【事例解説】自宅で大麻を栽培していることが発覚し逮捕②
自宅で大麻を栽培していることが発覚し、大麻取締法違反で逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例
Aさんは、SNSの顧客に販売して収益を上げるために、自宅のベランダで大麻を栽培して後に販売していました。
第三者からの告発により、A宅に家宅捜索が入ったことで、Aが大麻を栽培していることが発覚し、Aは大麻取締法違反で逮捕されてしまいました。
Aが逮捕されたことを知ったAさんの両親は、状況を確かめるために弁護士に依頼して初回接見に行ってもらうことにしました。
(フィクションです。)
大麻を栽培すると
大麻取扱者以外の大麻の栽培は、大麻取締法3条で禁止されています。
大麻取扱者とは、都道府県知事の免許を受けた「大麻栽培者」や「大麻研究者」のことをいいます。
大麻取扱者ではないのに、大麻を栽培した場合の刑罰は、7年以下の懲役です(大麻取締法24条1項)。これに、営利目的があった場合は刑罰が加重され、10年以下の懲役又は情状により10年以下の懲役及び300万円以下の罰金となります(同条2項)。
営利目的については、当事者の供述内容だけでなく、栽培されていた大麻の量や事件関係者の有無などから総合的に判断されます。
今回の事例では、大麻を栽培する目的が販売のためであることから、営利目的が認められる可能性が高く、営利目的栽培として処罰されると考えられます。
大麻事犯が発覚するケース
大麻所持が発覚するケースには、主に以下のような状況があります。
職務質問で見つかるケース
街中で挙動不審な行動を取っている人物に対し、警察官が薬物犯罪の可能性を感じて行う職務質問と所持品検査の結果、大麻が見つかることがあります。
この場合、簡易鑑定にて当該薬物が大麻であると判断されると、現行犯逮捕される可能性が高いです。
売人が摘発されて発覚するケース
大麻の売人が逮捕された際、売人が持っていた買主リストから買主が特定され、警察が個々の買主に対して捜査を行うことがあります。
このようにして大麻所持が発覚するケースも少なくありません。
隣人や知人からの通報で発覚するケース
大麻の使用や所持が、隣人や知人からの通報によって警察に知られることもあります。
特に、大麻の臭いが周囲に漏れたり、使用者の異常な行動が目撃されたりすることがきっかけとなることが多いです。
これらのケースでは、大麻所持者は通常、大麻取締法違反の容疑で逮捕され、法的な処罰を受けることになります。
大麻所持が発覚すると、その後の生活に大きな影響を及ぼす可能性があるため、大麻の使用や所持は極めてリスクが高い行為と言えます。