【事例解説】MDMAの所持で逮捕された事例(後編)
MDMAの所持で逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【事例】
愛知県内に住む会社員のAさんは、仕事関係のストレスを解消する目的で、SNSを通じてMDMAを購入し、常習的に使用していました。
そうしたところ、ある日、警察官からの職務質問を受けた際に所持していたMDMAを押収され、後日、Aさんは逮捕されました。
(この事例はフィクションです)
【MDMAの使用は何罪にあたる?】
麻薬及び向精神薬取締法
第12条1項
ジアセチルモルヒネ、その塩類又はこれらのいずれかを含有する麻薬(以下「ジアセチルモルヒネ等」という。)は、何人も、輸入し、輸出し、製造し、製剤し、小分けし、譲り渡し、譲り受け、交付し、施用し、所持し、又は廃棄してはならない。ただし、麻薬研究施設の設置者が厚生労働大臣の許可を受けて、譲り渡し、譲り受け、又は廃棄する場合及び麻薬研究者が厚生労働大臣の許可を受けて、研究のため、製造し、製剤し、小分けし、施用し、又は所持する場合は、この限りでない。
第64条の3第1項
第十二条第一項又は第四項の規定に違反して、ジアセチルモルヒネ等を施用し、廃棄し、又はその施用を受けた者は、十年以下の拘禁刑に処する。
(出典:https://laws.e-gov.go.jp/law/328AC0000000014)
【麻薬及び向精神薬取締法違反の疑いで逮捕されてしまったら】
麻薬及び向精神薬取締法違反で逮捕されてしまったらすぐに弁護士に接見に来てもらい、取調べの対応方法などのアドバイスをもらうことが重要です。
また弁護士が事件に関与することで、逮捕・勾留による長期間の身体拘束を回避するための手続きを講じ、早期の釈放を実現できる可能性が高まります。
仮に逮捕・勾留によって長期間の身体拘束をなされると、社会人の方であれば仕事に行くことができなくなり、最悪の場合、懲戒免職処分が科される、または失職するなど日常生活に大きな影響が出てしまいます。
そのため、今後の対応や逮捕の可能性を少しでも減らすために弁護士に相談して適切なアドバイスを貰うことをお勧めします。