コカインで逮捕されると実刑判決?コカインで逮捕された後の流れは?

2026-01-19

コカインは麻薬及び向精神薬取締法によって「麻薬」と定義されていて、所持や使用を禁止されています。逮捕される可能性も非常に高く、場合によっては初犯であっても実刑判決になるかもしれません。

本記事では、コカインで逮捕された場合の流れや刑罰について解説しています。他にも、コカインで逮捕される可能性が高い理由や逮捕された場合の対処法についても徹底解説します。

家族がコカインで逮捕されてしまってどうすればいいのか分からないといった不安をお持ちの方は、ぜひ本記事を参考にしてください。

コカインとは

コカインは、南米原産のコカの木の葉から抽出される強力な興奮剤です。白色の粉末状または結晶状の物質で、中枢神経系に作用し、強い精神依存性を持ちます。

摂取すると、脳内の神経伝達物質であるドーパミンの再取り込みを阻害するため、一時的に多幸感や高揚感、疲労感の消失などの症状が現れます。しかし、効果が切れると強い倦怠感や抑うつ状態に陥り、再び摂取したいという強い欲求が生じるのです。

継続的な使用により幻覚や妄想などの精神症状が現れることがあります。また、心臓への負担が大きく、不整脈や心筋梗塞を引き起こす危険性も高い薬物です。身体的な依存性も強く、一度使用を始めると自力でやめることが極めて困難になります。

このような危険性から、コカインは日本を含む多くの国で厳しく規制されている違法薬物となっています。

コカインを規制している法律

コカインは麻薬及び向精神薬取締法によって規制されています。この法律は、麻薬や向精神薬の乱用を防止し、国民の健康を守ることを目的として制定されました。

麻薬及び向精神薬取締法第2条において、コカインは「麻薬」として明確に定義されています。同法では、麻薬を「別表第一に掲げる物をいう」と規定しており、その別表第一にコカインが記載されているのです。

この法律では、コカインに関するさまざまな行為を禁止し、違反した場合には重い刑罰が科されます。所持や使用はもちろん、譲渡や輸入なども厳しく取り締まられており、違法行為の態様によって刑罰の重さが異なります。

特に営利目的での違反については、さらに重い刑罰が定められているのが特徴です。では、具体的にどのような行為が禁止され、どのような刑罰が科されるのでしょうか。次の章で詳しく見ていきましょう。

コカインで禁止されている行為と刑罰

麻薬及び向精神薬取締法では、コカインに関するさまざまな行為を禁止しています。禁止されている主な行為は、所持、使用、譲渡、譲受、輸出、輸入、製造などです。

これらの行為は、営利目的の有無によって刑罰の重さが大きく異なります。営利目的とは、財産上の利益を得る目的のことをいいます。本人ではなく第三者に財産上の利益を得させる目的がある場合も営利目的に当たりますし、一度きりの行為であっても、金銭を受け取る予定があれば営利目的と判断される可能性があるのです。

刑罰は拘禁刑(懲役刑)が中心となっており、罰金刑のみで済むケースはほとんどありません。また、実際の量刑は、所持していた量や前科の有無、反省の態度などによって変わってきます。

それでは、それぞれの禁止行為について、具体的な刑罰内容を確認していきましょう。

所持・使用・譲渡・譲受(営利目的なし)

営利目的がない場合のコカインの所持、使用、譲渡、譲受については、その他の行為にに比べて比較的軽い刑罰が定められています。

麻薬及び向精神薬取締法第66条第1項によると、これらの行為には「7年以下の拘禁刑(懲役)」が科されます。罰金刑の規定はなく、有罪となれば必ず拘禁刑(懲役)となる点に注意が必要です。

「営利目的なし」とされるのは、自分で使用する目的での所持や、友人に無償で譲渡するケースなどです。しかし、たとえ自己使用目的であっても、コカインを所持していること自体が犯罪となります。

初犯の場合は執行猶予がつく可能性もありますが、所持していた量が多い場合や、過去に薬物事犯の前歴がある場合には、実刑判決となることもあります。「自分で使うだけだから」という言い訳は通用しません。

所持・使用・譲渡・譲受(営利目的あり)

