東京都東久留米市の麻薬密輸事件で逮捕 刑罰軽減活動に弁護士

2017-03-05

東京都東久留米市の麻薬密輸事件で逮捕 刑罰軽減活動に弁護士

東京都東久留米市在住のAさん(40代男性)は、麻薬を密輸しようとしたとして、空港から麻薬の輸送中に犯行が発覚し、麻薬取締法違反の麻薬輸入の罪で、警視庁田無警察署現行犯逮捕されました。
警察からの逮捕連絡を受けたAさんの家族は、Aさんとの弁護士接見(面会)を依頼するために、刑事事件に強い弁護士のもとに電話で問い合わせて、今後の刑事弁護活動について相談することにしました。
(フィクションです)

~薬物輸出・薬物輸入の刑罰の法定刑比較~

薬物の輸出・輸入の罪を犯した場合、輸出入した薬物の種類に応じて、「覚せい剤取締法、麻薬及び向精神薬取締法、あへん法、大麻取締法、医薬品医療機器等法」により刑事処罰の法定刑が、それぞれ規定されています。

薬物密輸の刑罰の法定刑】
覚せい剤密輸、ヘロイン密輸→ 「1年以上の有期懲役」
  (営利犯)「無期若しくは3年以上の懲役、又は無期若しくは3年以上の懲役及び1000万円以下の罰金」
麻薬密輸(ヘロイン以外)、あへん密輸→ 「1年以上10年以下の懲役」
  (営利犯)「1年以上の有期懲役、又は1年以上の有期懲役及び500万円以下の罰金」
大麻密輸→ 「7年以下の懲役」
  (営利犯)「10年以下の懲役、又は10年以下の懲役及び300万円以下の罰金」
危険ドラッグ密輸→ 「3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金、又はこれを併科」
  (営利犯)「5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金、又はこれを併科」

薬物輸出入の営利犯で、法定刑に無期懲役が規定されている場合には、裁判員裁判制度の対象事件となります。
麻薬密輸事件で刑事弁護の依頼を受けた弁護士は、豊富な薬物事件担当の弁護士経験を活かして、裁判官・検察官に対して積極的に働きかけるなど、刑罰軽減のための弁護活動を行っていきます。

京都府の麻薬密輸事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。
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