(薬物事件の保釈を相談)愛知県名古屋市の覚せい剤に強い弁護士

2017-08-20

(薬物事件の保釈を相談)愛知県名古屋市の覚せい剤に強い弁護士

愛知県名古屋市千種区在住のAさんは、覚せい剤所持の被疑事実で、愛知県千種警察署逮捕されてしまいました。
その後2日間の身体拘束の後、20日間に渡る勾留がされ、Aさんは起訴されてしまいました。
Aさんは過去に覚せい剤事件で執行猶予付き判決を言い渡されて5年、執行猶予期間が満了して2年が経過していました。
(フィクションです)

~覚せい剤事犯について~

覚せい剤事件では、友人や売買などの繋がりを通じて芋づる式に検挙されることがあるのが特徴です。
覚せい剤については、単純所持罪でも10年以下の懲役刑が科される、大変重い犯罪で、営利目的の場合は1年以上20年以下の懲役刑となります。
営利目的の有無は犯人の自白がない限りは客観的事実から判断することになり、営利目的を推定する客観的事実としては、一度に仕入れていた量、小分けに保管していた事実、不特定多数の者との連絡などの事実があります。
また、覚せい剤は再犯者が多く、常習の要件を満たすことが多い犯罪でもあります。

~保釈~

保釈とは、勾留中の被告人の身柄を解放する制度です。
保釈は、請求があった場合に刑事訴訟法89条の除外事由に該当しなければ認められ(必要的保釈)、また、除外事由に該当する場合であっても、裁判官の職権で保釈を認めることもできます(職権保釈)。
職権保釈にあたっては、身体拘束の継続により被告人が受ける健康上、経済上、社会生活上又は防御の準備上の不利益その他の事情を考慮します(刑事訴訟法90条)。
薬物事件では常習性ありと判断されたり、罪証隠滅のおそれがあるとして、保釈請求が却下されることが頻繁にあります。
その他、通常事件にも共通する、公訴事実に対する否認、共犯者の存在、前科の有無などが除外事由に該当すれば保釈請求は却下される可能性があります。
職権保釈の際に考慮される事由として、社会復帰のため、すなわち学校や会社をこれ以上休んだ場合に想定される不利益の程度や、生活再建の見通しを主張することが重要です。
例えば、一人暮らしでアルバイトで生活をしていた被告人について、実家に帰って定職に就くための活動をすることにより、健全に社会生活への復帰することをアピールすることができます。
また、治療が必要であることや、薬物回復施設への入所をすることを条件とするなどの主張によっても、保釈請求が通る可能性は高くなるといえるでしょう。

これらは、専門的知識や判断を多く必要としますから、覚せい剤などの薬物事件に強い、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士に、ご相談ください。
愛知県千種警察署までの初回接見費用:3万5,200円