【事例紹介】覚醒剤の使用で自首し、逮捕された事例

2022-12-20

【事例紹介】覚醒剤の使用で自首し、逮捕された事例

覚醒剤を使用したと110番し、その後下京警察署緊急逮捕された事件を基に、自首について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

事例

京都府警下京署は14日までに、覚醒剤取締法違反(使用)の疑いで、(中略)男(30)=京都市下京区=を逮捕した。
逮捕容疑は、(中略)覚醒剤を使用した疑い。「覚醒剤を体に打ちました」と容疑を認めているという。
下京署によると、3日に容疑者が自宅から「覚醒剤を使用したので自首したい」と110番し、その後、同署を訪れたため緊急逮捕した。容疑者の尿からは覚醒剤の陽性反応が確認され、注射器も所持していたという。
(12月14日 京都新聞 「覚醒剤使用の疑いで京都市職員の30歳男を逮捕 「自首したい」と110番通報」より引用)

覚醒剤使用の禁止

覚醒罪取締法第19条では、使用の許可を得ていない者が不正に覚醒剤を使用することを禁止しています。

今回の事例では、容疑者の尿から覚醒剤の陽性反応が確認され、本人も覚醒剤の使用を認めているようです。
覚醒剤の不正使用は禁止されていますので、容疑者が覚醒剤取締法違反で有罪になった場合には、10年以下の懲役が科されます。(覚醒剤取締法第41条の3)

自首

刑法第42条1項
罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に自首したときは、その刑を軽減することができる。

犯罪行為を行った際に、警察などに発覚する前に自首すると、罪が軽くなる場合があります。
注意点としては、刑法ではあくまで自首が成立した場合に「その刑を軽減することが『できる』」としているため、自首をしたからといって必ず刑罰が軽くなると決まっているわけではないという点が挙げられます。
こうした自首のメリット・デメリットをきちんと把握したうえで、自首をするかどうか決めることがおすすめです。

今回の事例では、容疑者は110番して自首したい旨を伝え、下京警察署を訪れています。
容疑者が110番するまでに容疑者が覚醒剤を使用していたことが発覚していなかったのであれば自首は認められますので、有罪になった際に科される量刑が軽くなる可能性があります。

また、今回の事例では、自首した容疑者がそのまま逮捕されていますが、自首によって逮捕や勾留といった身体拘束のリスクを軽減できる場合もあります。
自首の際に弁護士が同行し、警察官に対して逮捕しないように交渉することも可能ですので、自首を検討している場合には一度弁護士に相談することをお勧めします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を中心に扱う法律事務所です。
自首を検討されている方、覚醒剤取締法違反でお困りの方、ご家族が逮捕された方はぜひ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。