東京都足立区の大麻取締法違反事件 接見禁止解除に刑事専門の弁護士
東京都足立区の大麻取締法違反事件 接見禁止解除に刑事専門の弁護士
Aさんは,長年に渡り,知人から大麻を譲り受け,使用してきました。
ある日,その知人が逮捕されたのをきっかけに,Aさんも,警視庁綾瀬警察署に大麻取締法違反(所持)で逮捕・勾留されました。
そして,Aさんは,現在,接見禁止中で,弁護士以外の者との面会ができません。
(フィクションです)
~ 大麻取締法違反 ~
大麻取締法違反は,大麻の輸入・輸出,所持,譲受,譲渡等を禁止する法律です。
大麻を所持,譲り受け,譲り渡した場合は「5年以下の懲役に処する」と定められています(大麻取締法違反24条の3,1項1号)。
~ 大麻取締法違反と接見禁止 ~
接見禁止とは,(多くは検察官の請求により)弁護人以外の者との接見,書類・物の授受を禁止する裁判所・裁判官の決定のことを言います(刑事訴訟法207条1項,81条)。
薬物事案の場合,その取引等に多くの関係者が関与している場合が多く,犯人(Aさん)と関係者との交通(接見等)を遮断するため,接見禁止請求がなされることがあります。
しかし,接見禁止は「罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由がある場合」に限り認められます。
しかも,罪証隠滅の恐れがないことは,犯人(Aさん)の「勾留」によって一応担保されています。
したがって,接見禁止は,勾留によってもまかないきれない程度の罪証隠滅の危険が予測される場合に限り許されると考えられています。
接見禁止決定が出た場合でも,決定に対する準抗告,抗告で「罪証隠滅の恐れはない」などと主張して,接見禁止の解除を求めていくことは可能です。
また,接見禁止の全部解除は難しいとしても,その一部解除(例えば,家族との接見だけ可能性にするなど)を求めることも可能です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所には、大麻取締法違反等の薬物事件を専門に取り扱う弁護士が所属しております。
ご家族等が逮捕・勾留され,接見禁止が付いたが解除してもらいたいなどとお考えの方,その他でお困りの方は,ぜひ弊所へご相談ください。
初回接見サービス等を24時間いつでも受け付けています。
(警視庁綾瀬警察署への初回接見費用 38,600円)