【事例解説】大麻を購入したことで逮捕、贖罪寄付で減刑になる?
大麻取締法違反と贖罪寄付について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
参考事件
会社経営者のAさんは、海外留学に行った際に友人と大麻を愛飲していました。
日本に帰国後もその体験が忘れられず、Aさんはインターネットで大麻を購入していました。
ある日Aさんは警察官に止められ職務質問を受けることになりました。
そこで持っていた大麻を警察に見つかってしまい、Aさんは大麻を購入したことを話しました。
そしてAさんは、大麻取締法違反で逮捕されました。
(この参考事件はフィクションです。)
大麻取締法違反について
Aさんのように大麻が合法である国に行けば、大麻を使用することはできます。
しかし日本においては、大麻草(カンナビス・サティバ・エル)及びその製品(一部製品を除く)は、大麻取締法で取り締まりが行われています。
そして大麻は、大麻取扱者以外が持っているだけでも大麻取締法違法となり、処罰の対象になります。
大麻の所持に関しては、大麻取締法第24条の2第1項が「大麻を、みだりに、所持し、譲り受け、又は譲り渡した者は、5年以下の懲役に処する。」と定めています。
罰金が定められていないため、大麻の所持による大麻取締法違法はそれだけで実刑判決の可能性がある重い犯罪です。
弁護活動・贖罪寄付
たとえば被害者がいる刑事事件の場合には、被害者と示談交渉を行うことが考えられます。
しかし、大麻を所持したことによる大麻取締法違反は被害者が存在しないため、減刑に効果的な示談交渉が行えません。
したがって、薬物事件などで減刑を求めるためには、別の弁護活動が必要です。
このような被害者不在の事件で考えられる弁護活動として、贖罪寄付というものがあります。
公的な団体・組織に対して寄付を行うことで、事件を起こしてしまったことの反省を示すのが贖罪寄付です。
示談交渉ほどではありませんが、こちらも減刑の可能性が高まります。
贖罪寄付をする際に適切な金額は、その事件の内容によって異なります。
決まった額があるわけではないので、減刑に効果的な贖罪寄付をするためには法的な専門知識は必須です。
また、贖罪寄付が可能な組織・団体は、弁護士を通しての贖罪寄付のみ受け付けていることが多いです。
そのため被害者がいない刑事事件を起こしてしまった時は、弁護士に相談して贖罪寄付をするための準備を進めましょう。