大麻の譲り渡し

2021-06-17

大麻の譲り渡しについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

京都府内で建設会社を経営するAさんは,数年前から大麻を使用しています。
先日,Aさんの後輩が大麻の所持で警察に逮捕されたことを知ったAさんは,この後輩に大麻を譲り渡していたので,自分も逮捕されるのではないかと不安です。
そこでAさんは,薬物事件に強い弁護士を選任することにしました。
(フィクションです。)

~警察が取り締まる大麻事件~

大麻取締法では、大麻の所持、譲渡、栽培、輸出入等が禁止されており、これらの違反を警察が取締っています。
覚せい剤取締法では覚せい剤の使用を禁止し、罰則規定が設けられていますが、大麻取締法では大麻の使用を禁止した条文がないのが特徴です。
また、大麻取締法で禁止されているそれぞれの違反形態には、非営利目的と営利目的があり、罰則規定が異なります。

大麻の譲り渡し事件で警察の捜査を受ける場合,先に,大麻の譲受者が,大麻の所持等で警察に逮捕されているケースがほとんどです。

大麻の所持事件で警察の取調べを受ける場合,必ず「大麻の入手先」を厳しく追及されます。
そして供述に基づいた裏付け捜査がなされ,大麻の授受を裏付けることができれば,裁判所から,譲り渡し者に対する逮捕状や,関係先に対する捜索差押許可状が発付されて強制捜査が行われます。
この様な捜査手法を「突き上げ捜査」といい,警察は,違法薬物の密売組織壊滅のために,突き上げ捜査を推進しています。

大麻の譲り渡し事件は,関係者との接触を避けるため,逮捕,勾留される可能性が非常に高く,勾留中は接見禁止となることもあるので,Aのように,大麻を譲り渡しした相手が警察に逮捕されたのであれば,一刻も早く薬物事件に強い弁護士を選任する事をお勧めします。

大麻事件の警察の捜査を一部ご紹介しましたが、弊所の無料相談をご利用された方のほとんどが気にしているのが、警察に逮捕された場合の弁護活動の内容です。
傷害事件や、窃盗事件等、被害者が存在する事件では、その被害者と示談(和解)することで刑事罰を免れる可能性が非常に高くなるので、刑事弁護活動は被害者との示談交渉が主となります。
しかし薬物事件の場合、被害者が存在しないため、その様な弁護活動を行うことができません。
そのため、少しでも刑事罰を軽くする為の弁護活動の一つとして更生に向けた取組があります。
薬物事件は再犯率が高いことで知られていますが、病院で治療を受けたり、専門家のカウンセリングを受けることで、薬物への依存を軽減できると言われており、これらに取組むことが、裁判では更生に向けて意欲的であると評価され、刑事罰の軽減につながります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,薬物事件等の刑事事件を専門に取り扱う法律事務所です。
ご家族,ご友人が薬物事件で逮捕されたという方は,フリーダイヤル0120-631-881までお電話ください。
24時間いつでも,無料法律相談・初回接見サービス等の受付を行っています。