大麻を売買目的で栽培していた事件(前編)

2025-08-09

今回は、愛知県において大麻を売買目的で栽培していた事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。

大麻草

事例

Aさんは、まとまったお金欲しさに自宅で大麻を育てて売買を行っていました
ある日、Aさんが大麻を売った人が逮捕されたことを知り自分も逮捕されるのではないかと心配しています
(事例はフィクションです。)

成立する犯罪

大麻を売買する行為は、麻向法(麻薬及び向精神薬取締法)によって処罰される可能性があります

麻薬及び向精神薬取締法違反(麻向法)
麻薬や向精神薬の不正な取り扱いを禁止する法律です。
輸入、輸出、製造、製剤、譲渡、所持、施用(使用)などを禁止しています。

大麻の売買に関する罰則
営利目的で大麻を栽培したことで有罪判決を受ける場合は、1年以上10年以下の拘禁刑、又は情状により1年以上10年以下の拘禁刑及び300万円以下の罰金に処せられます。
(麻向法66条の2第2項)

売買ではなく単純所持の場合
自己使用目的での大麻栽培であれば、大麻の「所持」について疑われることになるでしょう。
自分が使用するためだけの目的での単純所持の場合は、7以下の拘禁刑となっています。
(麻向法66条1項)

ただし、自己使用の単純所持だったとしても、大量の大麻を栽培している状況が認められると、自己使用目的とは言い難く、さらに大麻を栽培する設備がしっかりと備えられるなどすれば、営利目的による大麻栽培を疑われる可能性もあります

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。
ご自身がご家族が、大麻栽培、大麻所持の疑いで逮捕されてしまい、お困りの方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。