営利目的でコカインの所持、使用、譲渡、譲受を行った場合、刑罰は大幅に重くなります。

麻薬及び向精神薬取締法第66条第2項によると、営利目的での所持等には1年以上10年以下の拘禁刑(懲役)、又は情状により1年以上10年以下の拘禁刑(懲役)及び300万円以下の罰金が科される可能性があります。

営利目的がある場合「1年以上10年以下の拘禁刑(懲役)、又は情状により1年以上10年以下の拘禁刑(懲役)及び300万円以下の罰金」という規定により、執行猶予がつく可能性は極めて低くなります。日本の刑法では、拘禁刑(懲役)3年以下の場合に執行猶予をつけることができますが、営利目的の場合は初犯であっても実刑判決となるケースが多いのです。

営利目的と判断されるのは、他人に販売する目的での所持や、金銭を受け取って譲渡した場合などです。たとえ少量であっても、対価を受け取る意図があれば営利目的とされるおそれがあります。

売買の実態がなくても、営利目的での所持が認められれば重い刑罰の対象となってしまいます。

輸出・輸入・製造(営利目的なし)

コカインの輸出、輸入、製造は、所持や使用よりもさらに重大な犯罪として扱われます。営利目的がない場合でも、厳しい刑罰が定められているのです。

麻薬及び向精神薬取締法第65条第1項によると、営利目的なしでの輸出、輸入、製造には1年以上10年以下の拘禁刑(懲役)が科されます。

輸入とは、海外からコカインを日本国内に持ち込む行為を指します。たとえ個人使用目的であっても、空港の税関で発見されれば即座に逮捕される可能性が高いでしょう。最近では、国際郵便を利用した密輸入も増えており、厳重な取り締まりが行われています。

製造とは、コカインを精製したり、原料から作り出したりする行為です。日本国内での製造は稀ですが、もし行えば重大な犯罪として処罰されます。

「1年以上」という下限が設けられているため、執行猶予の可能性は低く、初犯でも実刑判決となる可能性があります。

輸出・輸入・製造(営利目的あり)

営利目的でコカインを輸出、輸入、製造した場合、最も重い刑罰が科されます。これは薬物犯罪の中でも特に悪質な行為とみなされるためです。

麻薬及び向精神薬取締法第65条第2項によると、営利目的での輸出、輸入、製造には1年以上の有期拘禁刑(懲役)又は情状により1年以上の有期拘禁刑(懲役)及び500万円以下の罰金が科される可能性があります。

営利目的での輸出、輸入、製造に重い刑罰が規定されているのは、営利目的での薬物密輸が社会に与える影響の大きさを考慮してのことです。大量のコカインを輸入して販売すれば、多くの人々の健康と人生を破壊することになります。

実際の量刑は、輸入した量や組織性、計画性などによって決まります。数十グラム程度の少量でも、営利目的と認められれば拘禁刑(懲役)3年以上の実刑判決となるケースもあります。

数キログラム以上の大量密輸の場合は、拘禁刑(懲役)6年を超える判決も珍しくありません。薬物犯罪の中でも最も厳しく処罰される行為なのです。

コカインで逮捕される可能性は高い?

コカインに関する犯罪で逮捕される可能性は非常に高いと言わざるを得ません。薬物事犯は警察の重点取締対象となっており、発覚すればほぼ確実に逮捕されます。

逮捕の可能性が高い理由はいくつかあります。まず、コカインは違法性が明確な禁制品であり、正当な所持理由が存在しません。医療用途での使用も日本では認められていないため、所持が発覚した時点で犯罪が成立します。

次に、薬物事犯は証拠隠滅のおそれが高いと判断されやすい点も挙げられます。コカインは容易に処分できるため、在宅捜査では証拠を確保できないと判断されるのです。また、逃亡のおそれについても、薬物事犯では重い刑罰が予想されることから、身体拘束の必要性が認められやすくなっています。

