東京都千代田区の薬物事件で逮捕 大麻取締法違反事件で保釈却下決定に弁護士

2017-03-06

東京都千代田区の薬物事件で逮捕 大麻取締法違反事件で保釈却下決定に弁護士

東京都千代田区に住むAさん(32歳)は、大麻取締法違反警視庁麹町警察署逮捕され、その後、起訴されました。
Aさんは、10年前にも大麻取締法違反で逮捕・起訴されています。
Aさんについた弁護士は保釈請求をしましたが、保釈却下の決定が出てしまいました。
そこで、Aさんの家族は、薬物事件での保釈に強い弁護士事務所の弁護士に相談しました。
(フィクションです)

【保釈】

保釈とは、起訴された後、一定の金額(=保釈金)を支払うことを条件に、勾留の執行を停止し、被告人の身柄拘束を解放する制度を言います。
大麻取締法違反を犯してしまった上記Aさんのように、保釈希望の旨を弁護士に伝えた場合、弁護士は裁判官に対して、「保釈請求」を行います。
その後、裁判官が「保釈決定」をすれば、保釈金の納付後に、被告人は釈放されることになります。
逆に、裁判官が「保釈却下決定」をすれば、いくら保釈金の準備ができていたとしても、保釈されません。

【保釈却下決定を争う】

保釈却下決定が出た場合、弁護士は、その判断に対して、不服申し立てをすることができます。
第1回公判前であれば、管轄地方裁判所に対する準抗告、第1回公判後であれば、高等裁判所に対する抗告となります。
また、準抗告や抗告した結果、保釈却下決定を支持する(準抗告棄却)との判断が出た場合に争う場合、最高裁判所への特別抗告となります。

なお、保釈請求には回数制限がありませんので、保釈却下決定が出た場合、後日新たな事情がでてきた段階で、再度保釈請求を行うということも可能です。
ただし、新たな事情を待っていては時間がかかってしまい、身体拘束期間が長引いてしまいますので、保釈却下決定に疑問点がある場合には、積極的に保釈却下決定を争っていくほうが良い場合も多いです。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件専門の事務所として、薬物事件も数多く経験してきました。
保釈が難しいといわれる薬物事件でも、保釈を獲得してきました。
東京都の薬物事件で逮捕され、保釈却下を争いたいとお考えの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士まで、一度ご相談ください。
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