【事例解説】大麻の輸入を教唆した事例(前編)
大麻の輸入を教唆した事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【事例】
愛知県内に住む大学生のAさんは、地元の先輩であるBさんに「海外だと大麻が安く手に入る。それを現地で買って日本に輸入してくれたら高く買い取る」と伝えられました。なおBさんは冗談のつもりでAさんにそう伝えたまででした。しかし、それを真に受けたAさんは、ちょうど海外に行く用事があり、お金欲しさに大麻を日本に輸入しようと考えました。
そうしたところ、日本への帰国時にAさんは、空港の手荷物検査で大麻を所持が発覚し、逮捕されることになりました。
(フィクションです)
【今回の事例で成立しうる犯罪】
今回の事例において、AさんとBさんはそれぞれどのような犯罪に問われうるでしょうか。
①Aさんが問われうる犯罪
Aさんは、大麻取締法違反(出典/e-GOV法令検索)に問われうるでしょう。
大麻取締法では、3条において大麻取扱者以外の者の大麻所持を禁止しており、4条1項1号において大麻の輸入を禁止しています。
これらに違反した場合の罰則としては、以下のように定められています。
・大麻所持に関する罰則
単純な所持の場合:「五年以下の懲役」(大麻取締法24条の2第1項)
営利目的での所持の場合:「七年以下の懲役…又は情状により七年以下の懲役及び二百万円以下の罰金」(大麻取締法24条の2第2項)
・大麻の輸入に関する罰則
通常の輸入の場合:「七年以下の懲役」(大麻取締法24条1項)
営利目的での輸入の場合:「十年以下の懲役.…又は情状により十年以下の懲役及び三百万円以下の罰金」(大麻取締法24条2項)
本件で、Aさんの大麻の輸入、所持に営利目的があったかは争点になるでしょうが、少なくともAさんには、大麻の輸入行為と大麻の所持という2つの行為についてそれぞれ犯罪が成立することになるでしょう。
次回は、Bさんが問われうる犯罪について解説します。
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