(事例紹介)覚醒剤を大量に輸入して逮捕された事例
(事例紹介)覚醒剤を大量に輸入して逮捕された事例
~ケース~
営利目的で覚醒剤を密輸入した疑いなどとして、静岡市に住む男ら3人が逮捕されました。押収した覚醒剤は静岡県警が去年1年間に押収した量のおよそ25倍です。
(中略)
警察によりますと、配送業の男は今年3月、アメリカから覚醒剤およそ340グラムを輸入した疑いがもたれています。覚醒剤は、ろうそく容器の中に隠して輸入されていたということです。
配送業の男の身辺調査で会社員の男が浮上し、捜査をしたところ、キャンプ用のいすのひじ掛け部分などに覚醒剤を隠して所持していたことがわかりました。
(中略)
今回の事件では、あわせて3㎏を超える量の覚醒剤が押収されていて、2021年1年間に静岡県警が押収した覚せい剤のおよそ25倍の量だということです。
(※令和4年5月27日18:11SBSNEWS配信記事より引用)
~営利目的での覚醒剤輸入罪について~
覚醒剤の営利目的輸入の罪は、営利の目的で、覚醒剤を、みだりに、本邦に輸入する犯罪です。
法定刑は無期若しくは3年以上の懲役、又は情状により無期若しくは3年以上の懲役及び1000万円以下の罰金となっています(覚醒剤取締法第41条2項)。
法定刑を参照すれば、相当の重罪とされていることがわかります。
また、裁判員裁判法第2条1項1号により、裁判員裁判対象事件となります。
~関税法違反の疑い~
報道では記載されていませんが、ケースの事件では関税法違反の疑いももたれることになるかもしれません。
覚醒剤は関税法により「輸入してはならない貨物」とされています(関税法第69条の11第1項1号)。
これに違反した場合には、「十年以下の懲役若しくは三千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する」とされています(関税法第109条1項)。
~今後の捜査~
冒頭のケースでは大量の覚醒剤が押収されており、常識に照らせば、明らかに個人で使用する目的の量ではありません(報道によれば、薬物乱用者の通常使用量において、およそ11万回分に相当するとのことです)。
覚醒剤の密売計画があったのか、あるとすればどのようなルートで密売するのか、他にも事件の関係者がいるのか、など、捜査によって解明されるべきポイントは多岐にわたります。
その関係上、かなり捜査が長引くことが予想されます。
このように、覚醒剤の営利目的輸入の場合は、単なる所持や使用よりも覚醒剤の量が多く、捜査も広範に行われ、長期化します。
そして、捜査機関の取り調べも厳しくなります。
覚醒剤の営利目的輸入の疑いで逮捕されてしまった場合には、すぐに弁護士の接見を受け、今後のアドバイス、サポートを受けることが重要となります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を中心に取り扱う法律事務所です。
ご家族が覚醒剤の営利目的輸入の疑いで逮捕されてしまった方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。