さらに、薬物犯罪は組織的に行われることが多く、共犯者がいる可能性が高いため、口裏合わせなどを防ぐ目的でも逮捕が選択されます。

統計的にも、コカイン事犯の検挙者のほとんどが身体を拘束されているのが現状です。在宅捜査となるケースは極めて稀でしょう。

コカインで逮捕されるパターン

コカインで逮捕されるパターンは、大きく分けて二つあります。一つは警察の取り締まり活動による発覚、もう一つは他の事件からの芋づる式の逮捕です。

いずれのパターンでも、コカインの所持や使用が発覚した時点で逮捕される可能性が極めて高くなります。「まさか自分が」と思っていても、ある日突然警察に踏み込まれるケースは決して珍しくありません。

警察は様々な情報網を駆使して薬物犯罪の捜査を行っています。怪しい行動をしている人物には目を光らせており、少しでも不審な点があれば職務質問を実施します。

また、一人の逮捕者から芋づる式に多数の関係者が検挙されることも頻繁にあります。自分は隠れているつもりでも、知らないうちに捜査線上に浮かんでいる可能性があるのです。

それでは、具体的な逮捕のパターンを見ていきましょう。

警察からの職務質問により発覚

街中での職務質問からコカイン所持が発覚して逮捕されるケースは非常に多く見られます。

警察官は、不審な行動をとっている人物を見かけると職務質問を行います。たとえば、深夜に繁華街をうろついている、警察官を見て急に態度が変わる、挙動不審な様子が見られるなどの場合です。

職務質問の際、警察官が「何か持っていませんか」と尋ね、所持品検査に同意を求めることがあります。この時点で拒否することも法的には可能ですが、拒否すると逆に疑われて厳しく追及されることもあるでしょう。

所持品検査でコカインが発見されれば、その場で現行犯逮捕される可能性があります。バッグの中や衣服のポケット、車内など、どこに隠していても発見される可能性があるのです。

また、薬物使用の疑いがある場合は、尿検査を求められることもあります。尿検査で陽性反応が出れば、使用の事実が立証され、逮捕につながります。「使っただけで所持していない」という言い訳は通用しません。使用罪も立派な犯罪です。

他の仲間や売人が逮捕されて警察が情報を入手

薬物事犯では、一人の逮捕者から次々と関係者が検挙される「芋づる式逮捕」が頻繁に発生します。

警察は、逮捕した容疑者のスマートフォンやパソコンを押収し、連絡先や通信記録を詳しく調査します。LINEやメールのやり取りから、薬物の売買に関わっていた人物を特定するのです。暗号のようなやり取りでも、専門家が解析すれば薬物取引が判明します。

また、逮捕された売人が、取引相手の情報を供述することもあります。売人は顧客リストを持っていることが多く、そこから購入者が次々と判明するのです。「自分は末端の使用者だから大丈夫」と思っていても、売人が逮捕されれば芋づる式に検挙されるおそれがあります。

さらに、共犯者同士の通話記録や金銭のやり取りから、組織的な薬物売買の実態が明らかになることもあります。一度捜査網にかかると、徹底的に関係者が洗い出されるのです。

このように、自分では慎重に行動しているつもりでも、他人の逮捕をきっかけに突然家に警察が来ることは十分にあり得ます。「バレないだろう」という考えは非常に危険でしょう。

コカインで逮捕された後の流れ

コカインで逮捕されると、その後は刑事手続きが段階的に進んでいきます。逮捕から判決までの流れを理解しておくことは、万が一の事態に備えるために重要です。

刑事手続きは、時間的な制約が厳しく定められています。捜査機関は、法律で決められた期限内に必要な捜査を行い、起訴するかどうかを判断しなければなりません。

この期間中、被疑者は身体を拘束され、自由に外部と連絡を取ることができなくなります。家族との面会も制限され、弁護士以外とは会えないこともあるのです。

起訴されれば刑事裁判が始まり、有罪か無罪か、どの程度の刑罰が適切かが審理されます。薬物事犯の場合、有罪率は非常に高く、ほとんどのケースで有罪判決が下されています。

それでは、逮捕から判決までの各段階について、詳しく見ていきましょう。

逮捕・勾留判断(72時間以内)

逮捕されると、まず警察署に連行され、取り調べが始まります。逮捕から最初の48時間は警察が被疑者の身体を確保し、事件について取り調べを行うのです。

この48時間以内に、警察は事件を検察官に送致するかどうかを判断します。送致とは、事件を検察官に引き継ぐことを意味します。重大な事件や証拠が十分な場合は、検察官に送致されるのが一般的です。

