東大阪市の覚せい剤事件で逮捕 薬物事件の接見・面会に詳しい弁護士

2018-04-13

東大阪市の覚せい剤事件で逮捕 薬物事件の接見・面会に詳しい弁護士

Aさんは、大阪府東大阪市の路上で覚せい剤を所持していたとして、大阪府布施警察署の警察官に覚せい剤取締法違反逮捕され、さらに10日間身柄拘束という勾留決定が出た。
裁判所の接見禁止処分の決定により、Aさんの家族はAさん本人に面会できなかったため、Aさんの家族は、刑事事件に強い弁護士に、警察署での弁護士接見(面会)を依頼した。
(フィクションです)

~接見交通権とは~

接見交通権とは、身体の拘束を受けている被疑者(被告人)が、弁護士と立会人なしで接見し、又は書類・物の授受をすることができる権利をいいます(刑事訴訟法39条1項)。
裁判所の接見禁止処分の決定がなされて、家族等の一般面会が禁止された場合でも、弁護士は面会に行くことができます。
この趣旨は、弁護士を選任した上で、弁護士の相談・助言を受けるなど弁護士からの援助を受ける機会を持つことを、実質的に保障することにあります。

~接見指定とは~

しかし、検察官、検察事務官又は司法警察職員は「捜査のため必要がある」ことを理由として、別日時・場所・時間の接見を指定することができます(刑事訴訟法39条3項)。

では、「捜査のため必要がある」とはいかに解釈すべきかが問題となります。
この点について、接見交通権は弁護人依頼権(憲法34条前段)に由来する重要な権利であるところ、これを制約する「捜査のため必要がある」ときとは、できる限り限定的に考えるべきです。
そこで、「捜査のため必要がある」とは、現に被疑者を取調べ中であるとか、実況見分、検証等に立ち会わせる必要がある等、捜査の中断による支障が顕著な場合に限られると考えられます。
今回の事例において、例えば、捜査の中断による支障が顕著な場合がないのに、警察官が弁護士をAと接見させなかった場合には、違法となるといえます。

弁護士による接見は、刑事事件において被疑者・被告人の利益を守るために、今後の弁護方針を検討していく上で、非常に重要な刑事弁護活動です。
東大阪市の覚せい剤所持事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
大阪府布施警察署の初回接見費用:37,000円