大麻が家から見つかって故意を否認
大麻が家から見つかって故意を否認
京都府亀岡市に住むAさんの家は友人たちのたまり場になっていました。
ある日,Aさんの友人の一人が薬物の所持で逮捕されたことがきっかけでAさんの家も捜索されることになりました。
その結果,Aさんの家から大麻が発見されました。
京都府亀岡警察署の警察官は大麻所持の容疑でAさんを逮捕しました。
(フィクションです)
【大麻取締法の適用】
大麻取締法は故意犯を処罰するものです。
大麻事件での故意は未必的故意で足りるとされています。
つまり,大麻であるとの認識がなくても大麻かもしれないとの認識があるだけで故意犯と認定されてしまいます。
【大麻が家から見つかったら】
家から大麻が発見された場合,家に大麻があることをそもそも知らなかった場合は不可罰となります。
ですから大麻の所持について身に覚えがない場合,大麻を見たことがなかったこと,自分が知らないうちに大麻が隠されていた可能性があったことなど,自分が大麻を所持することについて認識がなかったことをしっかり主張することがまず大切です。
しかし,警察・検察は捜査のプロですから様々な手法を用いて揺さぶりをかけてきます。
例えば,友人の証言や事実関係から被疑者は家にあったものが大麻だと認識していたと言ってくるかもしれません。
また,大麻事件で逮捕された場合,その後身柄が長く拘束される傾向があります。
これは警察・検察が大麻の入手ルートなどを詳しく調べることが多いからです。
そうした苛酷な状況の中で自分の主張を貫き通すことは簡単なことではありません。
そこで大麻事件においては刑事事件に強い弁護士に相談することをお勧めします。
弁護士に相談することで取調べについての見通しや取調べへの対策の目処がつきます。
また,故意があるとはいえないことについても弁護士が客観的な証拠や関係者の供述に基づいて主張することできます。
このように故意がないと丁寧に示すことは嫌疑不十分による不起訴処分や裁判での無罪判決を勝ち取るために必要なことです。
不起訴処分や無罪判決を勝ち取ることで日常生活への速やかな復帰が可能となります。
大麻事件の嫌疑を受けてお悩みの方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
薬物事件に強い弁護士が初回相談を無料で行っております。
京都府亀岡警察署までの初回接見費用:38,900円