検察官に送致されると、さらに24時間以内に検察官が勾留請求をするかどうかを決定します。勾留請求とは、裁判官に対して被疑者の身体拘束を延長するよう求める手続きです。

つまり、逮捕から72時間(3日間)以内に「釈放される」か「勾留される」かが決まります。この72時間の間、被疑者は留置場に入れられ、家族との面会も制限されることが多いでしょう。

勾留が決定されると、さらに長期間の身体拘束が続くことになります。コカイン事犯の場合、勾留が認められるケースがほとんどです。

勾留(最長20日間)

勾留が決定されると、最初に10日間の身体拘束が認められます。この期間中、検察官と警察は本格的な捜査を進めていくのです。

勾留とは、起訴前に被疑者の身体を拘束しておく制度です。証拠隠滅のおそれや逃亡のおそれがある場合に、裁判官が勾留を認めます。コカインのような薬物は容易に処分できるため、証拠隠滅のおそれが高いと判断されやすいのです。

さらに、捜査が複雑で10日間では終わらない場合、検察官は勾留延長を請求できます。延長が認められると、最大でさらに10日間、身体拘束が続きます。つまり、勾留は合計で最長20日間に及ぶのです。

勾留中は、留置場で生活することになります。外部との連絡は制限され、仕事にも行けません。会社や学校長期間欠席することになり、社会生活に大きな影響が出るでしょう。

ただし、弁護士との面会は制限されないため、早期に弁護士を選任することが重要です。弁護士は勾留の取り消しを求める活動を行うことができます。

検察官の終局処分(起訴・不起訴)

勾留期間が終了するまでに、検察官は起訴するか不起訴にするかを決定します。これを「終局処分」と呼びます。

起訴とは、検察官が裁判所に対して刑事裁判を開くよう求める手続きです。起訴されると、正式に被告人となり、刑事裁判で有罪か無罪かが判断されることになります。

コカイン事犯の場合、証拠が十分にあれば起訴される可能性が非常に高いでしょう。所持していた事実や使用していた事実が明確であれば、検察官は起訴を選択します。

一方、不起訴とは、検察官が裁判を開かないと判断することです。証拠不十分な場合や、犯罪の軽微性、被疑者の更生可能性などを考慮して不起訴となることもあります。しかし、コカイン事犯で不起訴となるケースは極めて稀です。

起訴には「公判請求」と「略式命令請求」の二種類があります。公判請求は正式な裁判を開く手続きで、コカイン事犯ではほとんどがこちらになります。略式命令請求は、罰金刑で済む軽微な事件の場合に使われますが、罰金刑のないコカイン事犯には適用されません。

起訴されると、引き続き身体が拘束されるのが通常です。保釈請求が認められない限り、判決が出るまで拘置所(又は留置場)で過ごすことになるでしょう。

刑事裁判・判決

起訴されると、刑事裁判が始まります。裁判では、検察官が被告人の犯罪事実を立証し、弁護人が被告人の主張や情状を述べます。

初公判では、起訴状が読み上げられ、被告人は罪を認めるかどうかを問われます。コカイン事犯では、所持や使用の事実が明確なため、多くの被告人が罪を認めます。

その後、検察官が証拠を提出し、証人尋問などが行われます。弁護人は、被告人に有利な事情を主張し、執行猶予や減刑を求める弁護活動を展開するのです。薬物依存の治療を受けていることや、家族のサポート体制があることなどを訴えます。

最終的に、裁判官が判決を言い渡します。コカイン事犯の場合、有罪判決となるケースがほとんどです。初犯で所持量が少ない場合は執行猶予がつく可能性もありますが、営利目的や常習性がある場合は実刑判決となるでしょう。

一般的な量刑相場としては、初犯の単純所持で懲役1年6ヶ月~2年6ヵ月程度(執行猶予3年程度)営利目的所持や再犯の場合は懲役3年~7年程度の実刑判決が多いとされています。

