大麻を売買目的で栽培していた事件(後編)
2025-08-16
今回は、愛知県において大麻を売買目的で栽培していた事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。

事例
Aさんは、まとまったお金欲しさに自宅で大麻を育てて売買を行っていました。
ある日、Aさんが大麻を売った人が逮捕されたことを知り、自分も逮捕されるのではないかと心配しています。
(事例はフィクションです。)
逮捕されるのか
Aさんは今後逮捕される可能性はあると言えるでしょう。
Aさんが大麻を売った人が逮捕されたとなれば、警察も大麻を売った売人を突き止めるために捜査をすると思われます。
その結果、Aさんにたどり着くかもしれません。
逮捕されるとどうなる
逮捕後、警察での取調べが始まります。
そして逮捕から48時間以内に警察から検察へ身柄が送致されて検察官の取調べを受けます。
検察官は、身柄を受け取った時から24時間以内、かつ、逮捕から72時間以内にAさんを勾留するか釈放するかを判断します。
検察官の勾留請求によって裁判官が勾留決定を出すと10日間勾留されることになります。
さらにやむを得ない事由があると認められると、最長で10日間の勾留が延長されます。
つまり、逮捕から最大で23日の間、身体拘束を受ける可能性があるのです。
弁護活動について
営利目的の薬物犯は、単純所持と比べて、実刑判決を受ける可能性が高まります。
実刑判決を回避するため、早期に弁護士に相談・依頼を行って執行猶予付判決の獲得を目指すことが重要です。
事件を解決させるためには早い段階での弁護士への相談をお勧めいたします。
逮捕されたら、すぐに弁護士に相談することで、より良い事件解決に繋がる可能性があるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。
ご自身がご家族が、大麻栽培、大麻所持の疑いで逮捕されてしまい、お困りの方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
←「大麻を売買目的で栽培していた事件(前編)」前の記事へ 次の記事へ「【事例解説】MDMAの所持で逮捕された事例(前編)」→