(強制採尿手続に強い弁護士)町田市の覚せい剤常習使用事件

2017-12-11

(強制採尿手続に強い弁護士)町田市の覚せい剤常習使用事件

東京都町田市在住のAさん(30代男性)は、自宅で覚せい剤を常習使用している疑いで、警視庁町田警察署の警察官から職務質問を受け、尿の任意提出を求められました。
Aさんは尿の提出を拒否したため、強制採尿手続がとられ、病院の医師によりカテ―テルで尿を採取されました。
Aさんは強制採尿の手続きに疑問を覚え、刑事事件に強い弁護士に、今後の事件対応も含めた法律相談をすることにしました。
(フィクションです)

~強制採尿の手順とは~

覚せい剤等の違法薬物使用の疑いがかけられた者は、まずは警察官より、任意での尿の提出を求められる場合があります。
しかし、被疑者が尿提出に応じなかった場合には、「医師をして医学的に相当と認められる方法により行わせなければならない旨の条件の記載」のある「捜索差押許可状」をもとに、強制採尿が行われるおそれがあります。

強制採尿の手順は、①警察官より捜索差押許可状を提示されて、病院への同行、②採尿容器の確認と水洗い、③病院の医師にも捜索差押許可状が示され、医師によるカテーテルを用いた強制採尿、④立会人票に署名押印して封緘、⑤押収品目録の交付、という流れになります。
強制採尿の過程は、実際の写真添付とともに捜索差押調書として記録されます。

尿検査の結果が出たとの警察からの連絡は、数か月以上の間を空けて待たされることも珍しくありません。
長い期間が空いた後で、警察取調べの呼び出しや、いきなり家宅捜索逮捕がなされるといった事例もあります。
ですから、尿検査の鑑定が出る間、何もせずに待っているのではなく、呼び出しや逮捕に備えた行動をとることが重要です。
覚せい剤等の違法薬物使用の疑いで尿検査を受けた方は、一度、薬物事件に強い弁護士事務所で法律相談をして、今後の警察対応について弁護士のアドバイスを受けられることをお勧めいたします。

東京都町田市覚せい剤常習使用事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。
警視庁町田警察署初回接見費用:37,800円