判決に不服がある場合は、控訴することも可能です。しかし、控訴審で判決が覆ることは少なく、大半のケースでは一審判決が確定します。

家族がコカインで逮捕された場合の対処法

家族が突然コカインで逮捕されたら、どうすればよいのでしょうか。まず冷静になることが大切です。

逮捕の連絡を受けたら、すぐに弁護士に相談することを強く推奨します。逮捕直後から弁護士が関わることで、本人の権利を守り、適切な対応ができるからです。

国選弁護人という制度もありますが、国選弁護人が選任されるのは勾留が決定された後、又は起訴後になることが多く、逮捕直後から弁護活動を開始できません。また、国選弁護人は裁判所が指定するため、薬物事犯に詳しい弁護士とは限らないのです。

一方、私選弁護人であれば、逮捕直後から本人と接見し、取り調べへのアドバイスや釈放に向けた活動を始められます。薬物事犯の経験が豊富な弁護士を選べば、より適切な弁護が期待できるでしょう。

弁護士費用は決して安くはありませんが、早期の釈放や執行猶予判決を得るためには、専門家のサポートが不可欠です。家族としては、本人のために最善の選択をすることが求められます。

また、家族は本人の更生をサポートする体制を整えることも重要です。薬物依存は病気の側面があるため、専門的な治療が必要になります。

コカインで逮捕された場合に弁護士に依頼するメリット

コカインで逮捕された場合、弁護士に早期に依頼することで様々なメリットが得られます。刑事事件では初動の対応が非常に重要だからです。

弁護士は、被疑者・被告人の権利を守り、不当な扱いを受けないよう支援します。取り調べでの対応方法をアドバイスし、違法な捜査がないか監視する役割も果たすのです。

また、弁護士は釈放や保釈に向けた活動を行います。早期に釈放されれば、仕事や学校への影響を最小限に抑えることができるでしょう。

さらに、裁判では執行猶予判決を目指した弁護活動を展開します。実刑判決と執行猶予判決では、その後の人生が大きく変わります。

薬物事犯の場合、再犯防止のサポートも重要です。弁護士は、専門的な治療機関を紹介したり、更生プログラムの情報を提供したりすることができます。

それでは、弁護士に依頼する具体的なメリットを詳しく見ていきましょう。

逮捕直後・勾留決定前に接見ができる

弁護士の最も重要な役割の一つが、逮捕直後から本人と面会(接見)できることです。

逮捕されると、本人は警察署の留置場に入れられ、外部との連絡が厳しく制限されます。家族であっても逮捕直後は面会できないことがほとんどです。しかし、弁護士だけは、時間や回数の制限なく本人と面会できます。

接見では、弁護士が取り調べへの対応方法をアドバイスします。何を話すべきか、何を話さない方がいいのか、具体的に指導を受けられるのです。薬物事犯の取り調べでは、売人や共犯者についても追及されますが、不用意な発言は避けなければなりません。

また、本人の精神的な支えにもなります。逮捕直後は強い不安と孤独感に襲われますが、弁護士と話すことで落ち着きを取り戻せるでしょう。

さらに、弁護士は勾留決定前に意見書を提出し、勾留の必要がないことを主張できます。勾留が認められなければ、早期に釈放される可能性があるのです。勾留決定までの72時間が勝負となるため、できるだけ早く弁護士に依頼することが重要でしょう。

釈放・保釈に向けた弁護活動ができる

弁護士は、身柄の釈放や保釈を実現するために積極的な活動を行います。

勾留が決定された場合でも、弁護士は準抗告や勾留取消請求という手続きを行えます。勾留の必要性がないことを裁判所に訴え、釈放を求めるのです。証拠隠滅のおそれがないことや、逃亡の心配がないことを具体的に主張します。

起訴後は保釈請求が可能になります。保釈とは、保釈金を納めることで、判決が出るまで身体拘束から解放する制度です。弁護士は、保釈が認められるよう、詳細な意見書を作成して裁判所に提出します。

保釈請求では、住居が定まっていること、家族の監督が期待できること、逃亡や証拠隠滅のおそれがないことなどを主張して裁判官に納得してもらう必要があります。弁護士は、これらの事情を整理し、説得力のある主張を組み立てるのです。

コカイン事犯では保釈が認められにくい傾向がありますが、弁護士の適切な活動により保釈が許可されるケースもあります。保釈されれば、仕事を続けたり、家族と過ごしたりしながら裁判に臨めるでしょう。

