東京都葛飾区の薬物事件で任意同行 覚せい剤の強制採尿に強い弁護士

2017-03-07

東京都葛飾区の薬物事件で任意同行 覚せい剤の強制採尿に強い弁護士

東京都葛飾区在住のAさんは、覚せい剤を腕に注射しました。
Aさんは、警視庁亀有警察署の警察官に任意同行された際に、再三尿の提出を求められましたが、頑なに拒否しました。
その後、警察官はAさんに強制採尿令状を提示してきたので、Aさんは観念して尿を任意に提出しました。
(フィクションです)

~覚せい剤自己使用の罪について~

覚せい剤の犯罪は、覚せい剤取締法に規定されています。
その中で禁止及び制限されている行為には、輸入及び輸出、所持、製造、譲渡及び譲受、使用があります。
覚せい剤の使用は、覚せい剤取締法19条1項各号に該当する場合を除いて禁止され、使用者は10年以下の懲役に処せられます(覚せい剤取締法41条の3 1項1号)。
そして、覚せい剤の使用が例外的に許される場合とは、製造業者や研究者がその目的のために使用する場合に限られます。

以上からわかるように、覚せい剤使用の罪に罰金刑はなく、有罪となれば懲役刑を受けることとなります。
今回の件では、Aさんが初犯か再犯か等の事情によって、執行猶予が付くかどうかが変わってくることになるでしょう。

~強制採尿について~

強制採尿とは、被疑者の尿道にカテーテル(導尿管)を挿して強制的に尿を出させる採尿方法です。
覚せい剤は使用後、長期間尿内に貯留されるため、捜査については被疑者の尿を採取する方法が有効といえます。
しかし、強制採尿はその方法から、対象者に多大な屈辱感を与えるため、尿の採取にあたっては任意提出を求め領置するのが原則となっています。
また、強制採尿の実施にあたっては、「医師をして医学的に相当と認められる方法により行わなければならない」という旨の条件付きの捜索差押許可状が必要となります。
この許可状は、捜査機関の請求により、裁判官が許可をすれば発布する令状であり、この令状の効力により、強制採尿にあたって対象者を連行することも許されます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件を専門に取り扱っていますから、もちろん、覚せい剤などの薬物事件についても、多数取り扱い経験があります。
刑事事件の経験豊富な弁護士が、初回無料法律相談を行っています。
初回無料法律相談のご予約や、警視庁亀有警察署までの初回接見費用のお問い合わせは、0120-631-881まで、お願いいたします。