【半田市で薬物事件】大麻取締法違反に強い弁護士 愛知県の刑事事件
【半田市で薬物事件】大麻取締法違反に強い弁護士 愛知県の刑事事件
愛知県半田市在住のAさんは、インターネット上で大麻草の種子を販売していたところ、自宅に捜索差押え許可状を持った愛知県半田警察署の警察官が現れ、任意同行を受けました。
その後、Aさんは大麻取締法違反の容疑で逮捕され、Aさんの逮捕を知って不安になったAさんの母は、刑事事件を専門に扱う弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士に相談しました。
(このお話はフィクションです。)
~大麻草の種子の販売は罪になるのか~
一般的に、大麻草の種子を販売していた場合でも、大麻取締法に抵触することはありません。
大麻取締法1条でも、大麻草の種子については規制の対象から除外すると規定があります。
実際に、鳥の餌として麻の実が販売されていたり、ご家庭にある七味調味料にも麻の実が入っていたりします。
しかし、これを他人に大麻草の栽培のために種子を「提供」した場合は、大麻取締法違反となります。
大麻取締法24条の6は、情を知って大麻草の栽培のために原材料(大麻草の種子を含む。)を提供した場合、3年以下の懲役に処すると規定しています。
従来、大麻取締法にはこのような規定はありませんでした。
しかし、大麻草を栽培している段階で予備にあたる場合などに、大麻草の種子を提供した行為をその幇助としてではなく、独立の犯罪として処罰するために1990年の改正で設けられました。
本件でも、インターネットで大麻草の種子を販売していたことから、大麻取締法24条の6違反の容疑で任意同行を受けたものと考えられます。
また、警察官による捜索の結果、大麻が発見されれば、さらに罪が重くなる可能性もあります。
大麻取締法違反などでご家族の方が逮捕されてしまった場合には、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
大麻取締法をはじめとする薬物事犯に強い弁護士が、お客様のご質問にお答えします。
(愛知県半田警察署までの初回接見費用:3万8500円)