【事例解説】大麻所持で教師が逮捕
大麻所持で教師が逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【事例】
愛知県内の小学校に教師として勤めるAさんは、仕事やプライベートでのストレスを解消する目的で、たびたび自分で使用する目的で乾燥大麻を購入していました。
そうしたところある日、警察官に職務質問された際に、カバンの中に乾燥大麻があることが発覚し、後日Aさんは逮捕されました。
(フィクションです)
【大麻取締法違反について】
大麻の所持は、大麻取締法違反(出典/e-GOV法令検索)により規制されています。
まず大麻取締法第3条は「大麻取扱者でなければ大麻を所持し、栽培し、譲り受け、譲り渡し、又は研究のため使用してはならない。」と定めています。また、これに違反した場合の罰則について、同法24条の2の1項は「大麻を、みだりに、所持し、譲り受け、又は譲り渡した者は、5年以下の懲役に処する。」と定めています。
また今回の事例では自己使用の目的での所持ですが、仮に営利目的での大麻所持が認定された場合は「7年以下の懲役に処し、又は情状により7年以下の懲役及び200万円以下の罰金」に科されることになります。
【教員免許を持つ者に前科が付いてしまうと】
教員免許についてを定める教育職員免許法第10条1項および第5条1項3号は、「禁錮以上の刑に処せられた者」は、教員免許が失効し、また再度の教員免許取得ができなくなる旨を定めています。そのため、仮に教師が大麻取締法違反で起訴されて禁錮以上の前科が付いてしまうと、教師としての仕事に大きな影響が出ることになると考えられます。
【具体的な弁護活動】
今回の事例において、まずは早期の身体解放を目指します。逮捕は、最長72時間の時間制限があり、その後に検察官が行う勾留請求によって裁判所が勾留決定を出せば、10日間から20日間も身体拘束が続くことになるため、もしも拘束された場合には日常生活に大きな支障が出る可能性が高いです。そこで、これを阻止するために、弁護士は、検察官や裁判官と交渉し、逮捕後の勾留を阻止するための主張を行う、勾留決定に対して準抗告を行うなど、釈放に向けた働きかけを行います。
また、その後は、、起訴され正式裁判となった場合であっても、情状酌量の余地があること等を主張して、執行猶予判決の獲得を目指します。
刑事処分の軽減のためには、迅速かつ適切な弁護活動が不可欠ですので、お困りの場合は速やかに刑事事件に強い弁護士にご相談ください。