【覚せい剤】東京都多摩市の薬物事件で逮捕…同種前科は弁護士へ相談

2017-11-20

【覚せい剤】東京都多摩市の薬物事件で逮捕…同種前科は弁護士へ相談

東京都多摩市在住のAさんは、覚せい剤の自己使用の容疑で、警視庁多摩中央警察署逮捕されてしまいました。
Aさんには、覚せい剤の自己使用罪の前科同種前科)があります。
しかし、Aさんは「今回は薬物を使っていない」と主張しています。
そこでAさんの弁護士は前科証拠の使い方について争うことにしました。
(フィクションです)

~同種前科証拠と犯人性~

薬物事件に限らず、前科がある場合、前科はどのように扱われるのでしょうか。
前科というのは、簡単にいえば過去の犯罪歴の中で起訴され有罪となったことをいいます。
今回のように、現在疑われている覚せい剤の自己使用罪と同じ犯罪の前科同種前科)があった場合、みなさんはどう思うでしょうか。
同種前科があるのなら今回もやっているだろう、犯人だろう」と思う方も多いかもしれません。
しかし、その考え方は合理的でしょうか。

この問題について、最高裁の判例があります。
同種前科があるから今回も犯人だ」というのは実証的根拠の乏しい人格評価を介在しています。
そこで、判例では、
前科に係る犯罪事実が顕著な特徴を有し
・それが起訴に係る犯罪事実と相当程度類似
・犯人が同一であることを合理的に推認できる
場合のみ犯人性の立証に用いることができるとされています(最高裁平成24年9月7日判決)。

今回の場合も、覚せい剤自己使用同種前科があるだけでは、Aさんが今回も覚せい剤を自己使用しているとはならない可能性があります。
ただ、これは犯人性に関する問題ですので、情状証拠として前科証拠を用いることはできます。
なお、覚せい剤自己使用の量刑相場は初犯であれば懲役1年6月、執行猶予3年で、同種前科のある場合だと、実刑判決を受ける可能性は高くなります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件専門弁護士が、薬物事件の同種前科にお困りの方のサポートを行っています。
薬物事件でお困りの方は、すぐに弊所の相談予約窓口までお電話ください(0120-631-881)。
逮捕されている場合には、初回接見サービスが有益です。
警視庁多摩中央警察署 初回接見費用:37,200円