【事例解説】大麻リキッドの所持について(前編)

2025-05-08

今回は、大麻リキッドを使用していた事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。

ポケットシーシャ

事例

Aさんは、深夜に愛知県内にある公園の駐車場の車内で大麻リキッドを使用していたところ、警察官からの職務質問を受けました。
Aさんは、職務質問を受けて逃れられないと思い、素直に使用していた大麻リキッドを警察に差し出しました
その後、Aさんは、警察署に任意同行を求められて、警察署で入手のいきさつや使用についての取調べを受け、所持していた大麻リキッドについては薬物鑑定されることになり、その日は解放されて帰宅することが出来ました。
Aさんは今後どうすればいいのでしょうか。
(事例はフィクションです。)

大麻リキッドについて

これまでの大麻使用者の多くは、乾燥大麻を炙って煙を吸引していました。
近年、大麻リキッドや大麻ワックスといったものが流通しています。
大麻リキッドとは、大麻から幻覚成分を抽出・濃縮した液体のもので、一般的には電子タバコで加熱して使用されています。
違法であるかどうかについては、大麻リキッドに含まれるTHC(テトラヒドロカンナビノール)がどれくらい含まれているかで判断されることになるでしょう。
さらに流通しているものの中には、大麻成分入りのキャンディーやクッキー等のお菓子としての食品が販売されていることがあるので、注意が必要です。

麻薬及び向精神薬取締法について

大麻は、これまで大麻取締法により規制されていましたが、現在は法改正がおこなわれ、大麻も麻薬に含まれるとして厳しく規制されています。(麻薬及び向精神薬取締法の第2条
大麻の使用禁止
以前の大麻取締法では使用については禁止行為ではありませんでした
現在は、麻薬施用者(免許により許可を受けている者)以外の人が、麻薬を施用、施用のための交付、麻薬を記載した処方箋の交付をしてはならないとして、麻薬の使用が禁止されることになっています
麻薬及び向精神薬取締法第27条

大麻が麻薬及び向精神薬取締法における麻薬に含まれることになった結果、今後は、大麻の「所持」「使用」「譲渡」「譲受け」「輸出入」「製造」等が罰せられることになります。

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