大麻取締法違反(大麻所持)で逮捕 不起訴による前科の回避は弁護士
大麻取締法違反(大麻所持)で逮捕 不起訴による前科の回避は弁護士
公務員を目指す大学生A(22歳)は、大阪府河内長野市で、知人を通じ大麻を購入し所持していたところを、大阪府河内長野警察署の警察官に現行犯逮捕された。
Aの家族は、Aが公務員を目指していることもあり、不起訴になることはできないか弁護士に相談した。
(本件はフィクションです。)
大麻取締法3条は大麻を所持することを禁じ、同法24条の2は「大麻を、みだりに、所持し、譲り受け、又は譲り渡した者は、五年以下の懲役に処する」としていることから、Aは逮捕されています。
では、大麻取締法違反の容疑で逮捕されたAは今後どのように対処すべきなのでしょうか。
この点、公務員を目指すAにとって、同条に基づいて執行猶予あるいは実刑判決を受けるか、不起訴により前科を回避するかは、単なる前科の有無を越えた大きな違いを生むことなります。
国家公務員38条柱書は「次の各号のいずれかに該当する者は、人事院規則の定める場合を除くほか、官職に就く能力を有しない」とし、同条2号は「禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終るまで又は執行を受けることがなくなるまでの者」とその欠格事由を定めています。
なお、地方国家公務員法16条2号にも同様の規定が存在します。
したがって、逮捕→起訴→執行猶予判決(あるいは実刑判決)と経過した場合、上記の欠格事由に該当するため、執行猶予期間が経過するまで(あるいは経過が満了して一定期間経過するまで)は、実質的には公務員試験を受けられないという不利益を被ることになるのです。
仮に当該期間中に、公務員試験を受験し合格し採用されたとしても、のちに欠格事由たる前科の存在が判明すれば公務員の職を失う可能性があります。
判例(最判平成19年12月13日)は、国家公務員法38条2号に該当する事由があったにも関わらず、それを隠して数十年に渡って国家公務員として勤務していた者を、数十年前に存在した同条該当事由をもとに失職させることも許されると判断しているのです。
上記の点からも、公務員を目指すAにとって、執行猶予あるいは実刑判決を受けるか不起訴により前科を回避するかでは被る不利益に大きな差が生じます。
したがって、弁護士による不起訴を得るための弁護活動が重要になってくるのですが、薬物事件で不起訴を目指せるかどうかは、事件の細かい事情を専門的に検討する必要もあります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件専門の法律事務所です。
不起訴を得る可能性を含めた今後の見通しの検討や具体的な弁護活動については、薬物事件に精通した刑事事件専門の弁護士に、まずはご相談下さい。
(大阪府河内長野警察署までの初回接見費用:40,800円)