631-881)。
(愛知県警昭和警察署への初回接見費用:3万6200円)