【事例解説】SNS上の記録から大麻の売人を逮捕した事例(前編)

2025-02-20

SNS上の記録から大麻の売人を逮捕した事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

薬物片

【事例】

愛知県内に住む大学生のAさんは、大学の先輩から稼げる副業と紹介されSNSを通じて、植物片を第三者に売っていました
なお、Aさんは売っているものが大麻であるということは認識していませんでした
そうしたところ、そのSNS上の取引履歴が決め手となって、違法薬物等の売買についての捜査を進めていた警察によってAさんは逮捕されることになりました。
(フィクションです。)

【大麻をめぐる法制度】

従来、大麻の所持や譲渡は、大麻取締法によって規制されていました。
しかし、令和6年12月に法改正があり、大麻取締法は「大麻草の栽培の規制に関する法律へと改正されました。そして、大麻を「麻薬」と定義し、大麻の所持や譲渡等を「麻薬及び向精神薬取締法によって規制することにしました。
そして、従来の規制に加え、大麻の「使用も禁止されたほか、大麻の所持の厳罰化がなされるなど、大麻の所持等に対する規制が強まっています

【今回の事例で問われうる犯罪】

今回の事例では、大麻の所持と譲り渡しという点で、麻薬及び向精神薬取締法違反に問われる可能性が高いでしょう。
麻薬及び向精神薬取締法12条1項は、「麻薬」の所持・施用(使用)を禁止しています。
また、それに違反した場合の刑罰として同法66条1項は「7年以下の懲役」を定めています。
さらに、営利目的での所持・譲り渡しの場合については同法66条2項により刑が加重され、「1年以上10年以下の懲役に処し、又は情状により1年以上10年以下の懲役及び300万円以下の罰金」が定められています。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。
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