覚せい剤の違法捜査?東京都小平市の薬物事件で悩んだら弁護士へ

2017-08-21

覚せい剤の違法捜査?東京都小平市の薬物事件で悩んだら弁護士へ

Aは,深夜に東京都小平市の路上にいたところ,警視庁小平警察署の警察官数名に職務質問を受けた。
「何か薬物でもやってないか」と尋ねられたAは,前夜覚せい剤を使用したが告白すると逮捕されると思い,ただじっと黙っておくことにした。
Aの態度に薬物使用の疑いを強めた警察官は尿の鑑定をする必要性が高いと感じ,任意の提出を求めたが,Aは頑なにこれを拒んだ。
すると警察官は,複数名で実力を行使してAを警視庁小平警察署に同行させ,長時間署内で留め置き,我慢できずにAが排出した尿を採取することに成功した。
その後,尿から覚せい剤の反応が出たとして,Aは覚せい剤使用の疑いで逮捕されることとなった。
Aは,接見に訪れた刑事事件を専門に扱う弁護士に対し,自分に行われた採尿手続きは違法捜査なのではないかと相談することにした。
(フィクションです。)

~覚せい剤と違法捜査~

一般的な薬物使用事犯の捜査の場合,薬物使用の有無を判断するために,尿の検査が行われます。
最も一般的に行われるのが,尿の任意提出という手続きで,これは捜査官の求めに応じて,被疑者が自由意志で採尿してこれを提出するものです。
正式な判定のためには,精密な分析装置を用いて化学的な鑑定をしなければなりませんが,簡易検査キットを使用すれば,覚せい剤など特定の薬物使用をある程度の精度で見分けることができます。
鑑定により使用の禁止されている薬物の反応が出た場合,これを根拠にして逮捕されてしまう場合があるほか,通常はこれを証拠にして起訴されることとなります。

そのため,尿鑑定は覚せい剤などの薬物事犯の捜査手段としては極めて重要なものとなります。
他方,被疑者としては尿を提出することによって,逮捕・起訴され刑事処罰を受けるおそれがあることから,提出を拒否することも見受けられます。
また,暴行・脅迫を受け強制的に採尿されたとか,偽計により採尿されたなどで採尿手続きが違法であるとの主張がなされることも少なくありません。

令状がないにもかかわらず,採尿手続きが強制といえるような場合には、そのような捜査によって得られた証拠が裁判では使えない、違法収集証拠となる場合もあります。
違法収集証拠となる場合には、その証拠は裁判での判断に使えることができず、無罪を勝ち取れる可能性が出てきます。
自分が受けた採尿手続きが違法なのではないかと感じた場合には,職務質問が終わった後であっても早急に弁護士に相談することをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では,初回無料法律相談のほか,初回接見サービスも行っております。
ご自身が覚せい剤で取調べを受けて不安な方はもちろん,ご家族が逮捕されてしまった方も,まずはお問い合わせください。
警視庁小平警察署までの初回接見費用:3万6,500円