執行猶予判決を目指した弁護活動ができる

刑事裁判では、実刑判決となるか執行猶予判決となるかが、被告人の将来を大きく左右します。弁護士は、執行猶予判決を獲得するために様々な弁護活動を展開するのです。

まず、被告人の反省の態度を裁判所に示します。深く反省していることをまとめ、法廷でも誠実に謝罪の言葉を述べられるよう準備を進めます。

次に、家族のサポート体制があることを強調します。家族が監督し、再犯を防ぐ環境が整っていることを示せば、執行猶予が認められやすくなります。家族からの嘆願書や、法廷での証言も有効でしょう。

さらに、薬物依存の治療を開始していることも重要なポイントです。専門クリニックに通院し、真摯に治療に取り組んでいることを証明できれば、更生の意欲が認められます。

弁護士は、これらの有利な事情を丁寧に整理し、情状証人を立てたり、証拠資料を提出したりして、裁判官に訴えます。初犯であること、所持量が少ないこと、営利目的ではないことなども、執行猶予を得るための重要な要素です。

薬物事犯でも、適切な弁護活動により執行猶予判決を獲得できる可能性は十分にあります

再犯防止策のサポートができる

薬物事犯では、判決が出た後の再犯防止が極めて重要です。弁護士は、更生に向けた具体的なサポートを提供できます。

まず、薬物依存症の専門クリニックを紹介してもらえます。薬物依存は自力で克服することが難しい病気であり、専門的な治療が必要です。弁護士は、信頼できる医療機関の情報を持っており、適切な治療につなげることができるでしょう。

また、ダルク(DARC)などの薬物依存症者向けのリハビリ施設を案内してもらえます。これらの施設では、同じ悩みを持つ仲間と共に回復を目指すプログラムが用意されています。

さらに、家族へのアドバイスも行います。薬物依存者を支える家族自身も、適切な知識とサポートが必要です。家族会への参加を勧めたり、接し方についてアドバイスしたりすることで、家族全体で回復に取り組める環境を整えます。

執行猶予判決を得た場合、保護観察がつくことがあります。弁護士は、保護観察所での手続きや、守るべきルールについても説明してくれるでしょう。

再犯を防ぎ、社会復帰を実現するためには、弁護士の継続的なサポートが大きな力となります。

【解決実績】実際に依頼を受けたコカインに関する事例紹介

弊所にご依頼いただいた方の事件の中から、コカインの施用事件で不起訴処分を獲得したケースをご紹介します。

事例:コカインの施用事件で不起訴処分を獲得

本ケースは、コカイン施用の疑いで家宅捜索が入り、任意同行後に逮捕されてしまった事件です。

家宅捜索や逮捕されるに至った経緯としては、逮捕の数週間前に職務質問から続く尿検査を受けており、尿検査の結果からコカイン使用の疑いが強まったことが原因でした。

逮捕された方は、コカイン含む違法薬物を摂取したことはないと施用を否認していらっしゃいました。実際、職務質問の際や家宅捜索時に、コカイン含む違法薬物の類は見つかっておらず故意的な使用を証明するには証拠が乏しい状況でした。

そこで、弁護士は逮捕当初から頻繁に接見を行い、取調べのアドバイスを重点的に行いました。具体的には、状況を詳細に聞き取り、想定される取調べの質問に対する回答や黙秘するべき範囲などを詳細に伝えさせていただきました。

これらの継続的な弁護活動の甲斐もあり、嫌疑不十分による不起訴処分という結果を獲得することに成功しました。

証拠が不十分な場合、取調べの対応が最終的な処分に大きな影響を及ぼします。今回のケースは、逮捕当初から薬物事件の経験が豊富な弁護士に依頼したことが、不起訴処分という最善の結果を導いたケースといえるでしょう。

実際に頂いたお客様の声

今回の弊所の刑事弁護活動に対し、お客様から頂いた声を紹介します。

コカインの逮捕に関するよくある質問(Q&A)

コカインでの逮捕について、多くの方が疑問に思うことがあります。ここでは、特によく寄せられる質問に答えていきましょう。

逮捕後の生活への影響や、刑罰の見通しについては、誰もが不安を感じるテーマです。正確な情報を知ることで、適切な対処ができるはずです。

それでは、代表的な質問を見ていきましょう。

Q.コカインで逮捕されると会社をクビになる?

