東京都多摩市の大麻栽培事件で逮捕なら!薬物事件に強い弁護士

2018-01-01

東京都多摩市の大麻栽培事件で逮捕なら!薬物事件に強い弁護士

Aは、東京都多摩市内のアパートの一室で大麻を栽培していた。
ある日、警視庁多摩中央警察署の警察官がAの部屋を訪れ、Aは大麻取締法違反逮捕された。
Aが逮捕されたことを知ったAの家族は、薬物事件に強い刑事事件専門の法律事務所に、今後の弁護対応を相談することにした。
(フィクションです)

~大麻を栽培するとどうなるか~

大麻を、自分で使用するために栽培すると「7年以下の懲役刑」が科されます。
営利目的で大麻を栽培すると「懲役10年以下、情状によっては300万円以下の罰金が併科」されます。
ご覧の通り、大麻栽培の目的が営利目的なのかそうでないのかということで、刑罰の重さが大きく変わります。
大麻栽培が営利目的で行われたのかどうかは、おおよそ大麻の量によって判断されることが多く、栽培していた大麻の量が多いほど、営利目的であると判断される傾向にあります。

薬物事件の場合、判決は様々で、執行猶予がつくこともあります。
薬物事件で量刑の重さを左右する事情は、大麻の量や栽培の態様など様々ですが、大きな要素となるのは、今後同じ罪を犯さないためにどうするかという本人の薬物更生事情です。
大麻や覚せい剤に代表される薬物犯罪は、再犯率が高く、執行猶予判決が出ても、再犯をしてしまう人がいます。
そのため、起訴前においては検察官に、裁判では裁判官に、今後薬物に関わらないことを説得できるかどうかがポイントになります。
説得のためには、薬物に関わらないことを効果的に示すために、病院に通院したり、根本的に生活を変えることまで求められることがあります。

具体的な薬物克服方法は、それぞれの人ごとに異なりますので、まずはぜひ無料相談にお越しください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所には、薬物事件に詳しい弁護士が在籍しております。
ご本人が逮捕勾留されてしまっているような場合には、初回接見サービスもご利用いただけます。
無料相談や初回接見については、お電話でお問い合わせください(0120-631-881)。
警視庁多摩中央警察署までの初回接見費用 3万7,200円