【東京都中央区の薬物事件】大麻栽培で逮捕なら刑事事件専門の弁護士へ!

2017-05-26

【東京都中央区の薬物事件】大麻栽培で逮捕なら刑事事件専門の弁護士へ!

東京都中央区に住む会社員のAさんは、自宅の庭で大麻を栽培していました。
近所の住人がAさんの大麻栽培に気付き、警視庁月島警察署に通報し、Aさんは大麻取締法違反の容疑で逮捕されました。
Aさん逮捕を知ったAさんの家族は、東京都の刑事事件専門の弁護士に相談することになりました。
(この話は、フィクションです。)

~大麻栽培~

大麻を栽培すると、「大麻取締法」に違反することになります。
大麻取締法第24条には、「大麻を、みだりに、栽培」した者は「7年以下の懲役に処する」と規定されています。
また、営利目的で大麻を栽培した場合は、「十年以下の懲役に処し、又は情状により10年以下の懲役及び300万円以下の罰金に処する。」と規定されています。
つまり、同じ大麻栽培でも営利目的か非営利目的かで大きく罰則の程度が異なるのです。

大麻取締法違反事件においては、身体拘束が長期化することが多々あります。
長期の身体拘束は、職場や学校などへの社会復帰に悪影響を及ぼしてしまう可能性があるため、早期に身柄解放のための弁護を開始することが重要です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、大麻取締法違反事件を初め、多くの薬物事件を扱っています。
大麻栽培など薬物事件についてお悩みのことがございましたら、お気軽に弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までお問い合わせください。
刑事事件専門の弁護士が、その強みを生かし、迅速に対応します。

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