大麻取締法違反事件(譲り受け)で逮捕・起訴 保釈は刑事事件専門の弁護士

2018-04-12

大麻取締法違反事件(譲り受け)で逮捕・起訴 保釈は刑事事件専門の弁護士

名古屋市名東区に住んでいるAは、以前から大麻に興味を持っており、ついにインターネットを通じて大麻を購入し、郵便配達により購入した大麻を譲り受けた。
愛知県名東警察署はAを大麻取締法違反(譲り受け)の容疑で逮捕し、のちにAは起訴されたが、勾留がなされたままの状態であった。
Aの家族は、Aを保釈によって解放することはできないか、薬物事件に強い弁護士に相談することにした。
(本件はフィクションです。)

~大麻取締法違反と起訴後の保釈~

本件において、Aは大麻取締法違反(譲り受け)の容疑で逮捕され、起訴されています。
大麻取締法は、「大麻取扱者でなければ大麻を所持し、栽培し、譲り受け、譲り渡し、又は研究のため使用してはならない」(3条1項)と規定しています。
そして、同法24条の2は「大麻を、みだりに、所持し、譲り受け、又は譲り渡した者は、五年以下の懲役に処する」と処罰規定を定めています。

本件Aは逮捕されたのちに起訴されていることから、Aの保釈を請求することが考えられます。
刑事訴訟法は89条~91条にかけて、1.権利保釈、2.裁量保釈、3.義務的保釈、という形で保釈に関する規定を置いています。
この点、刑訴法89条は権利保釈として、1号か6号までの除外事由がないかぎり、保釈を認めなければならないと規定しています。
そして薬物事件の保釈の請求に関しては、同条3号にいう「被告人が常習として長期三年以上の懲役又は禁錮に当たる罪を犯したものであるとき」が問題になり得ます。
したがって、弁護士としては、被告人が初犯であることなどを含め除外事由がないことを主張し、被告人の保釈を求めていくことが考えられるでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、大麻取締法違反事件(譲り受け)を含む薬物事件に強い弁護士が揃った刑事事件専門の法律事務所です。
大麻取締法違反事件(譲り受け)で逮捕された方のご家族は、24時間対応のフリーダイヤル(0120-631-881)までお問い合わせください。
初回接見サービス等、ご相談の事件に対応したサービスをご案内いたします。
愛知県名東警察署までの初回接見費用:37,100円