覚醒剤取締法違反(所持)事件の手続きについて(後編)
覚醒剤取締法で逮捕されてからの手続きの流れについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例
Aさんは、売人から覚せい剤を購入して、自宅で保管していました。
ある日、Aさんの自宅に警察官が現れ、捜索差押許可状により自宅を捜索されて覚醒剤を発見されました。
覚せい剤の成分が検査され、覚せい剤であることが判明したため、Aさんは覚せい剤取締法違反の疑いで逮捕されてしまいました。
(事例はフィクションです。)
逮捕後の手続
現行犯逮捕された後は、警察署に引致されます。
その後、犯罪事実の要旨、弁護人選任権について説明を受け、弁解を録取された後、取調べを受けることになります。
ケースの場合は、覚せい剤の使用行為についても嫌疑をかけられる可能性があります。
留置の必要があると認められると、逮捕時から48時間以内に身柄が検察へ送致されます。
送致を受けた検察官は、身柄を受け取ったときから24時間以内、かつ、逮捕時から72時間以内にAさんの勾留を請求するか、Aさんを釈放するかを決めます。
勾留の請求を受けた裁判官が勾留決定を出すと、10日間勾留されます。
さらにやむを得ない事由があると認められると、最長10日間、勾留を延長されます。
Aさんが勾留されている場合は、勾留の満期日までに、検察官がAさんを起訴するか、あるいは不起訴にするかを決定します。
勾留される可能性
一般的にケースの様な薬物事件においては、法律上可能な全ての期間、勾留されてしまう可能性が高いでしょう。
薬物の入手ルートなどの解明に時間がかかるためです。
起訴か不起訴か
捜査が適正になされていれば、起訴されることになる可能性が高いと思われます。
反対に、捜査に違法があり、証拠として用いることができない物件、書面等があれば、不起訴処分となる場合もあります。
量刑の見通し
起訴された場合であっても、Aさんが初犯であり、適切な弁護活動がなされれば、執行猶予付き判決を獲得できる可能性が十分見込めます。
信頼できる弁護士を依頼し、有利な事件解決を目指していくことをおすすめします。