任意同行と逮捕に強い弁護士 大阪市大正区の覚せい剤事件なら相談

2017-12-08

任意同行と逮捕に強い弁護士 大阪市大正区の覚せい剤事件なら相談

Aは、大阪市大正区の路上を歩いていたところ、突然、大阪府大正警察署の警察官に声を掛けられ、覚せい剤取締法違反の容疑で任意同行を求められた。
取調べは午前8時から、翌日の午前0時過ぎころまで行われ、昼食以外ほとんど休憩がなく、トイレに行く際にも、警察官が同行し、終始監視された状態であった。
その後、警察官は通常逮捕状の請求をし、その発付を受け、Aは覚せい剤取締法違反で逮捕された。
(フィクションです)

~任意同行と実質的逮捕~

任意同行は、真の同意があれば任意処分であるので、適法といえます。
しかしながら、被疑者が同行を拒絶できる状況、あるいは途中から帰ろうと思えば帰れる状況ではなかったといえるのであれば、「任意同行」とそれに引き続く取調べは実質的に被疑者の自由な「退去」を許さない実質的逮捕と考えられます。

任意同行実質的逮捕の区別は、明示的に被疑者が拒否し、その意思を制圧して一定程度を超えた有形力が行使された場合以外は、困難となります。
そこで、任意同行実質的逮捕かは、同行を断る意思決定の自由が制圧されていたかどうかで判断されると解されます。
具体的には、①任意同行を求めた時刻・場所、②任意同行の方法・態様、③任意同行時に既に逮捕状が発布されているか否か、④任意同行後の取調べ状況、⑤任意同行後の監視状況、等の具体的状況を総合的に検討して、事案ごと個別的に判断するべきと解されます。
上記事例と似た事案で、事実上被疑者を常時監視下に置き、午前8時ころから翌日午前0時ころまで取調べが行われた事案において、「少なくとも夕食時である午後7時以降の取調べは実質的には逮捕状によらない違法な逮捕状態でなされたもの」(富山地決昭54.7.26)と判断された事例もあります。
上記事例においても、Aの利益を守るためには、弁護士に依頼し、実質的な違法な逮捕であると主張して検察官の勾留請求に対し、異議を申し立てることが重要でしょう。

覚せい剤事件などの刑事事件を専門に扱っている弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、いつでも初回無料法律相談初回接見サービスのお申込みをしていただけます(0120‐631‐881)。
実質的逮捕をされたのではないかとお困りの方は、まずはお問い合わせください。
大阪府大正警察署までの初回接見費用:36,600円