【東京都八王子市】大麻取締法違反で逮捕 身柄解放に向けた弁護活動
【東京都八王子市】大麻取締法違反で逮捕 身柄解放に向けた弁護活動
東京都八王子市に住むAさんは、現在、大麻取締法違反の容疑で警視庁南大沢警察署に逮捕・留置されている。
Aさんの妻は、警視庁南大沢警察署に面会に行っても、Aさんとは面会は出来ないと言われ、不安ばかりが募っていた。
少しでも早くAさんとの生活を取り戻したいとの思いで、Aさんの妻は刑事事件に強い弁護士に身柄解放活動を依頼した。
(このストーリーはフィクションです)
~大麻取締法違反事件における弁護活動~
今回のケースでは、Aさんの妻はAさんの身柄解放を望んでいますが、大麻取締法違反事件で身柄解放を求める場合、どのような弁護活動があるのかについて考えてみたいと思います。
まず、今回のケースのように、大麻取締法違反の場合、逮捕後勾留(留置施設で最大23日間身柄拘束されること)され、さらに接見等禁止(面会や手紙のやり取りが出来ないこと)が付されることが多いです。
これは、被疑者・被告人が共犯者などに接触し、証拠隠滅の指示を出したり、口裏合わせをすることを防ぐためです。
そのため、今回のAさんの妻のように、ご家族がなかなか被疑者と面会も連絡も出来ず不安な状況に置かれてしまうことがあります。
そのため、弁護士としては裁判所に対し、接見等禁止の必要性はないことを訴えかける準抗告(起訴後だと抗告)や不服申し立てという手段を使って、接見禁止処分の取消や解除、身柄解放を求める活動をすることが可能です。
また、大麻取締法違反の場合、再犯率が高い犯罪ということもあり、起訴された後判決が出るまでの間(平均して1~2か月間)も勾留されるケースが多いです。
勾留が長引けば長引くほどご家族の負担も増えますし、事件のことが会社に伝わり、処分の対象になる可能性も高まります。
そのため、起訴前の勾留に対しては準抗告を行ったり、保釈金を裁判所に預けて被告人の保釈を求める保釈請求といった手段を使って、被告人の身柄解放を求めることが出来ます。
上記のような活動は、法律のプロである弁護士でなければ難しく、また上記のような活動をすることによって、例え量刑の重い大麻取締法違反であっても接見等禁止の解除や釈放の可能性が高まります。
大麻取締法違反で逮捕されてお困りの方は、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談下さい。
(警視庁南大沢警察署の初回接見費用 37,100円)