名古屋市西区の薬物事件で逮捕なら…控訴審も対応する弁護士へ

2017-10-19

名古屋市西区の薬物事件で逮捕なら…控訴審も対応する弁護士へ

Aは、名古屋市西区において覚せい剤使用をしたとして、覚せい剤取締法違反愛知県西警察署逮捕された。
Aは覚せい剤であることの認識がなかったとして、その事実を完全に否認し控訴したいと考えている。
Aの家族は、刑事裁判の一審は国選の弁護士であったが、控訴審では私選の弁護士に依頼したいと考えている。
(フィクションです)

~控訴の手続き・理由~

控訴とは、第一審の判決に対する高等裁判所への不服申立て(刑事訴訟法372条)をいいます。
また、控訴申立て手続きとしては、控訴は14日の控訴期間内に(同373条)、控訴申立書を第一審裁判所に提出して行います(同374条)。
また控訴申立人は、裁判所の規則で定める期間内に、控訴の申立書とは別に、控訴趣意書を控訴裁判所に差し出さなければならないとされます(同376条、刑事訴訟法規則236条)。

また、控訴審の手続きは特則の場合を除いて、第一審公判の規定が準用されます。
特則の場合とは、被告人は原則として出頭義務がないこと(刑事訴訟法390条)、弁護人は、弁護士に限られること(同387条)、被告人のための弁論は、弁護人がしなければならないこと(同388条)です。

控訴の理由としては、訴訟手続きの法令違反、法令適用の誤り、量刑不当、事実誤認、再審事由などがあった場合に、控訴することができます。
覚せい剤の(営利目的のない)使用罪の法定刑は、「10年以下の懲役」となります。
同種の前科が1犯あり、若干量の吸引であっても懲役1年6月となった裁判例があります。
控訴審によって無罪となった例もありますので、刑事事件に詳しい弁護士に依頼し、事実を主張していくことが必要です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、薬物事件を含む刑事事件専門の法律事務所です。
覚せい剤などに関わる薬物事件の場合には、薬物事件ならではの専門性を要求されることもあります。
薬物事件控訴審を検討されている場合には、すぐに弊所までご連絡ください。
今後の事件の流れについて丁寧に説明いたします。
フリーダイヤル(0120‐631‐881)にて、無料相談のご予約をお取りいたします。
愛知県西警察署 初回接見費用:お電話にてお問い合わせください)