薬物事件の違法逮捕と闘う弁護士~三重県四日市市の麻薬所持事件なら

2017-08-24

薬物事件の違法逮捕と闘う弁護士~三重県四日市市の麻薬所持事件なら

Aは,三重県四日市市の路上で,何らかの違法薬物を所持しているのではないかと疑われ,警察官から職務質問され,所持品検査に応じることを求められたが,頑なにこれを拒否していた。
一貫して黙秘や拒否の態度を示していたAの態度にしびれを切らした警察官は,無理矢理Aの上着のファスナーを開披し,内側のポケットに手を差し入れて,中にあったタバコの箱を取り出すことに成功した。
そして,タバコ箱の中から薬物と思われる手巻きタバコが発見されたのでAは観念し,三重県四日市南警察署までの任意同行に応じることにした。
鑑定の結果,手巻きタバコから麻薬成分が検出されたので,Aは麻薬所持の疑いにより逮捕されることとなった。
一部始終を見ていたAの友人は,このような逮捕の仕方は問題があるのではないかと思い,Aのために何かしてやれることはないかと刑事事件を専門に扱う法律事務所に行き,弁護士にアドバイスを求めることにした。
(フィクションです。)

~違法な逮捕~

何らかの犯罪を行ったと疑われて逮捕された場合,警察署等の留置施設に収容され,捜査官の取調べを受け,身柄拘束時から48時間以内に,釈放するか検察官に送る(送致)かが決定されます。
送致された場合,検察官は被疑者を受け取ってから24時間以内に,釈放するか逮捕に引き続いて身柄を拘束(勾留)するために裁判所に勾留請求するかを決定し,裁判官は勾留請求がされた場合,被疑者を釈放するか勾留するかを決定します。

このように,法律の規定では,被疑者を勾留するには逮捕が先行しなければならないとされています。
これは,被疑者の身柄拘束について,逮捕と勾留請求のそれぞれの段階において,裁判官の審査という抑制を加えることにより人権保障を図るためと考えられています。
これを法律用語で「逮捕前置主義」といいますが,この考えによれば,勾留請求が認められるためには,これに先立つ逮捕手続が適法であることを要すると考えられています。

つまり,逮捕手続に重大な違法がある場合には勾留請求が認められないこととなります。
もっとも,逮捕手続にどの程度の違法があれば勾留請求が却下されるのかは,明確な基準があるわけではありません。
個別具体的な事案に応じて,逮捕手続きが違法であるとの的確な主張を行う必要があります。
こうした主張を行うについては,より刑事弁護についての専門的な知識を要します。
違法な逮捕手続が行われたのではないかと疑われる場合,その後の勾留を避けるためにも,早急に刑事弁護に精通した弁護士に相談することをお勧めします。
逮捕手続が違法だったのではないかとお考えの方は,刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
三重県四日市南警察署への初回接見費用:4万100円