大麻で息子が逮捕

2021-06-10

大麻で逮捕について,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説します。

横浜市内に住むAさんは,知人から購入した大麻を吸っていたところ、警察官から職務質問を受け、大麻取締法違反(所持)の容疑で現行犯逮捕されました。
Aさんの両親は警察官からAさんが現行犯逮捕されたと聞き、刑事弁護士に接見を依頼しました。
(フィクションです。)

~大麻所持~

大麻取締法3条
大麻取扱者でなければ大麻を所持し,栽培し,譲り受け,譲り渡し,又は研究のため使用してはならない

大麻取締法24条の2
大麻を,みだりに,所持し,譲り受け,又は譲り渡した者は,5年以下の懲役に処する。

大麻取締法違反3条,24条の2にいう「所持」とは,法律上又は事実上,大麻を支配していることをいいます。
大麻を持っていたり,保管したりしていた場合,大麻取締法違反3条,24条の2の「所持」に当たります。

そして,大麻をみだりに「所持」していた者には,大麻取締法違反(所持)として5年以下の懲役が科せられることになります。

~息子が逮捕されたら~

息子が大麻で逮捕されたと聞いて大変動揺し、少しでも早く息子の顔kを見るために息子と面会したいとお考えになるご家族も多いでしょう。

では、逮捕直後、ご家族は逮捕された方と留置場で接見(面会)することは可能でしょうか?
この点、逮捕から勾留決定が出るまでの逮捕期間中は、法律上、弁護士以外の方が逮捕された方との接見を認める規定はありません。
つまり、権利としては認められていない、ということになります。
ただし、一度、警察官に接見したい旨を申し出てみる価値はあるでしょう。警察官の判断で接見を認めてもらえるかもしれません。

しかし、多くの場合は接見を認めてはくれないでしょう。
そんなとき、どうしても逮捕された方と接見して欲しいという場合は弁護士に接見をご依頼ください。
弁護士であれば日時に関係なく速やかに逮捕された方と接見することが可能です。
また、当番弁護士と異なり、接見後、必ずご依頼者様に接見の報告をさせていただきます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。刑事事件・少年事件でお困りの方は、弊所までお気軽にご相談ください。24時間、無料法律相談、初回接見サービスを受け付けております。