【減刑獲得の弁護士】東京都中野区の執行猶予期間中の大麻所持事件で逮捕
【減刑獲得の弁護士】東京都中野区の執行猶予期間中の大麻所持事件で逮捕
東京都中野区在住のAは,不法に大麻を所持していたという大麻取締法違反の容疑で、警視庁野方警察署に逮捕された。
Aには,過去にも不法に大麻を所持し,逮捕・起訴されたことがあり,今回の事件はその執行猶予期間中におけるものであった。
Aの妻は,Aによる今回の薬物事件は執行猶予期間中のものであるから,ある程度の実刑判決を覚悟しているが,減刑を求めることはできないかと,刑事事件を専門とする弁護士に相談をすることにした。
(フィクションです。)
~執行猶予期間中の再犯と減刑~
執行猶予とは,検察官により起訴された被告人が,刑事裁判において3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金の言渡しを受けたときは,情状により裁判所が1~5年の期間を定め,その間,被告人が罪を犯さないことを条件として刑罰権を消滅させる制度のことをいいます。
今回のAのように,執行猶予期間中に再び犯罪に関わって,逮捕・起訴されるようなことがあれば,執行猶予は取り消されてしまい,前に言い渡されていた執行猶予付きの有罪判決の刑罰も受けなくてはなりません。
例外的に再度の執行猶予が付される場合もありますが,その要件はかなり厳しいものとなっています。
また,そもそも違法な薬物が規制されている理由の一つに高い依存性が挙げられますが,薬物犯罪は再犯率が非常に高い犯罪としても知られています。
ですので,以前に薬物犯罪で執行猶予付きの判決を受け,その後,執行猶予期間中に再度薬物犯罪を起こしてしまった場合には,ほぼ確実に実刑判決が下ります。
通常,薬物犯罪の場合は再度の執行猶予が認められることはありませんので,事案にもよりますが,減刑を求めていくことが現実的な弁護活動となります。
具体的には,情状証人を準備し,専門の医療機関で治療を受けさせる約束を取り付けるなど,薬物犯罪に再び手をそめないための具体的な方策の実施と環境づくりを行うことが重要となります。
こうした弁護活動の内容については,薬物事件の弁護活動にも詳しい,刑事弁護を専門とする弁護士にお任せされることをお勧めします。
過去には,前歴無し,執行猶予期間中の大麻3グラム弱所持の事件で,求刑懲役1年,量刑懲役8月という事例があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は,刑事事件専門の弁護士として,薬物事件についての刑事弁護活動も多数承っております。
執行猶予期間中の事件でお困りの方は,まずは弊所の弁護士までご相談ください。
(警視庁野方警察署への初回接見費用:3万5,300円)