コカインで逮捕されると、会社をクビ(解雇)になる可能性は非常に高いと言えます。また、学校に通っている場合は退学処分を受ける可能性もあるのです。

まず、逮捕されると長期間会社を欠勤することになります。勾留だけで最長23日間、起訴されて保釈が認められなければ、判決が出るまで数ヶ月間も職場に行けません。無断欠勤が続けば、それだけで解雇理由になってしまいます。

次に、多くの会社の就業規則には犯罪行為を行った場合は懲戒解雇とするという規定があります。コカインの所持や使用は明確な犯罪行為であり、この規定に該当するでしょう。特に公務員や上場企業では、薬物事犯に対して厳しい姿勢を取っています。

さらに、実刑判決を受けて刑務所に入ることになれば、長期間仕事ができなくなります。服役中は当然ながら職務を果たせないため、会社は解雇せざるを得ません。

学校の場合も同様です。多くの学校の校則には法令に違反する行為を行った者は退学とするといった規定があります。薬物事犯は学校の秩序を乱す重大な行為とみなされ、退学処分となる可能性が高いでしょう。

ただし、執行猶予判決を得て、会社や学校が寛容な対応をしてくれれば、職や学籍を維持できることもあります。しかし、これは例外的なケースと考えるべきです。

コカインでの逮捕は、キャリアや学業に致命的な影響を及ぼす可能性が高いのが現実でしょう。

Q.コカインで逮捕されると初犯でも実刑判決になる?

コカインで逮捕された場合、初犯であっても実刑判決となる可能性は十分にあります。ただし、すべてのケースで実刑になるわけではありません。

初犯で実刑判決となるのは、主に以下のようなケースです。まず、所持していた量が多い場合。数十グラム以上のコカインを所持していた場合は、自己使用目的とは認められず、営利目的と判断される恐れがあります。営利目的の場合、初犯でも実刑判決となる可能性が高いでしょう。

次に、輸入や製造といった重大な行為を行った場合。これらの行為は所持よりも悪質性が高く、初犯でも執行猶予がつかないことがあります。

また、反省の態度が見られない場合や、薬物依存の治療を受ける意思がない場合も、実刑判決のリスクが高まります。

一般的な量刑相場としては、以下のような傾向があるとされています:

初犯の場合

再犯の場合

初犯で単純所持のみ、所持量が少量、深く反省している、薬物依存の治療を開始しているといった事情があれば、執行猶予判決を得られる可能性があります。

しかし、コカインは覚醒剤や大麻と同様に重い刑罰が定められている薬物です。初犯だから安心とは決して言えず、状況次第では実刑判決もあり得ることを理解しておく必要があるでしょう。

適切な弁護活動を受けることで、執行猶予判決を獲得できる可能性を高められます。

家族がコカインで逮捕されたら弁護士へ相談を

家族がコカインで逮捕された場合、一刻も早く弁護士に相談することが最も重要な対応です。

この記事では、コカインに関する法律や刑罰、逮捕後の流れについて解説してきました。コカインは麻薬及び向精神薬取締法で厳しく規制されており、逮捕される可能性が非常に高い薬物です。逮捕されると長期間の身体拘束を受け、有罪判決となれば重い刑罰が科されます。

しかし、適切な弁護活動を受けることで釈放や執行猶予判決を獲得できる可能性があります。弁護士は逮捕直後から接見し、取り調べへのアドバイスや釈放に向けた活動を開始できるのです。

また、薬物依存症の治療につなげることや、再犯防止のサポートを受けることも、弁護士の重要な役割です。薬物事犯からの更生には、法律的な支援だけでなく、医療的・福祉的な支援も必要になります。

コカインでの逮捕は、本人だけでなく家族にとっても大きな衝撃です。しかし、冷静に対処し、専門家のサポートを受けることで、最善の結果を目指すことができます。

もし家族がコカインで逮捕されたら、すぐに刑事事件に詳しい弁護士に相談しましょう。早期の対応が、その後の展開を大きく左右します。

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