京都府の薬物事件で逮捕 刑の一部執行猶予獲得に動く弁護士

2017-01-03

京都府の薬物事件で逮捕 刑の一部執行猶予獲得に動く弁護士

京都府京田辺市在住のAさんは、執行猶予期間経過後、友人に覚せい剤を勧められて断り切れなかったAさんは、貰った覚せい剤を自宅に保管していました。
その後、京都府警田辺警察署に覚せい剤取締法違反の容疑で逮捕されたAさんは深く反省し、社会での更生を強く望みました。
Aさんの姿勢を受けて、家族は薬物事件の再犯での執行猶予の可能性について弁護士に相談しました。
(※この事件はフィクションです)

~刑の一部執行猶予とは~

①今まで禁錮刑や懲役刑の判決を受けたことがない人
②今まで禁錮刑や懲役刑の判決を受けたことはあるが、判決で刑の全部の執行を猶予された人
③今までに禁錮刑や懲役刑の判決を受けたことがあっても、刑の執行を終わった日又は免除を得た日から5年以内に、禁錮刑や懲役刑の判決を受けたことがない人

上記①~③のいずれかに該当する人が、3年以下の懲役又は禁錮の言渡しを受けた場合には、再犯を防ぐために必要であり、かつ、相当と認められるときは、その刑の一部の執行を猶予できます(刑法27条の2第1項)。
その際には、犯行態様や犯人の境遇などの事情が考慮されます。

薬物使用等(使用、所持、施用)の罪を犯した人の場合について考えてみましょう。
薬物使用等の罪について3年以下の懲役又は禁錮の言渡しを受けた場合も、犯行態様や犯人の境遇などの事情が考慮されます。
そして、刑務所での処遇に引き続き、社会内で薬物依存の改善に向けた処遇の実施が、再犯を防ぐために必要であり、かつ、相当と認められるときは、1年以上5年以下の期間、その刑の一部の執行を猶予することができます。
平成28年6月以降、刑の一部執行猶予制度が施行され、薬物事件の再犯者についても一部執行猶予を付けられる可能性が出てきました。

刑をできるだけ軽くするための弁護活動を行うことで、薬物事件における再犯防止や社会での更生をサポートすることが可能です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件を数多く手掛ける弁護士が相談者様にとって最善の弁護活動を進めます。
初回の相談は無料で受け付けておりますので、薬物の再犯をしてしまい、執行猶予は厳しいだろうとお考えの方も、是非一度ご相談ください(0120-631-881)。
(京都府警田辺警察署への初回接見費用:3万7600円)