【事例解説】休職中に覚醒剤を使用したとして逮捕

2024-04-15

休職中に覚醒剤を使用したとして覚せい剤取締法違反で逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

覚せい剤粉

【事例】

愛知県内の地方公務員であるAさんは、休職中に密売人から入手した覚せい剤を、自宅で使用しました。
その後外出した際に、Aさんは職務質問を受け、その際にAさんの挙動を不審に思った警官がAさんに採尿検査を行い、陽性の結果が出たためAさんは逮捕されました。

【覚醒剤取締法違反とは】

覚醒剤取締法違反とは、覚醒剤取締法の条文に定められた事項を違反した罪の総称を指します。
このうち覚醒剤の使用は、覚醒剤取締法第19条各号に所定の場合を除き、禁止されています。
そしてこれに違反した場合は、刑罰として、覚せい剤取締法第41条の3(出典/e-GOV法令検索)に定められる「十年以下の懲役」が科せられることになります。
今回の事例のAさんは、同法19条各号の定める事由に該当しないため、覚醒剤取締法違反として逮捕されたということになります。

【公務員に前科がついてしまうと】

地方公務員についても、地方公務員法28条4項・16条1号は「禁錮以上の刑に処せられた者」(執行猶予付きを含む)は、失職(処分として免職されるのではなく、当然にその職を失うこと)する旨を定めています。
また、地方公務員は、仮に禁錮以上の刑に処せられたとしても、条例に特例があれば、失職しないことがありますが、その特例がどのようなものなのかはそれぞれの自治体の条例の規定によるため、有罪になったとしても、処せられた刑の重さや情状などによっては失職を回避できる可能性があるにとどまります。

【覚醒剤を使用して逮捕されてしまったら】

覚醒剤使用によって逮捕されてしまったらすぐに弁護士接見に来てもらい、取調べの対応方法などのアドバイスをもらうことが重要です。
また弁護士が事件に関与することで、逮捕・勾留による長期間の身体拘束を回避するための手続きを講じ、早期の釈放を実現できる可能性が高まります。
仮に逮捕・勾留によって長期間の身体拘束をなされてしまえば、社会人の方であれば仕事に行くことができなくなり、最悪の場合、懲戒免職処分が科される、または失職するなど日常生活に大きな影響が出てしまいます。
そのため、弁護士に相談して適切なアドバイスを貰うことをお勧めします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は薬物事件をはじめとする刑事事件・少年事件に強い法律事務所です。
覚醒剤取締法違反の疑いで警察の捜査を受けていてお困りの方、逮捕された方のご家族の方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで一度ご相談ください。 

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