埼玉県浦和西警察署管轄 大麻輸入事件 執行猶予獲得なら薬物専門の弁護士

2018-07-14

埼玉県浦和西警察署管轄 大麻輸入事件 執行猶予獲得なら薬物専門の弁護士

Aさんは,海外で入手した大麻草を携帯した上で,滞在先の海外の空港から飛行機に搭乗し,日本国内の空港に到着し,機外に出て出国手続きを済ませたところ,他県警と合同で捜査していた埼玉県浦和西警察署の警察官に大麻取締法違反輸入罪)で逮捕されました。
Aさんは接見に来た弁護士執行猶予を獲得できないか相談しました。
(フィクションです)

~ 大麻取締法(輸入罪) ~

大麻の密輸入を態様別でみた場合,ひと昔前はいわゆる携帯輸入が多く,大麻草や大麻樹脂をバックなどに隠匿したもの,身体に巻きつけてたり,飲み込むなどして体内に隠匿したものなど様々でした。
しかし,近年では,国際郵便を利用した密輸入も多くなってきています。

大麻取締法4条1号は「何人も次に掲げる行為をしてはならない」,「大麻を輸入し、又は輸出すること(大麻研究者が、厚生労働大臣の許可を受けて、大麻を輸入し、又は輸出する場合を除く。)」と定め,24条1項において,「大麻を,みだりに,栽培し,本邦若しくは外国に輸入し,又は本邦若しくは外国から輸出した者は,七年以下の懲役に処する」と定めています。

なお,輸入とは,薬物を国外から国内に搬入することをいい,船舶から保税地域に陸揚げしたり,空港に着陸した航空機から薬物を降ろした時点で既遂に達すると解されています(最判昭58.9.29等)。

ところで,執行猶予は裁判で「3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金の判決の言い渡し」を受けることが要件(刑法25条1項)であるところ,大麻取締法輸入罪)の法定刑は「7年以下の懲役」ですから,これからすれば,本罪で執行猶予判決を受けることも可能といえそうです。
あとは,裁判で,Aさんにとって有利な情状(事情)を主張,立証していく必要があります。
情状で着目すべき点としては,例えば,Aさんが大麻と関わり合いのある人物との縁を切ったこと,薬物依存に関する治療を継続的に受けており,これからも受ける意思があること,前科・前歴がないことなどAさんに再犯のおそれがないことのほか,大麻の量,(組織的犯罪の場合)犯罪への関与の程度,分け前の量,組織からの脱退の有無などが挙げられます。

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