覚せい剤を営利目的で輸入し逮捕
覚せい剤を営利目的で輸入し逮捕
今回は、営利目的での覚せい剤輸入罪につき、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。
~ケース~
Aさんは、某国でXから「覚せい剤を日本のYという者のところまで運んで欲しい。報酬として1000万円がYから支払われる」と言われたので、覚せい剤の運搬に参加することにしました。
Xから覚せい剤が3キログラム程入ったスーツケースを渡され、これを持って大阪府泉佐野市内の空港に降りたところ、税関のX線検査で覚せい剤様の物が発見されたので、税関職員はスーツケースを開けるよう求めました。
Aさんが頑なに拒否するので、大阪府関西空港警察署の警察官が呼ばれました。
警察官は、捜索差押許可状の発付を得て、スーツケースをこじ開け、粉末の簡易検査を行ったところ、覚せい剤であることが判明したので、Aさんを覚せい剤を輸入した疑いで現行犯逮捕しました。(フィクションです)
~Aさんには何罪が成立するか?~
覚せい剤取締法違反の罪(営利目的輸入の罪)、関税法違反の罪(禁制品輸入未遂罪)が成立する可能性が考えられます。
~覚せい剤の営利目的輸入の罪~
覚せい剤の営利目的輸入の罪は、営利の目的で、覚せい剤を、みだりに、本邦に輸入する犯罪です。
法定刑は、無期若しくは3年以上の懲役、又は情状により無期若しくは3年以上の懲役及び1000万円以下の罰金となっています(覚せい剤取締法第41条2項)。
営利目的による覚せい剤の輸入行為は大変な重罪であり、裁判員裁判法第2条1項1号により、裁判員裁判対象事件とされています。
~関税法違反の罪~
関税法第69条の11第1項1号は、覚せい剤やその原料などを輸入してはならないとしており、これに違反すると、関税法第109条1項により、10年以下の懲役若しくは3000万円以下の罰金に処せられます。
これらの刑罰が併科(同時に科される)されることもあります。
~上記の犯罪の既遂時期~
覚せい剤の営利目的輸入罪と、禁制品輸入罪には、いずれも未遂犯処罰規定があるので、既遂犯が成立する場合と、未遂犯が成立する場合とがあります。
未遂犯に留まった場合は、有罪判決を受けるときに、刑を減軽される場合があります。
(覚せい剤の営利目的輸入罪の場合)
判例(最高裁判所昭和58年9月29判決)は、「覚せい剤を船舶から保税地域に陸揚げし、あるいは税関空港に着陸した航空機から覚せい剤を取り下ろすことによって既遂に達するものと解するのが相当である」としています。
ケースでは、覚せい剤の入ったAさんのスーツケースが明らかに日本の空港にて飛行機から取り下ろされているので、覚せい剤の営利目的輸入既遂罪が成立することになると思われます。
(禁制品輸入罪について)
関税法上の禁制品輸入罪の既遂時期は、覚せい剤などの禁制品を携帯して通関線を突破したときと解されています。
したがって、ケースの場合、禁制品輸入罪は未遂に留まるものと考えられます。
~裁判員裁判について~
覚せい剤の営利目的輸入罪は、裁判員裁判対象事件なので、複雑な手続に服さなければなりません。
裁判員という一般人が参加している、という点も、負担に思われるかもしれません。
裁判員裁判では、公判前整理手続が行われます。
ここでは、争点の整理が行われ、検察官の手持ち証拠が開示されるなどします。
調書などの書面については、証拠とすることに同意するか、同意しないかを回答しなければならない場合がありますが、これには高度な法的判断を必要とすることが見込まれます。
また、長い公判前整理手続を経て1回目の裁判を迎えることになり、なおかつ数日間にわたって裁判が行われることから相当の負担が掛かります。
判決においても、有罪判決を受ける場合は、厳しい判断がなされることが考えられます。
より軽い処分で済ませて社会復帰を目指すために、また、複雑な手続において適切に振る舞うサポートを受けるために、弁護士へ事件解決を依頼することをおすすめします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。
ご家族が営利目的で覚せい剤を輸入し、逮捕されてしまった方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
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